悪質商法とは、言葉巧みに消費者を勧誘し、高額な商品やサービスを売りつける販売方法のことをいいます。その手口は、かなり巧妙で内容も複雑化しています。また、情報通信が発達し、携帯電話やインターネット関連の契約で、新たなトラブルも増加しています。
悪質商法の被害から身を守るためにはどうすればいいのか、実例を挙げて商会します。悪質商法についての情報と、契約に関する正しい知識を持ちましょう。
平成14年度に富士市消費生活センターに寄せられた相談は1,361件。また、相談の延べ件数は2,564件で、1件の相談に対し、おおむね2回の対応が行われています。
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消費者を守る
クーリング・オフ制度
訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法などで契約したときに、無条件で契約を解除できる制度です。
例えば、セールスマンが突然家に来て、または突然の電話で勧誘され、買うつもりはなかったのについ契約をしてしまった。そんなときに頭を冷やしてよく考え(クーリング)、契約を解除(オフ)できるのです。
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高齢者をねらったトラブルが増加しています!!
強引な訪問販売で次々と商品などを契約させる「次々販売」に関する相談が、特に高齢者層にふえています。相談の多い商品・サービスとしては、「ふとん」「健康食品」「屋根・増改築工事」「床下換気扇」などがあります。
高齢者、特に年金生活者などの場合は、生活へのダメージが大きく、回復が難しくなりますので、注意が必要です。
被害を未然に防ぐためにも、家族や近所の人たちは、高齢者のふだんの生活に変わったことがないかなど気を配りましょう。
ケース1 身に覚えのない架空請求にご注意
全く利用したことのない事業者から、債務の返済がされていないとハガキが送られてきた。「ほかの金融機関から債務譲渡を受けて請求する。支払わなければ強制執行を行う」とあるが、どうしたらいいか。
最近急増しているのが、「身に覚えのない架空請求」です。「自宅まで取り立てに行く」、「法的手続をとる」などといった脅し文句で債権回収業者を名乗ることがほとんどです。
全く利用した覚えのない料金の請求には、事業者に連絡を取ったりせず、既に知られてしまっている以上の個人情報は絶対に教えないようにしましょう。
※事業者から送られてきた通知は保存、電話は録音するなどして、おどされた場合には警察に届け出ましょう。
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ケース2 自宅で簡単に収入が得られる?内職商法の手口
突然電話で「自宅のパソコンを使って入力する仕事がある。試験は簡単でだれでも合格できるし、月5万円の収入になる。多い人は10万円以上にもなる」と言われてパソコン用教材の契約をしたが、試験に合格せず収入にならない。解約したいが業者と連絡がとれない。
収入を得るために、教材代などの名目で消費者が先にお金を支払う場合は要注意。提供される仕事の内容、対価などを書面で確認しましょう。
特定商取引法で「業務提供誘引販売取引」に該当すれば、20日間のクーリング・オフが認められます。契約した後でも、おかしいと思ったらすぐに消費生活センターに相談しましょう。
ケース3 知らない人からの誘いには要注意
突然電話で展示会に誘われ、「結婚したら共有財産になる」と、10か月間で宝石を7個、合計300万円を超える契約をさせられたのだが、解約したい。
最近多いのは、携帯電話の普及とともに出会い系サイトでなど知り合った異性がデートを装って呼び出し、強引にアクセサリーなどを買わせるケース(デート商法)です。相談が多いのは20代、特に男性です。知らない人からの誘いに、興味本位に出向くことは慎みましょう。万が一契約をしても、契約書面を受け取ってから八日以内であればクーリングオフができます。
消費生活相談
勧誘を受けて迷ったとき、契約してしまったけれど解約したいときなどは、すぐにフィランセ西館2階消費生活センターへ。
相談方法 電話または来所
受付時間 月曜日〜金曜日
9時〜12時 13時〜16時
電話 64-8996