4月から、NPO(エヌピーオー)法人の設立認証などの事務が県から市に移ります。
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( 写真説明 ) 環境フェアでごみの削減を呼びかける
( 写真説明 ) 子どもたちに農園づくりを伝授
( 写真説明 ) 明見(みょうけん)神社周辺(岩淵)の里山づくり
市は、住みよいまち・住みたくなるまちを実現するため、市民の皆さんとともに協働のまちづくりを推進しています。
■「協働」って何?
市民や市民活動団体、事業者と市がそれぞれの立場や特性を認識し、役割を分担して、多くの皆さんの利益の増進と地域社会の課題を解決するために協力して活動することを言います。
市では現在、市民が主体となって行う非営利で公益的な活動を行う市民活動団体や事業者と協働を進めています。
■市は市民活動を支援しています
市民活動を支援する部署は市民協働課です。そこでは、次のような仕事をしていまず。
▽市民協働推進懇話会
協働によるまちづくりの推進について市民の皆さんの意見を施策などに反映させるため、市民活動団体などに所属している11人の委員による懇話会を設置しています。
▽セカンドライフ相談室運営事業
定年退職後や子育て後など、充実した第二の人生を過ごせるよう、市民活動・ボランティア、就労・起業などを応援しています。
▽ふじクリーンパートナー(美化活動)
市が団体・事業者の皆さんに物品の支給やごみの回収などの支援を行い、皆さんに美化活動をしてもらうことで、道路や公園などをきれいにする事業です。
▽市民活動支援補助金
市民活動団体が行う事業で市民生活の向上が見込まれ、公益上必要性が認められる事業に対して、経費の一部を支援しています。
▽市民活動総合補償制度
皆さんが安心して市民活動を行えるように、市が保険料を負担し、活動中に発生した傷害や賠償責任を補償するものです。
さらに、平成24年4月からは、これまで静岡県が行ってきたNPO法人の設立認証などの事務ほか全32事業を市で行います。
■NPOとNPO法人の違い
NPO(Non Profit Organization)は民間非営利団体と訳されます。営利を追求するのではなく、身近な地域の課題を解決することを目的に自発的な行動を継続して行う団体のことです。
一方、NPO 法人とは「認証」されて法人格を取得したNPOのことです。法人格を取得すると、売買契約などを法人名義で行うことができるようになり、資産や財産の管理がしやすくなります。
現在、市内にのみ事務所を置いているNPO法人は59団体(平成23年12月31日時点)あります。県から市に事務が移ると、市民の皆さんやNPO法人にさまざまな利点が生まれます。
■市民の皆さんの利点
NPO法人の事業報告書などを市で閲覧出来るようになります
これまでNPO法人に関する書類の閲覧は静岡県庁で行われていました。事務が市に移ることで、市内にのみ事務所を置いているNPO法人の定款や事業計画書などを市役所で見ることができます。
これにより、NPO法人の活動などについて情報を得やすくなります。
○閲覧できる場所
市民協働課(市役所3階)
○閲覧できる書類
・定款
・事業報告書(過去3年分)
・収支計算書(活動計算書)
・貸借対照表
・財産目録
・役員名簿
・登記事項証明書の写し
また、新しく設立申請している団体の申請書類も縦覧できるようになります。
■NPO法人の利点
「事業報告書」などは市に提出できます
これまで県に提出していた「事業報告書」や「役員変更届出書」などを市民協働課に提出できます。
また、定款変更認証申請や役員変更などの届け出も市民協働課が窓口になります。
■法人格の取得を希望している市民活動団体の利点
設立認証の手続を市で行うことができます
これまで県で行っていた設立認証のうち、市内にのみ事務所を置くNPO法人の事務を市で行います。設立認証申請書は市民協働課へ提出してください。
申請書類は県と同じ基準で審査の上、認証・不認証を決定します。
★富士市民活動センター コミュニティf(エフ)をご活用ください
市民活動の拠点「コミュニティf」ではNPO法人の設立に向けた相談を行っています。申請書の書き方や申請の仕方など、お気軽にご相談ください。
開館日時/月曜日〜土曜日 10時〜22時
日曜日、祝休日 10時〜17時
(年末年始を除き無休。ただし、館内メンテナンスのため臨時に休館することがあります)
場所/ラクロス吉原2階(吉原2-10-20)
問い合わせ/電話 57-1221 ファクス 57-1091
ホームページ http://com-f.net
- 図表あり -
( 図表説明 ) 市民活動センター コミュニティfの地図