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【広報ふじ昭和44年】住宅敷地の造成は届け出を

対象は0.3ヘクタール以上の造成事業

 住宅地造成事業規制の区域指定が4月1日から行なわれました。
 この規制は、宅地造成が無秩序に行なわれ、災害や衛生に対して無防備な町づくりを行なわせないために実施されたものです。
 指定された区域は、すでに決定されている都市計画区域(大淵、原田、吉永の北部を除く全区域)です。
 規制の対象になる事業は、住宅敷地造成面積が0.3ヘクタール(約900坪)以上のものです。この住宅敷地は、敷地の60パーセント以上が住宅用地に利用されるもので、造成地のなかに店舗があっても宅地とみなされます。したがって、工場用地を主体とした造成工事は対象になりません。
 新しく住宅地を造成する場合は県知事の許可が必要ですが、許可の申請をするのは事業主です。
 申請先は市都市計画課です。くわしくは都市計画課(吉原事務所)へお問い合わせください。
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