【広報ふじ平成24年】高齢者と障害者を虐待から守るために(2)
10月1日から新しく「障害者虐待防止法」が施行されます
■障害者虐待の増加を受けて
近年、障害者虐待の事件がふえてきたことや、すでに「児童虐待防止法」と「高齢者虐待防止法」が施行されていることを受け、平成23年6月に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が成立。ことし10月から施行されることになりました。
■家庭以外に福祉施設や働く職 場での虐待も定めています
対象は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、そのほかに社会的な障壁によって心身面で日常生活を送ることが困難で援助が必要な人です。
また、この法律では虐待が起こる場所と虐待をしてしまう人について、次のように定められました。
◇虐待が起こる場所/家庭、福祉施設、障害者の働く職場
◇虐待をしてしまう人/養護者に当たる家族など、障害福祉施設の職員、障害者を雇っている事業主
■相談窓口を開設
相談窓口として「障害者虐待防止センター」を設置します。「虐待ではないか」「様子がおかしい」など、障害者の虐待にかかわる通報や届け出、支援についてご相談ください。
【相談窓口】
富士市障害者虐待防止センター(障害福祉課内) 電話 55-2761
◎地域ぐるみで見守りを
障害者の中には、自分が虐待をされていると気づかない人や、被害を訴えられずに苦しんでいる人がいます。
また、虐待をしている人も障害者に対してどのように接していいかわからずに、気づかないうちに虐待してしまう場合があります。虐待している人を単なる加害者として捉えるのではなく、家族関係や経済状況などさまざまな問題が背景にあることを理解する必要があります。
障害者虐待防止法には、障害者を養護する人への支援もうたわれています。「虐待される人」「虐待してしまう人」の両方を救うためには、地域ぐるみで見守る体制をつくることが求められます。障害者に対する虐待を未然に防ぎ、誰もが安心して暮らせる社会をつくるためにご協力をお願いします。
- 写真あり -
( 写真説明 )障害福祉課長 太田 達也
虐待を見つけたら連絡を
■高齢者と障害者の虐待の例
◇ケース1/家族による高齢者虐待
【身体的虐待、心理的虐待、経済的虐待】
近隣住民から「要介護状態の女性が顔や身体にアザをつくっている。同居の息子から暴力を振るわれているようだ。時々、家の中からドスドスと大きな音が聞こえてきたり、『金をよこせ!』といったどなり声も聞こえてくる。とても心配だ」との通報が入った。
調査の結果、無職の息子が酒やギャンブルにお金を使い込んでいて、暴言・暴力で母親を脅して、母親の年金の入る通帳やカードを奪い取り、飲酒代やギャンブル代に当てていたことが判明した。
◇ケース2/障害者通所施設における虐待
【身体的虐待、心理的虐待】
「施設から『ばかやろう』『何度も同じこと言わせるな』といった大声が頻繁に聞こえる。泣き声が聞こえてくるときもある」と近所に住む人から通報があった。
調査の結果、施設に通所している障害者の頭に複数の傷跡があることも判明した。
「疑わしい」と思ったらいち早く通報を
虐待を発見した人には、速やかに通報しなければならないという通報義務があります。虐待をなくすためには、周囲の住民一人一人が小さな兆候を見逃さずに、できる限り早く発見することが大切です。
また、自分が「虐待をされている」と気づいた人は、一人で抱え込まずに、すぐに市の担当窓口に通報してください。
あなたの「ひょっとしたら…」の気づきが、虐待を受けている人の権利や生命を救う一歩になります。通報や届け出をしても、誰が通報をしたかなど、個人の情報が外に漏れることは一切ありません。安心して通報してください。
【問い合わせ】
◇高齢者虐待について
高齢者介護支援室(高齢者地域包括支援センター)
電話:66-3405 ファクス:66-3745
◇障害者虐待について
障害福祉課 電話 55-2761 ファクス 53-0151
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
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