地方分権を推進するために、ことし4月から地方自治に関する制度が大きく変わりました。その制度改革の一つに「特例市制度」の創設があります。これは、人口20万人以上の規模の市に、都道府県の一定の事務権限を一括して移譲する制度です。
一般の市と比較して、より多くの権限を持つ「特例市」になることで、行政サービスが充実し、地域の実情や特性に応じたまちづくりをみずからの判断と責任においてできるようになります。
市では「特例市」への移行を「地方公共団体の自主性と自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図る」という地方分権の基本理念を具現化するための第一歩と考え、来年四月からの「特例市」移行を目指します。
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( 写真説明 ) 建設が進む新消防防災庁舎(平成13年3月完成予定)と市役所
特例市とは?
新たに創設された都市制度です。これにより市は、事務権限によって政令指定都市、中核市、特例市、一般市の四つに区分されることとなりました。(左表参照)
特例市の指定を受けるには、人口が20万人以上であることが要件となります。その要件を満たす市は、県内では富士市、清水市、沼津市の3市ですが、全国では59市あります。
政令指定都市
人口50万人以上で政令で指定する都市。現在、政令指定都市は横浜市、名古屋市など、全国で12市あります。
中核市
人口30万人以上、面積100平方キロメートル以上で政令で指定する都市。静岡市、浜松市など全国で27市あります。
特例市
人口20万人以上で政令で指定する都市。全国で59市が対象になります。10市が今年度中の移行を希望し、21市が平成13年度当初の移行を希望しています。
一般市
人口5万人以上、中心市街地に全戸数の6割以上が存在することなどが条件。全国で632市あります。
※平成12年4月現在
特例市のメリットは?
特例市には16法律20項目の事務権限が県から移譲されます。富士市において適用となるのは、14法律18項目の事務権限です。
移譲される事務権限は、市民の皆さんに身近な生活環境を守るためのものやまちづくりに関するものです。これにより地域の実情に応じた迅速できめ細かな行政サービスが提供できるようになります。
また、特例市への移行は、富士市のイメージアップにつながり、まち全体が活性化することが期待されます。
県から移譲される権限は?
県から移譲される事務権限は、生活環境を守るための「水質汚濁の防止に関する権限」や「まちづくり(都市計画)の権限」、消費者保護のための「計量器の定期検査の権限」など、主なものは次のとおりです。
○特定施設の設置の届出などの受理、計画変更命令、立入検査など(水質汚濁防止法)
○騒音を規制する地域の指定、規制基準の設定など(騒音規制法)
○悪臭原因物の排出を規制する地域の指定、規制基準の設定など(悪臭防止法)
○振動を規制する地域の指定、規制基準の設定など(振動規制法)
○計量法に基づく勧告、定期検査など(計量法)
○開発審議会の設置など
○都市計画施設または市街地開発事業の区域内における建築の許可(都市計画法)
特例市になるには?
特例市の指定を受けるには次のような手続が必要です。
なお、富士市では富士市議会6月定例会において特例市の指定に係る申し出が議決され、7月26日には県知事への指定の同意申し入れをしました。
市議会の議決
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県知事への同意申し入れ
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県議会の議決
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県知事の同意
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自治大臣への申し出
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政令の公布
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特例市への移行
問い合わせ 企画課 内線2839
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( 図表説明 ) 特例市の候補都市
( 図表説明 ) うわ〜特例市候補ってこんなにあるんだ!