富士市 FUJI CITY Official Site

富士市
広報ふじ > 昭和48年 > 昭和48年10月5日 144号 > 【広報ふじ昭和48年】市議会9月定例会

【広報ふじ昭和48年】市議会9月定例会

 市議会9月定例会が9月26日から10月5日まで開かれ、当局提案の昭和48年度一般会計補正予算など27議案と、議員提出の2議案を審議した結果、いずれも原案どおり可決されました

建設資材の値上がりで大幅な補正

一般会計の補正額は13億9,000万円

 一般会計の補正予算は、歳入歳出にそれぞれ13億9,000万円を追加したので、予算の総額は136億7,090万円となりました。
 補正したおもなものは、歳人で市税7億7,193万円、繰越金2億2,750万円、国庫支出金1億1,870万円、諸収入5,625万円などです。歳出では教育費3億5,158万円、土木費3億3,908万円、衛生費2億2,129万円、民生費1億7,320万円、総務費1億5,772万円などです。
 総務費の補正額は1億5,772万円。富士愛鷹山麓の地域調査委託科に370万円を追加しました。傘木に建設中の見原中学校(仮称)の通学路整備、防犯灯設置、信号機設置工事などを1,225万円で行ないます。
 民生費は1億7,320万円。民間の社会福祉施設建設整備費などに388万円。鷹岡西保育園(仮称)、小百合保育園(仮称)の新築工事費で資材の値上がりによる追加分として2,105万円。心身障害児通園施設のそびな学園(仮称)の新築工事も資材値上がりによる追加分として375万円を補正しました。新規事業としては1,805万円でふじやま学園に、鉄骨平家建ての訓練室を新築します。
 衛生費の補正額は2億2,129万円。岳南食肉センター組合分担金に823万円。清掃作業所のゴミ処理施設にばい煙測定装置の取付け工事を630万円で行ないます。また第1清掃作業所のガスタンク補修、放出ガス燃焼装置の取付け、第2清掃作業所の脱臭装置増強、前処理施設工事など、し尿処理施設の維持補修工事を1,745万円で行ないます。
 農林水産業費は4,655万円。土地改良費は1,158万円で、農業基盤整備事業、大渕畑地総合整備事業調査費などの補助を行ないます。


道路の舗装、改良などに積極的な予算を

 土木費は3億3,908万円。道路維持費は1,810万円で側溝や側壁などの補修工事を行ないます。道路新設改良費は1億235万円で、吉原沼津線の改良工事や伝法厚原線の簡易舗装工事などを行ないます。河川の改良は2,320万円で、今泉用水のしゅんせつや平垣堀の改良工事などを行ないます。都市下水路費は2,660万円で、岳南排水路4号支線の排水路工事などに当てます。公園費は832万円で、雁公園、依田原新田第2公園、和田町公園の造成工事などを行ないます。緑化推進費は200万円で、市民から樹木の寄付があった場合の移植費にあてます。吉原本町1丁目の防災街区造成事業を8,257万円で行ないます。公営住宅建設は資材の値上がりや規模増による追加分として6,120万円を当てました。
 消防費は6,894万円。第3分団、第10分団の詰所改築工事などに780万円、消火栓113基の新設事業負担金に830万円などが主なものです。


学校を緑化するため14校に植木や芝を

 教育費は3億5,168万円小中学校14校に植木や芝を植える、学校環境緑化事業を1,013万円で行ないます。原田小学校、吉原第二中学校体育館新築工事の資材値上がりによる追加分として2,490万円。
 田子浦中学校部室新設工事などを809万円で行ないます。国県の補助対象事業として採択決定した少年自然の家を2億951万円で丸火に建設します。市民プールをいこいの場所として利用していただくため500万円で整備を行ないます。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 丸火の少年の家建設予定地

水道・病院・会計を承認

■水道会計
 富士地区の拡張工事は完了

 水道事業会計の経常的収支決算は、事業収益5億3,891万3,744円、支出が5億1,494万9,971円で純利益2,396万3,773円を計上しました。事業収益のうち営業収益が5億654万3,278円で、46年度に比べ6,875万5760円増加しましたが、営業外収益は3,237万466円で、46年度より634万2,857円減りました。
 主要事業のうち47年度は旧富士第2次拡張事業の最終年度に当たり、事業費1億6,030万円を投入して、給水能力を増大するため岩松送水場の改良整備、東部地帯への配水本管の布設などを行ない、すべての工事を終りました。なお、この事業は昭和41年度に7年計画で着工しましたが、事業総額は当初の7億5,000万円に対し、実施額は8億6,400万円に達しました。
 また、第4次拡張事業は前年度に引続き鷹岡や吉原地域における給水量を確保するため4億927万円を投じ水源の確保、配水池築造工事、送配水施設の拡充と減圧地域への配水管網の整備を行ないました。岩盤地質のため工事が遅れ46年度から一部繰越された県営富士団地の水道事業も、事業費6,147万円をもって完工しました。
 一般改良工事は、2,134万円の事業費で延長4,536メートルの配水支管の布設を行ない、末端給水管網の整備に努めました。
 給水状況は、給水戸数が4万1,663戸(46年度3万9,862戸)、給水人口は15万9,301人(15万6,800人)で、計画給水人口の21万3,000人に対する普及率は74.8パーセントとなりました。配水量は2,336万立方メートル、有収水量は1,628万立方メートルで、46年度に比べ配水量で175万立方メートル有取水量で139万立方メートル増加しました。また、1人1日当たりの平均給水量は46年度は259リットルでしたが、47年度は280リットルと増加しています。
 このように水道事業は順調に進んでいますが、今後の先行投資的な施設の拡充整備に多くの資金が必要となり、経営は苦しくなることが予想されます。これまで以上に企業の合理的な運営と財政の健全化に努め、市民みなさんの要望に答えていきます。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 47年度は4,500メートルの配水管を布設
■病院会計
 実質的には赤字決算

 病院事業会計の収益的収入は9億6,917万6,895円、支出は9億4,280万6,456円で、差引き2,637万439円の純利益が計上されました。これは47年2月に診療報酬の改訂と業務量の増大によるものですが、一方給与費の増加と諸物価の値上がりが経営成績を圧迫し、収益中には一般会計補助金7,400万円が含まれているので、実質的には赤字決算となっています。
 資本的収支については、特別地方債の1,150万円や事業内部の留保資金を主な財源として、診断治療用の医療機械器具などの購入、国道側土盛りの整備、病棟の整備などを実施しました。
 利用状況は、年間の患者数が26万,7918人(1日平均845人)で、前年度に比べ2万2,243人とこれまでになく増加しました。このうち人院患者は8万8,072人(1日平均241人)で、前年度より6,169人増加しました。外来患者は17万9,846人(1日平均604人)で、前年度に比べ1万6,074人、1日平均でも56人の増加となりました。また、主な業務である手術、投薬、検査、X線件数なども大幅に増加しました。
 このように前年度に比べ大幅に患者数が増加した理由としては、昭和45年の病棟などの増改築完成に伴い、施設の拡充と医療機械などの整備が行なわれたためと思われます。なお、今後も公的総合病院として、みなさんに利用していただけるように医療サービスの向上に努力していきます。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 脳波計など医療機械を充実


▽市議会9月定例会で、一般会計補正予算などとともに、富士市税条例、火災予防条例などの一部を改正する条例なども議決されましたので、おもなものをお知らせいたします。


■火災予防条例の改正
時代にあった条例に指導基準などを改正

 火災予防条例を一部改正して新しい時代に合った指導、取締りができるようにしました。火災予防条例は昭和36年に制定しましたが、10年以上もたち、社会の進展、産業の発達、生活水準の向上など生活環境が変わり、これまでの条例では合わなくなってしまいました。
 そこで火を使う設備の位置や構造管理基準、小量の危険物の取り扱い、空地の管理など9項目にわたって改正しました。
 なお、改正した条例は、家庭で守っていかなければならないことがたくさんありますので、次号から火災予防コーナーをもうけ連載していきます。


■都市公園条例を新設
公園の使用料などを決める

 平垣町公園、南町公園など町の中に公園づくりを進めてきましたが、これまでに20か所へ設置しました。そこで、みなさんが公園の中で集会、展示会などの催し物を行なったり、仮設工作物を設置したりする場合に、正しく使用していただくため“都市公園条例”をつくりました。
 この条例では、使用規準や使用料を定めましたから、使用する時は手続きはみどりの課で行なってください。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 公園で催し物を行なう時は有料に…
■富士市税条例の改正
新しく特別土地保有税を設ける

 最近の土地の値上がりは、諸物価の値上がりとともに大きな社会問題となっています。そこで、土地の値上がりを防ぐために、投機的な目的で土地を取得することを抑制し、すでに取得された土地の供給促進をはかることを目的に「特別土地保有税」が、新しく市町村税として制定されました。
 特別土地保有税は、土地の所有者に納めていただくものと、土地を取得した時に納めていただく2種類があります。
 所有にかかるものは、昭和44年1月1日以降に取得した土地で、毎年1月1日現在で5,000平方メートル以上を所有している場合です。税額は取得価額の合計額に100分の1.4の税率を乗じ、算出した額から固定資産税を差引いたもので、毎年5月31日までに申告納付していただきます。
 取得にかかるものは、毎年1月1日または7月1日前、1年以内に取得した土地で5,000平方メートルをこえた場合です。税額は取得価額の合計額に100分の3の税率を乗じた額から、県税の不動産取得税額を差引いた額で、1月1日の場合は2月末日、7月1日の場合8月31日までに申告し、納めていただきます。
 したがって、所有している場合は、昭和44年1月1日以降取得した土地が5,000平方メートル以上あれば、毎年申告し納めていただきます。新取得した場合は、5,000平方メートル以上取得した時に、1回申告し納めていただけば終ります。
 課税される金額は取得価格、つまり売買価格ですから、固定資産税と比べ相当高い税額となります。なお、売買、交換、贈与、寄付なども課税の対象となります しかし、非課税(税金のかからないこと)規定も多く定めてあります。
・公害防止施設などを設置した土地。
・農村漁業を営むもので経営規模の拡大や農地林地の集団化、または農林漁業の経営の近代化をはかるために取得して役立てる農地、林地、採草放牧地。
・相続、法人の合併など形式的な所有権の移転(ただし昭和44年1月1日以降の取得は除く)。
・500平方メートル未満の住宅用地。
・固定資産税、不動産取得税が非課税とされている土地。
・その他多くの非課税規定があります。この税が申告制度であることから、不申告や脱税など不正行為については、極めて重い罰則が規定されています。なおこの税の適用は、所有にかかるものは昭和49年度から、取得のものについては今年の7月1日以降に取得した土地から課税対象となります。
 特別土地保有税について、わからない点は総務部資産税課(内線289・291)へお問い合わせください。
添付ファイル
※PDFを初めてご覧になる方は、ソフト(Adobe Reader)のダウンロードが必要です。
「Get Adobe Reader」のボタンをクリックし、説明に従いAdobe Readerをダウンロードして下さい。
Get Adobe Reader
広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
E-mail kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp