世界の先進国は、今後ますます高齢化現象が進むといわれています。そこで、国は国民の老後における健康保持と適切な医療を確保するため、「老人保健法」を制定し、2月1日から実施しています。
この老人保健法は、70歳以上(寝たきりの状態の人は65歳)のお年寄りを対象に行う“医療”と40歳以上の人を対象に行う“保健”とに分かれます。
老人保健法のうち、医療については昭和57年12月5日発行の広報ふじでお知らせしたので、今号は保健事業のあらましについてお知らせします。
老人保健の制度
老人保健は、次の二つの事業を行います。
1) 70歳以上(寝たきりの状態の人は65歳)のお年寄りを対象に行う医療
2) 40歳以上の人を対象に行う保健事業
老人保険事業
医療
70歳以上及び65歳以上の寝たきり老人等
保健事業
(1)健康手帳の交付
(2)健康教育
(3)健康相談
(4)健康診査
(5)機能訓練
(6)訪問指導
- 図表あり -
( 図表説明 ) 健康手帳
成人病検診を受けよう
老人保健法制定により、40歳以上の人を対象に一般診査、精密診査が新たに加わりました。
高血圧、脳卒中、心臓病、糖尿病、がんなどの成人病を早期発見、予防するため、年1回の健康診断を受けましょう。
(1)健康手帳の交付
70歳以上の人、及び65歳以上の寝たきり老人等には健康手帳が交付され、これによって診療を受けます。
40歳以上の人でも、健康診査の受診者等であって交付を希望する人に交付されます。
(2)健康教育
40歳以上の人と、その家族を対象に医師、保健婦、栄養士などを講師として、保健学級が開かれます。
(3)健康相談
40歳以上の人、及びその家族を対象に健康相談を開きます。
(4)健康診査
40歳以上の人は、成人病の早期発見や予防のため、循環器検診、一般診査、ガン検診を中心に年1回行われます。また必要な人は精密検査が受けられます。 なお、子宮がん検診は30歳から、胃がん検診は35歳から受けられます。
(別表参照)
(5)機能訓練 からだが不自由になったり、機能が低下している40歳以上の人に、機能の維持回復をはかるための訓練を行います。(内容等現在検討中)
(6)訪問指導
40歳以上で、寝たきりの人に対し保健婦などが訪問して、療養の方法や看護方法などの相談を行います。
- 図表あり -
( 図表説明 ) (別表)
◇個人負担金の免除を受けられる人
〇70歳以上と65歳以上の寝たきり老人等(受診の際、健康手帳を提示してください。)
○世帯主が市民税非課税の世帯(市の証明が必要ですので、受診する前に市へ申請してください。)
○生活保護世帯(生活保護休日夜間等受診証を受診の際、提示してください。)
◇検診の申込み方法
○胃と循環器検診は、4月に町内会で申込みをとります。1度申込みをすると、登録されますので、次の年度から申込みはいりません。
○その他の検診は申込みはいりません。
◇問合せ・相談先
○市健康課老人医療係(328)・保健指導係 内線316・317
- 写真あり -
( 写真説明 ) 昨年8月に行われた健康展