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【広報ふじ平成23年】気をつけよう!あなたをねらう悪質商法

巧みな手口であなたをねらっています

- 写真あり -
( 写真説明 ) 消費者啓発出前講座の「SF商法」寸劇の写真

■悪質商法とは■
 言葉巧みに消費者を勧誘し、高額な商品やサービスを売りつける販売方法のことです。
○点検商法…「点検は無料」と言って家に上がり込み、         
 「工事をしないと危険」と不安をあおって、工事契  
 約をさせたり、商品を買わせたりする手口。
○SF(催眠)商法…会場に人を集め、日用品などを
 無料で配り興奮状態にして高額な商品を買わせる手口。
★このほかにも多様な手口であなたをねらっています。
 悪質商法の被害から身を守るために、被害の事例を知り、契約に関する正しい知識を身につけましょう!

高齢者を中心に相談がふえています
 平成21年度に富士市消費生活センターに寄せられた新規の相談件数は、1,640件で、前年度に比べて69件、4.4パーセントふえました。これは、はがき、携帯電話やEメールでの「不当請求」に関する相談は減少傾向にあるものの、サラ金・アダルト情報サイト・出会い系サイトに関する相談などがふえたためです。
 年代別相談件数の割合は、特に高齢者の相談件数の割合が高くなっています。悪質商法の被害に遭わないよう、市として高齢者を中心に消費者啓発に力を入れていきます。

- 図表あり -
( 図表説明 ) 年代別相談件数の割合の円グラフ

相談内容の上位5位
1 フリーローン・サラ金
2 商品の不当請求など
3 アダルト情報サイト
4 出会い系サイト
5 アパートの賃貸料など

こんな勧誘による被害が出ています

Case1 クレジットカードの現金化
 『クレジットカードのショッピング枠で即現金化』という看板を見て、電話で5万円の融資を申し込みました。カード番号を伝えると、「A社から届いたアクセサリーをB社に送ればすぐに5万円を入金する」という話でした。
 数日後、A社からおもちゃのようなアクセサリーが届きましたが、指示どおりB社に送ると、口座に5万円が入金されました。しかし、その後カード会社から8万円の請求が届きました。

解説
この事例は、クレジットカードのショッピング枠を使ってA社から商品を購入し、B社が買い取って現金を受け取る流れになっています。しかし、消費者は現金5万円を手にしても8万円をカード会社に支払わなければなりません。また、ショッピング枠での現金化はクレジットカード契約の違反行為に当たるため、利用停止の上、債務を一括請求される恐れもあります。
 結果的に、債務をふやし、信用まで失うことになりかねませんので利用は絶対にやめましょう。

Case2  投資型マンションの電話勧誘
 職場に「マンションのオーナーにならないか」という電話勧誘があり、根負けして業者と会って話を聞きました。
 「マンションを2,300万円で購入し、35年のローンで毎月約8万円の支払いですが、家賃収入を当てれば月々の負担は1万円程度で済みます。ローンを完済した後は安定した家賃収入が見込めます」と聞き、家族にとってもよい話だと思って契約をしました。

解説
 この事例は、長期ローンを組んだことで、総額3,000万円以上の支払いをすることになります。安定した家賃収入が見込めるなどと勧められますが、ローンを組んで完済するまでは借金返済期間であり、利益を得られるわけではありません。
 また、賃借人がいなければ家賃収入は期待できず、マンションの管理費、固定資産税など思っている以上に負担がかかります。さらに、築年数が経つほど商品価値は下がり、借り手がつかなくなります。
 勧誘に関する苦情も多く寄せられていますが、契約するつもりがなければ電話勧誘の段階で「必要ありません」「お断りします」と、毅然とした態度で電話を切りましょう。

Case3 未公開株の購入
 近日中に上場予定だという未公開株を勧められ、100万円を振り込んで20株購入しました。
 しかし、30倍で買い取りを約束するからと購入した業者から、さらにまとまった株数が必要と、200万円分の購入を迫られました。

解説
 この事例のように、60歳代以上の高齢者が電話やダイレクトメールなどでいきなり未公開株の購入を勧められたという相談がふえています。未公開株は、証券取引所などの株式市場に上場されていない株のことです。上場の予定があると偽った勧誘や、発行会社自体が架空のものなど詐欺的なものが多発しています。
 購入を勧めるために買い取り業者などが登場する「劇場型」「代理購入型」や、過去に未公開株の被害に遭っている消費者をターゲットにした「被害回復型」など業者の勧誘手口は巧妙化しています。
 「あなただけがもうかる」ようなうまい話はありません。勧誘を受けた場合はきっぱり断りましょう!

もし、契約をしてしまっても… 「クーリング・オフ」できます

 「クーリング・オフ」制度は、訪問販売や電話勧誘販売、マルチ(まがい)商法などで契約したときに、一定期間内であれば無条件で解除できる制度です。
 例えば、販売員が突然家に来たり、突然の電話で勧誘されたりして、「買うつもりはなかったのについ契約をしてしまった」。そんなときに、冷静になってよく考えて(クーリング)、契約を解除(オフ)できます。

- 図表あり -
( 図表説明 ) クーリング・オフの内容

※ほかにも、海外商品先物取引や冠婚葬祭互助会契約など、クーリング・オフ制度のある契約があります。

契約に困ったときは、まず相談を!

 富士市消費生活センターでは、消費生活に関する相談や苦情について、専門の相談員が相談の内容に応じて、助言・あっせん・交渉などの業務を行っています。
 業者が守るルールや消費者保護のルール(クーリング・オフなど)を定めた特定商取引法などの消費者を守るための法律は整備されてきていますが、悪質商法の手口は、より悪質で巧妙になってきています。
 「勧められてもすぐに契約しない」「説明を聞いても理解できない契約はしない」などの慎重さが必要です。
 契約について悩んだり、商品の品質・サービスについて疑問や不審な点があったりした場合は、すぐに消費生活センターにご相談ください。

★消費者啓発出前講座を開催しています★
 悪質商法による被害を未然に防ぐため、団体・グループを対象に消費者啓発講座を開催しています。
 講座では、悪質業者の手口、被害の実態などを講話、寸劇でわかりやすく説明(6ページ上写真)しますので、希望がある場合は、富士市消費生活センターにお問い合わせください。

富士市消費生活センターにお気軽にご相談ください!
●相談受付日
 月曜日〜金曜日 9時〜12時、13時〜16時(祝休日は除く)
●相談場所
 富士市消費生活センター(市役所3階北側)
●相談方法
 電話または直接センターへ
 電話 55-2756 ファクス 53-2860
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
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