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【広報ふじ昭和45年】庁舎周辺の区画整理を実施

道路・公園・排水施設など公共施設を整備するとともに、1つ1つの土地を整形して土地利用の増進をはかり、美しく健康的で安全な住みよいまちづくりを進めるために、今年度から依田原新田区画整理事業を進めます。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 市庁舎西側の区画整理地域

本年度から6か年計画で

 依田原新田(市庁舎周辺)土地区画整理事業が都市計画決定されました。
 事業計画は本年度から50年度までで、市庁舎を中心に東は県道吉原浮島線、西は県道富士御殿場線、南は国道1号線、北は弥生線の90.3ヘクタールを行ないます。
 計画区域内の土地所有者には、説明会や静岡県公報で、すでにお知らせいたしましたが、計画区域内で建築物を建築しようとする場合、都市計画法によって建築制限を受けます。

実施する区域は

 土地区画整理事業を実施する区域は次のとおりです。
・大字依田原新田字向川原、水無、割田鍛冶堰、小潤井川南、往還北、往環西、弁天裏、郷蔵前、村上、二軒屋前、上水無、下水無。
・大字永田字村上、郷蔵前、新田北裏、割田、下水無、上水無、向川原、鍛冶堰、小潤井川南、上田。
・大字伝法字柳ノ内、向川原、前川原。
・大字青島字上水無、下水無、郷蔵添、村上、往環通、青島北裏、水無。
・大字瓜島字上田、前川原。
・大字依田原字往還西。
・大字津田字青島村上。
・大字荒田島字青島村上。
・大字蓼原字能化前、高島、水無、下水無、上河原。
・大字五味島字向河原、上水無。
・大字本市場新田字大場口。

区域内の建築には許可が必要

 これらの区域内で建築物を建築する場合は、県知事の許可が必要になります。
 許可の基準は、土地区画整理事業に関する都市計画に適合し、次の1と2に該当するもので、容易に移転、除却することができるものと認められたものは許可されます。
1.2階建以下で、地下がないこと。
2.主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これに類する構造であること。

図面や関係書類は見れます

 施行区域が決定したので、県庁計画課と市役所都市開発部区画整理課には、都市計画の図面や関係書類が長期保存してあり、だれでも見ることが出来るようになっています。
 建築許可を受けようとする人は、建設省令で定めた申請書に建物の位置を表示する図面(縮尺500分の1)と2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1)を添付して、区画整理かを経由県知事に許可の申請をしなくてはなりません。
 くわしくは区画整理課(51-0123・内線335〜339)へお問合わせ下さい。
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
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