広報よしわら 昭和41年11月に富士市と鷹岡町と合併した吉原市広報紙の全記録

昭和37年 2月15日発行 内容

住民税の課税方式
当市が採用する本文方式

税額に大差はない
取扱いは所得税とほとんど同じ

本年4月から住民税(市、県民税)の課税方式がかわり吉原市では、市民の税負担の軽い「本文方式」を採用することにきめたことは、すでに広報紙1月号でお知らせのとおりですが、ここでこの取扱いについてわかりやすく説明しましょう。

◎改正の主旨と要点
 今回の改正の主旨とその要点については、すでに広報紙1月号で説明したとおり、地方税制の自主性を強化されたことのほか、次の2つの点があげられます。
1.改正前は5つの課税方式があったために、市町村の課税方式の採用が異なり、これによって住民の税負担も不均衡が生じていたその不合理な点を改めたこと。
2.所得税と同じように事故の前年中における所得額の扶養親族などは、自主的に申告する一方これが義務づけられたこと。
以上が改正の主なことと云えましょう。(2つの課税方式「本文方式」と「ただし書き方式」の説明は、すでに広報紙1月号で紹介してありますので省略します)
◎課税されない者
1.前年中に所得が全然なかったもの。
2.生活保護法の規定による生活扶助を受けているもの。
3.障害者、未成年者(20才未満)老年者(65才以上)又は寡婦で前年中において18萬円以下の所得者
◎市民税の申告を必要としない人
 次の1、2、いずれかに該当する者は申告する必要はありません。
 そのほかはすべて申告する義務があります。
1.前年中の所得が給与所得のみであるもの。
2.前年中の所得が基礎控除額を扶養控除額の合計額以下であるもの。
※注意
 前年中の所得が基礎控除額と扶養控除額の合計額以下の所得者は申告の必要がありませんが、3月20日後において市が所得を調査した結果、基礎控除額と扶養控除額の合計額以上の所得額があった場合には基礎控除以外の各種控除は認められなくなりますから、申告義務がないと思われてもなるべく期日までに申告することをおすすめします。

◎市民の税負担は
 本文方式による昭和37年度と昨年との税負担の比較は、一般的な場合によりますと次のとおりです。
‐図表あり‐
( 図表説明)・・・37年度と36年度の比較

◎県民税も同時に徴収
 住民税(市・県民税)のうち、県民税についても従来どおり市民税とあわせて賦課徴収されます。
◎住民税の申告相談日を開設
 住民税の申告書は、3月20日までに課税課、又は各支所へ提出して下さい。
 住民税の申告書や説明書は、2月25日から課税課と各支所へ用意しておきますからご利用下さい。
 なお、この申告にあたって、直接税務担当員に相談や説明を希望される方は、申告相談日を次のように開設いたしますからご利用下さい。

▽受付時間=毎日午前9時から午後3時まで

‐ 図表あり ‐

すべて申告制に 申告は3月20日までに
申告しなければ控除は受けられません

 今回の地方税法の改正で従来と大きく変わった点は、何といっても法律で定められた申告書に所得額や扶養親族などを記載し、3月20日までに市長に提出するよう義務づけられたことです。この申告書を期日までに提出しませんと基礎控除以外の各種控除は認められなくなり、納税者に最も不利になりますから該当すると思われる方は必ず申告書を提出して下さい。

◎申告書の記載方法
 住民税の申告書の様式は、所得税の確定申告書とほとんど同じです。  所得税の確定申告書を提出される方は、控えをお持ちになっておれば、住民税の申告書はその控えによって記載することができます。
◎所得課税となる
 本文方式による課税法を一般的な例によって簡単に説明しますと次のとおりです。なお、均等割(市400円、県100円)は従来と変わりません。

‐ 図表あり ‐

◎所得控除は
 総所得金額の算出、所得控除の範囲と種類及び控除額などについては昭和35年度の所得税法の規定項目が地方税法に新しく設けられましたので、昭和36年度の所得税法とは異なる点があります。(下の表をご覧下さい)

‐図表あり ‐
( 図表説明)・・・所得税と市民税の各種控除額

◎障害者等の税額控除
 今回の課税方式の改正では、所得税法と同じように、所得者が老年者(65才以上)寡婦(老年者でない寡婦)勤労学生である場合、又は所得者もしくは扶養親族が障害者である場合など、それぞれ市民税税所得割から1,000円が控除されます。  なお、障害者の範囲、寡婦、勤労学生の定疑などについては、現行所得税法と同じです。(詳細について係員におたずね下さい)
◎超過累進税率となる
 広報紙1月号でも説明しましたように、従来の一定税率(所得税額に100分の20)を乗じて市民税を算出しておりましたが、今回の改正では、課税総所得金額に超過累進税率を乗じて市民税を計算します。
 説明するまでもなく、一定額の課税標準額をこえた部分については1つ上の税率を適用するということになるわけです。