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(写真説明)・・・この一票たのまれません すてません
1月2日県知事選挙の告示で明けた注目の1963年は、空前の“選挙の年”になりそうー投票日を1月27日にひかえた知事選、2月8日の市長選、4月の県議選、市議選また今秋に解散がうわさされている衆議院議員選挙など「選挙民」にとっては一時も気をゆるがせない緊張の年。殊に地方選挙は有権者がもっとも身近な政治家を選出するだけにともすると感情的なケンカになりやすい。公明選挙も知らない街の一つのかけ声にされてしまいます。せっかく投じた一票も「義理と無責任」ではなんにもならず腐敗郷土の基盤をつくるものです。有権者は“ハッタリや口約”にまどわされないで心底郷土につくしてくれる人に自分で“考えた一票を”行使しましょう。
県知事選挙では県内に3ヶ月以上住んでいなくては選挙権は得られません。これは昭和37年5月の法律改正によって定められたもので従来は、たとえば吉原市から富士市に転出したとき、富士市に三ヶ月以上住んでいなければ選挙権はなくなってしまいました。しかし改正法により同一都道府県内で住所を移動し、引き続きそこに住んでいれば選挙権はなくなりません。したがって現在居住している市町村の補充選挙人名簿に登録されないときには不在投票もできるし、投票当日に前にいた市町村にもどって投票することもできます。ただし、例えば富士市から富士宮市に住所を移し、つづいて吉原市に転入したような方は該当しません。
なお投票日に選挙人名簿に登載されている市町村に戻って投票するときは居住地の市町村長が発行する証明書をもって指定の投票所にいかなくては投票できません。
有権者への投票所入場券は1月13日ごろまでに届くよう配布してあります。もし入場券が届いていない方がありましたら選挙管理委員会にお問い合わせください。また、入場券を紛失した場合は投票当日そのことを係員に申しでれば入場券は再交付されます。
そのほか代理投票もあり身体の故障や、字の書けない方でも投票所にきて、そのことを申しでると係員が代わって候補者の名前を書いてくれますし間違いなく書いたかを立ち会う係員もいます。だれに投票したのか秘密はぜったいに守られますから気軽に投票所におでかけください。
◆こんな投票は無効です
選挙のたびにでてくるのが無効投票です。せっかく投票してもそれが無効投票では、あなたの意思は反映せず、結局、棄権したと同じことになりますから十分気をつけましょう。
無効投票には次のようなものがあげられます。
(1)候補者でない者の氏名を書いてある。
(2)二人以上の候補者名を書いてある。
(3)候補者の他に記号や符号など余分なことを書いてある。
(4)どの候補者を書いたのか判断しにくい。
このようなことはやめて、投票用紙には候補者の名前を一人だけはっきりと書いて下さい。