昨年公職選挙法が改正され、永久選挙人名簿に登録されていないと、選挙のとき投票できなくなりました。
永久選挙人名簿は、申し出による登録制度になりましたので、満20歳になったひとでも申し出をしないと、名簿に登録されません。3月31日が定時登録時期になっていますので、市内に転入してきたひと、新しく満20歳になったひとは3月1日までに各分館市民課、各支所に申し出てください。
なお、3月31日に永久選挙人名簿に登録されるひとは次のとおりです。
○昨年12月1日以前に富士市に住所が有り、3月1日までに満20歳になるひと
○昨年12月1日までに市内に転入し、満20歳以上のひと
○昨年7月10日までに富士市に転入し、10月10日までに満20歳になったひとで永久選挙人名簿に登録されていなくて、衆議院、知事選挙の投票ができなかったひと
*なお、住民登録は富士市にあっても、他市町村に下宿または寄宿しているひと(学生など)は、下宿、寄宿先の選挙管理委員会に登録の申し出をしてください。