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【広報ふじ昭和43年】表紙 市民交通傷害保険

3月21日から更新受付け(43年4月1日〜3月31日)

…万一に備えて加入しましょう…
保険料は1か月30円
 ますます多くなる交通事故。被害者はもちろん加害者をも一瞬にして不幸にする交通事故。わたしたちの日常生活は、交通事故の脅威にさらされています。
 こうした恐しい交通事故に備えるためつくられたのが“市民交通傷害保険”です。
 この保険制度は、毎年4月1日から3月31日までの1年間が契約期間になっています。ですから、昨年の4月1日から加入したひとも、途中で加入した人も、契約終了日の3月31日までに手続きをしていただかなければ、4月1日から契約が切れてしまいます。
 このため、市は3月21日から昭和43年度の、加入申し込みの受け付けをはじめます。現在加入している人は忘れずに手続きをしてください。
 なお、申込用紙は3月5日から各家庭へ配布いたしますので、必要事項を記入してお近くの事務所(旧分館)または支所へお申し出ください。
 ところで、昨年4月1日からこの保険に加入した人は2万1,187人あります。加入者で不幸にも交通事故にあわれた方は71人もあり、給付額は375万5,000円になりました。給付内容は、死亡(50万円)が5件、6か月以上(10万円)が2件、3か月以上(5万円)が7件、1か月以上(2万円)が29件、1週間以上(5,000円)が23件、1週間未満(2,000円)が5件となっています。
 ところが、昨年1年間の市内の交通事故死傷者は、2,393件の事故で、死者50人、負傷者1,699人もありました。ですから多くの人は、せっかくの市民の保険“市民交通傷害保険”をいかすことができませんでした。
 まだ加入していない人も、万一に備え、市民みなさんがお互いに助け合う“市民交通傷害保険”にひとりでも多く加入してください。
 もちろん保険が「スキ」という人はあまりないと思います。しかし、災難はいつ襲ってくるかわかりません。「あのとき保険に入っていれば…」という後悔を残さないため1日も早く加入手続きをしてください。

制度のあらまし

給付の対象は車両による事故
 保険金の給付を受けられるのは、自動車、モーターバイク、自転車、荷車などの車両に乗っていたときの事故や、歩いていたとき車両のために負傷した場合です。汽車、飛行機、船による事故は対象になりません。
 なお、無免許運転やよっぱらい運転などの事故は給付の対象からはずされます。しかし、無免許やよっぱらい運転の車に同乗していたときなどの事故には支払われます。
保険料は1年360円
 保険料(掛け金)は1か月30円、1年間で360円です。ですから4月に加入すると360円、5月に加入すると330円、6月に加入すると300円、10月に加入すると180円、12月に加入すると120円となっています。
 いつでも加入できますが、契約期間は毎年4月1日から3月31日までで、1年ごとに契約を更新します。
 なお、契約期間中に他市町村に転出した場合でも、契約の期間中は有効です。
保険金の最高は死亡の50万円
 保険金は負傷の程度によって支払われます。最高は死亡の場合の50万円6か月以上の負傷の場合が10万円。3か月以上6か月未満の場合が5万円1か月以上3か月未満の場合が2万円。1週間以上1か月未満の場合が5,000円。1週間未満の場合が2,000円となっています。
請求には事故証明書が必要です
 保険金を請求するには交通事故証明書(警察署発行)と医師の診断書が必要です。事故にあったときは、軽いケガでも必ず警察へ届けをしてください。
 請求の用書は市役所本庁交通課、各事務所市民課窓口、各支所に備えてあります。
 請求期間は1年以内です。1年以内に請求しないと権利がなくなりますので、事故にあったときは忘れずに手続きをしてください。
受け付けは本庁交通課、各市民課、支所
 申し込みの受け付けは本庁交通課、各事務所市民課窓口、各支所で3月21日から行ないます。手続きには、申込用紙(配布してあります)、保険料(1人分360円)、印鑑が必要です。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 事故を起してからでは遅すぎます。万一に備え市民交通傷害保険に加入しましょう。
添付ファイル
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