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【広報ふじ平成20年】悪質商法にご注意を!

まずは相談!専門の相談員がお待ちしています
 悪質商法とは、言葉巧みに消費者を勧誘し、高額な商品やサービスを売りつける販売方法のことをいいます。悪質商法の被害から身を守るためにはどうすればよいのか、事例を挙げて紹介します。
 悪質商法についての情報と、契約に関する正しい知識を持ちましょう。

●投資や多重債務に関する相談が急増
 平成18年度に富士市消費生活センターに寄せられた新規の相談件数は2,103件で、前年度に比べて365件、14.8パーセント減少しました。これは、全く身に覚えのない料金請求はがきが届いたり、携帯電話やEメールによる架空・不当な料金請求を受けたりする「不当請求」に関する相談が減ったためです。
 しかし、減少したとはいえ、架空請求に関する相談は依然として後を絶たず、その中でもEメールを使った架空請求に関する相談の割合がふえています。
 また、投資に関する相談や「消費者金融から借りたお金の返済で困っている」など、多重債務に関する相談もふえてきています。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 富士市消費生活センターに寄せられた年度別相談件数(棒グラフ)

●冷静になってよく考え(クーリング)、契約を解除する(オフ)…それが、「クーリング・オフ」制度
 「クーリング・オフ」制度は、訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法などで契約をしたときに、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
- 図表あり -
( 図表説明 ) クーリング・オフ適用一覧表



■あなたをねらうこんな手口に、ご用心!■
【事例1】空き店舗利用の健康講座
 オープン記念に卵や食パンがもらえるとの折り込み広告を見て、母親が店に出かけました。その後、「健康づくりに役立つ話が聞けるから」と友人を誘って毎日通っています。本人は楽しみにしていますが、高額な健康食品を次々に購入しているようで心配です。
▼3〜6か月など、空き店舗を限られた期間だけ利用して、健康関連商品を販売する商法です。1日限りの催眠商法とは異なり、クーリング・オフの対象にはならないので注意が必要です。
 通っているうちに、寝具や浄水器など高額な商品を購入してしまうケースが多く見られます。業者の話をうのみにしないで、本当に必要なものなのか、冷静に検討することが大切です。

【事例2】インターネットトラブル
 パソコンで芸能関連サイトを検索中に、画面上のボタンをクリックしたら、アダルトサイトに接続され、3万円の登録料を請求されてしまいました。
▼「ワンクリック詐欺」といわれるもので、パソコンだけではなく、携帯電話でもよくある事例です。「無料だと思ってアクセスしたら、料金を請求された」など、手口はさまざまです。不当請求であれば料金を支払う必要はありません。しかし、接続してしまったことから、Eメールアドレスや電話番号などの個人情報が流出することも考えられるので注意が必要です。
 不当な料金請求については、業者に連絡をとったり、問い合わせたりしないようにしましょう。既に知られてしまっている以上の個人情報を絶対に与えないことが大切です。
 インターネットを利用する際は、慎重に操作をするのはもちろんですが、判断力が未熟な青少年についてはフィルタリングサービス(*)の利用も有効です。
 *…フィルタリングは、青少年にとって有害なインターネット情報へのアクセスを、自動的に遮断することができる技術的な手法です。

【事例3】うまい話に要注意!高利配当の投資話
 3か月ごとに9パーセントの配当がつく高利回りの投資話を知人から勧められ、200万円を渡しました。しかし、直後に「配当金の支払いを中止する」という連絡が来ました。
▼昨年、何度もニュースになった投資話の事例です。通常ではあり得ない高配当をうたった勧誘ですが、勧めたきたのが知人や親族である場合が多く、自分をだますつもりはないだろうと思い、契約してしまうケースが多いようです。また、実際に何度かの配当金の入金があると、安心してさらに大金をつぎ込んでしまい、被害が高額になってしまいます。
 今後は、団塊世代の大量退職に伴い、退職金をねらった投資詐欺が多発する可能性も予想されます。
 “世の中にうまい話はない”という認識を持ち、身近な人からの勧誘でもきっぱりと断る勇気を持ちましょう。


富士市消費生活センター相談員
渡邉 友子
- 写真あり -

早目の相談が、問題解決のかぎです
 消費生活センターでは、消費生活に関する契約の相談を受け付けています。近年の悪質商法はかなり巧妙で内容も複雑です。今回紹介した3つの事例は、私たちの身近で多発しています。
 販売方法によっては、「クーリング・オフ」制度が適用される場合があることを覚えていてください。期間や商品・役務の種類などの条件はありますが、既に使用したり期間が過ぎたりしても、販売方法に問題がある場合は解約できることがあるんですよ。悪質な勧誘の場合、2年間使用した布団を解約できた事例もあります。
 契約について疑問を感じたら、気軽に消費生活センターへお越しください。あなたの早目の相談は、あなた自身の消費問題の解決や、たとえ解約ができない場合でも、次の被害を未然に防ぐことにつながります。



消費生活相談は
 『消費生活センター』へ
 消費生活に関する相談や苦情など、専門の相談員が問題解決のためにお手伝いをします。
 悪質商法からの被害を未然に防ぐための、消費者啓発講座も開催しています。
とき
 月曜日〜金曜日 9時〜12時、13時〜16時
ところ
 消費生活センター
 消費生活相談室(市役所2階)
相談方法
 電話または直接消費生活センターへ
 電話 55-2756 ファクス 53-2860
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