油断は禁物 いつも万全な防災対策を…
“天災は忘れた頃にやってくる”と昔からいい伝えられてます。でも最近では、忘れた頃どころではありません。日本全国を休むひまなく次から次へと恐ろしい天災が襲っています。こうなると私たちは常に災害にさらされながら生活していることになり災害はいつ、私たちの上にふりかかってくるかわかりません。
自然の力による災害を人の力では阻止することは困難なことですが被害をできる限り小さなものにする努力は必要です。とかく過ぎ去った災害は忘れがちになるもの被害を受けてはじめて大騒ぎするのはもう手おくれです、私たちはもう一度恐ろしい災害を想いうかべてみて、災害に対する認識を新たにしなければならないと思います。
さて、気象庁の台風予報によると、今年は台風が多いのではないかと心配されています。万一の場合に備えて被害を最小限度にくいとめるように、日頃から充分な防災準備と心がまえを養うことが大切です。
“備えあれば憂いなし”今年もみんなの協力で台風シーズンを無事に乗り切りたいものです。
◎防災対策
1.事前の対策
◇予報(ラジオ、テレビ、新聞、無線放送など)に留意する。
◇補強資材の準備(戸、窓の打ちつけなど)
◇待避場所の選定(近くの公共施設、公会堂、社寺民家などで安全な場所)
◇相互の援助、協力体制(町内組織の活用)
◇飲料水の準備(停電に備えてカメ、桶、バケツなどに)
◇食糧の準備(ニギリ飯、パン、缶詰など)
◇避難用具の準備(衣服、懐中電灯、水とう、マッチローソク、ロープなど)
2.災害発生の際における措置
◇避難準備(指令及び地域の状況により)
◇秩序の保持
◇町内における相互のたすけ合い活動の開始
◇災害対策本部(市役所)への連絡(人的被害、物的被害)
3.災害対策本部
◇災害救助は原則として人命救助及び衣、食、住の応急援護が第一の任務となっています。
◇市では、災害救助隊を設置し、水防隊、消防団の協力を得て、事前の対策及び災害発生に際し救助と援護を行いますが、被害状況については正確に調査するため、各町内のご協力をお願いします
◇これ以外の被害は災害復旧事業として対策がたてられることになっています
◎台風の進路と風向の変わり方
台風の進路に対し、その右側と左側とでは、どちらも台風の動きにつれて風向が変わることは誰でも知っていますが、その正しい変わり方を知っている方は少ないようです。
このことは災害を未然に防止する上に非常に大事なことですから次の説明をよく見てお互いに心得ておきましょう。
まづ台風の進行方向に対して右側では、(1)最初東寄りの風から、(2)しだいに南風に変り、(3)最後に西寄りの風に変わります
次に左側では、(1)最初東寄りの風から、(2)しだいに北風に変わり、(3)最後に西寄りの風に変わります
従って右側と左側とでは、(2)のときに台風がもっとも接近して、しかも右側では南風、左側では北風と異なって吹くわけです。また中心気圧が低いほど風は強く、進行方向に従って右側は左側よりも強くなり、暴風圏も広くなっています。そして中心付近に台風の眼と呼ばれる狭い区域があることがあり、ここでは 風は非常に弱くなっていますしかし台風の眼が通過と同時に中心付近では風の向きが反対になり、猛烈な吹き返しがあります。
なお、雨の場合は、中心付近の右前面と左前面に強雨域があり、その周辺付近では断続的に降ったり止んだりします。また台風の前方に前線ができて大雨が降ることがあります、このために梅雨期や秋の台風は雨が多いわけです。
◎風速と被害の程度
風速10メートルでは雨がさがこわれ、15メートルになると取付の悪い看板はとびます。20メートでは風に向かって歩けないし、子供はとばされます。25メートルとなると屋根瓦はとび煙突は倒れ雨戸がはずれたり、弱い家屋は倒れます。35-40メートルはますます被害は甚大となり汽車の客車やたいていの木造家屋は倒れてしまいます。
なお、昭和34年の7号台風では、当市で、風速43メートル、瞬間最大風速51メートル、雨量125ミリ、最大気圧965ミリパールが記録されています。
写真あり -
(写真説明)・・・昭和34年当市を襲った7号台風 写真は田子浦港突堤に打ち寄せる激浪
軽自動車税とは
‐ 図表あり ‐
昭和36年度分から軽自動車の税率が、次のように一部改正されました。
1.原動機付自転車
50cc以下=年税額500円、51cc〜90ccまで=年税額800円、91cc〜125ccまで=年税額1,000円
以上の車を原動機付自転車といい鑑札は課税課で交付します。
◇鑑札の交付を受けるとき必要なもの=印鑑、税金(月割課税)車
◇名義変更のとき必要なもの=前所有者の印鑑、標識交付証明書、新所有者の印鑑、税金(月割課税)車
◇廃車のとき必要なもの=印鑑、標識交付証明書ナンバー、(税金は月割によって還付します)
2.軽自動車
126cc〜250ccまでの単車又はスクーター=年税額1,500円、農耕作業用軽自動車=年税額1,000円、軽三輪=年税額2,000円、軽四輪貨物=年税額2,500円、軽四輪乗用=年税額3,000円以上の車を軽自動車といい、鑑札は静岡県陸運事務所で交付し、税金は市で徴収します鑑札の交付は富士南部自家用自動車組合(市内南町)が代行して行います。
◇鑑札の交付を受けるとき必要なもの=新車の場合・印鑑・印鑑証明、譲渡証明書(販売店にある)旧車の場合・印鑑、印鑑証明、前所有者の廃車証明書
◇名義変更のとき必要なもの=前所有者の印鑑と自動車損害賠償責任保険証と軽自動車届済証、新所有者の印鑑と印鑑証明
◇廃車のとき必要なもの=印鑑、印鑑証明、ナンバー、軽自動車届済証
‐ 写真あり ‐
(写真説明上)・・・軽四輪乗用自動車
(写真説明下)・・・軽三輪車
3.小型二輪自動車
251cc以上の単車=年税額2500円
鑑札の交付及び手続きなどは軽自動車の場合と同じです。
以上の車に軽自動車税がかかり、この税金は月割課税です。新規に鑑札の交付を受けた場合はその翌月から、廃車した場合はその月まで、月割をもって税金がかかります
軽自動車、小型二輪自動車の廃車手続きを業者に依頼したとか、新しい車を入れて古い車をしたに出したような場合は廃車証明が手許に届かないときは廃車手続きが完了していませんから軽自動車税がかかります。廃車手続きを依頼した場合は必ず廃車証明(静岡県陸運事務所で廃車手続きが完了した場合は本人宛に交付)がお手許に届くまで確かめて下さい。
なお、廃車などの場合関係書類がないときは、富士南部自家用自動車組合にご相談下さい。
<解説>
農家のみなさん、待望の「農業基本法」がこんどの国会において成立しました
いったいこの法律のねらいはどこにあるでしょうか?またこの法律ができたことによって農村や農家はどのようになるのでしょうか。
◎農業基本法のねらいは
「近頃の農家はお先真っ暗で全く目やすが立たない。農家がやせて豚が太り、酪農をやれば落農位がおちだ」と、こんな声をよくききます。たしかに農家のやることなすことがウラ目、ウラ目とでて、農業の曲がり角も厚い壁にぶつかっているように思われます。
これとは逆に都会では神武景気とか、やれ岩戸景気とかいわれて電気冷蔵庫や、自家用車が生産も追いつかぬほどの景気だというのに、農村では何年続きの豊作とはいえ農業だけの収入では生活は一向によくならない。逆にじり貧という始末です。これにはいろいろな理由があるでしょうが、なかでも今までの「農政のあり方」が“その場しのぎ”のもので農業をおし進めるしっかりした方針がなかったことにもよるでしょう。そこで、これからの農業が安心してその生産にはげみ、豊かな生活ができるように政府がその基本の目標を示し、責任と義務を明らかにしてゆこうとするのがこの法律のねらいです。
◎それでは農業基本法とはどんな内容のものでしょうか
農家が日本の経済と、社会において果たしている大変重要な使命を背負っていることから、その発展と、農業をやる人達の地位を向上するために、農業がこれから向かう新しいみちを明らかにして、その目やすを政府が示したもので、いわゆる「農業憲法」といわれるものです
それでは一体この法律はどんな中味をもっているのでしょうか。
第一に、政府は国会に毎年農業の生産がどの位のびたか、また農業者の生活水準がどうゆうふうに変わったかを数字をもって報告する義務を負うことになります。
第二に、その報告とてらし合わせて、政府はつぎの年の農政はどのようにしてやって行くか、またどんな農産物をどの位生産するかなど、その長期の見透しをたてて国会に報告しなければならないことになっています。
第三に、以上のようにたてられた政策の目標をめざして行くために必要とする予算のうら付けや、資金の長期低利な融資などについても政府が責任をもってやることになっています。
そこで、これからの農業をどの方向に進め、農業者の生活水準をどのように高めてゆくか。
その目標を次のように示しています。
(1)これから経済が高くなり、所得がふえてくると国民の食糧に対する消費の姿が変わってゆく、また外国の安い農作物との関係もあって、農家の人もこれまでのように、何でもつくればよいのではなく国民が必要とする果物や、畜産物などの生産にそのしくみを変えてゆかなければならない。
(2)農業をやってゆくためには、土地と水をうまく利用することが大切ですし、また生産技術を高めて労働の1時間あたりの生産量を上げてゆかなければならない。
(3)農業の所得の低いのは耕地面積が小さく、人の手先だけの農業のためといわれております。そこでこれからは農地をできる広げ、家畜や機械も入れてゆくと共に気持ちの通じあった人たちによる経営の協業をおし進めてゆかなければならない
(4)農家の生産技術は外国に比べてかなり高いのですが、農畜産物を売る商取引は大変まずいといわれています。今後これらの問題を改善してゆかなければならない。
(5)農畜産物の商取引の改善と並んで価格を有利にきめることが必要であり、農家の労働に応じて正しく報いられるようにしなければならない。
(6)農畜産物の価格を有利にきめることが大切ですが、反面できるだけ生産費を切り下げる工夫が必要となりましょう。そこで飼料や、肥料、農機具などの生産資材を農家に安く、しかも合理的に入手できるようにしなければならない。
(7)現在農家の兼業化がどんどん進んでおりますが、それと共に経営の中心となる人も都市の工場方面にでてゆく傾向が目立ってきました。これから農業を近代化してゆくためには、これに必要な立派な経営者を確保し、進んで養成しなければならない。
(8)「農業基本法」を実施してゆくためには、国及び県を通じて行政のしくみを立て直して仕事がやりやすくなるようにすることが急務であるので、その改善整備をすることになります。また農業団体についても中央、地方を通じて農家の手足となって働けるようにだんだん整備してゆく施策を国が行うことになる。
以上が農業基本法に盛られているあらましの目標ですが、県や市町村などの地方公共団体もこの線にそって施策を進めてゆくようにうたっております。
‐ イラストあり ‐
(イラスト説明)・・・国家の保護 農民の努力 不況 貿易自由化 凶作
“NHK吉原市だより”は、毎週木曜日午後3時45分から(静岡第一放送)“無線広報”のお知らせは毎日午前7時45分と午後4時45分。
男 4万1,018人
女 4万1,018人
計 8万2,038人
世帯数 1万6,297世帯