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【広報ふじ平成9年】水道料金を改定します(4月使用分から)

平均引き上げ率は19.4% 消費税も外税で転嫁します

 富士市の水道水は、富士山の豊かな恵み。そのほとんどが地下水で賄われ、全国各地が渇水に悩まされたときも、蛇口をひねれば、おいしい水が出てきました。
 富士市の水道料金は、昭和58年4月に改定以来、14年間にわたり現行料金を維持してきました。しかし、物価上昇による維持管理費の増大、地震対策事業を初めとした水道諸施設の整備の必要性などにより、水道料金の引き上げを行うことになりました。
 つきましては、4月使用分から水道料金を改定させていただきます。皆さんの御理解をお願いします。

なぜ、水道料金を改定するの?

 富士市の水道事業は、長年にわたり現行料金を維持しながら、衛生的で安全な水の安定供給に努めてきました。しかし、景気停滞による水需要の抑制に加え、物価上昇による維持管理費の増大などにより、事業経営が圧迫されてきました。
 さらに、阪神・淡路大震災を教訓として、地震などの災害に強いまちづくりを進めるため、重要なライフラインである水道諸施設の整備を行う上で、膨大な費用が必要となってきていることなどから、水道料金を改定することになりました。


料金の改定はどうなるの?

 水道事業は使用者からの料金によって経営が成り立っています。しかし、健全経営を維持していくためには「料金の引き上げはやむを得ない」との水道事業経営審議会の答申を得て、昨年の市議会11月定例会において慎重な審議の上、4月使用分から料金を改定していくことが承認されました。 
 なお、水道料金の平均改定率は、19.4%。今までは料金に消費税をかけず、市の水道事業が消費税分を負担していましたが、税の公平性を確保する観点から、消費税(税率5%)の外税への転嫁もあわせて行います。

1.料金の改定について
 水道料金は、使用している水道管の口径に応じて決められる基本料金と、使用水量に応じて決められる従量料金との合計によって算定されます。この料金制度を改定後も継続する中で、基本料金は一般家庭用と考えられる小口径区分に今までどおり基本水量を設定、従量料金には生活系用水に配慮した段階区分を設定することなどにより、市民生活に影響のある範囲についてはできるだけ引き上げ率をおさえました。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 改定料金表(4月使用分から)

2.加入金も改定
 安定した給水サービスを継続するためには水道施設の整備が重要です。しかし、その事業にかかる経費をすべて使用者負担とすることは料金引き上げの要因となります。
 そこで、その一部を新規加入者に加入金として負担していただくことにより、新旧使用者間の負担の公平を保つものとして、水道料金の改定にあわせて下記の表のように加入金の引き上げを行います。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 改定加入金表(単位・千円)
( 図表説明 ) 県内主要市及び近隣市との水道料金の比較(消費税含む)
( 図表説明 ) *口径13mmによる1か月平均使用水量30立法メートルでの計算


改定料金の適用

水道料金の算定は、あらかじめ隔月に算定基準日を(検針日=20日前後)を定めており、A地域とB地域により基準日が異なること、また、消費税相当額の加算については、消費税法上の適用日が4月1日となることから、両地域の公平性を図るため、使用水量区分により次のように適用します。
- 図表あり -

問い合わせ 水道部営業課または庶務課へ(内線2531〜2539)


下水道使用料金に外税として5%の消費税がかかります

 昨年の市議会11月定例会において、下水道条例の一部改正が承認され、平成9年度から、下水道使用料金にも5%の消費税がかかるようになりました。料金の単価は変わりませんが、現在の使用料金に5%の消費税が加算されます。消費税がかかるのは、5月に使用した分の料金からです。
 消費税の転嫁については、消費税制度の趣旨を御理解いただき、御協力をお願いします。

問い合わせ 下水道部管理課 内線2515
添付ファイル
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