広報よしわら 昭和41年12月に富士市と鷹岡町と合併した吉原市広報紙の全記録

昭和40年 8月20日発行 用途地域特集 内容

用途地域で住みよい都市を

住居地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地区
あなたの住まいは、なに地域になりますか

◎用途地域はなぜ必要か…
“住みよい都市を建設しよう”吉原市も、この8月4日から用途地域制がしかれ、市内の大部分は住居地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地区に区分されました。「住みよい都市」それは健康的で、能率的で、安全でそのうえ美しい都市ということです。これを満たすためには、まず通風、日照りがよくて、しかも水道、下水道が完備され、公園や運動場のようなレクリエーション施設があり、加えて工場が出す騒音・臭気など“公害”と呼ばれるものから「住まい」が完全に離れているということです。一口に都市といっても、観光都市とか、水産業都市とか、工鉱業都市など特異な生活をもつ都市があります。ところがこれも自然のままでは、より大きな発展は望めないというもので、合理的な区分と科学のメスをいれてこそ、その都市のもち味が十分に出せるというものです。
一軒の家に例えますと、家が使いよいものになるかどうかは“間取り”の計画一つといわれます。これこそ都市計画でいう土地利用計画(用途地域制)にあたるものです。間取りで寝室は住居地域に、台所は商業地域に、居間は工業地域にそれぞれなぞらえることができます。これをうまく計画配置しないと快い生活ができないばかりか、手直しでもすることになれば、それこそたいへんな損失です。私たちの吉原市はいま、田子の浦港を中心に、周辺から山の手へと大きく開発されようとしています。ところがせっかくの開発も、無計画の総花的なものであっては“住みよい都市”どころか共倒れの廃墟にもなりかねません。私たちは土地利用計画の大切さを考え、一軒の家のように寝室(住居地域)、台所(商業地域)、居間(工業地域)、庭(緑地地域)と用途地域で“より住みよい都市”を建設したいものです。

◎指定地域はどこか…
住居地域…環境のよい市街地北方の丘陵地帯と市の西部および西北部の1,197ヘクタール
商業地域…近代ビルへと装いを変える市街地をふくむ、その周辺一帯の82ヘクタール
準工業地域…軽工業が林立する国鉄吉原駅付近をはじめ今小・日産付近の64ヘクタール
工業地域、工業専用地区…一大開発の進む田子の浦港背後地と今泉耕地以東の工場適地の1,014ヘクタール。
(裏面の地図参照)

◎用地地域での建物の規制は…
‐ 図表あり ‐

◎建築上のおもな制限は…
・面積と高さの制限
住居地域・準工業地域・工業地域・工業専用地区内の建築面積は、原則として敷地面積から30平方メートル(約9坪)を引いた10分の6をこえてはならない。商業地域や用途地域に指定されていない区域では、敷地面積の10分の7をこえてはならない。建築物の高さは、住居地域が原則として20メートル、商業地域・準工業地域・工業地域では31メートルを、それぞれこえてはならない。
・増築・馬力(機械)の増設ができるばあい
住居地域・商業地域に指定されたために、禁止工場となったばあいは、昭和40年8月4日から1ヶ月以内に不適合建築物報告書を提出すれば、既得権が認められ、将来増改築や原動機の増設ができる。しかし、建築面積がすでに規定をこえているばあいは、増改築はできない。
・このほか、いろいろ建築上の制限がありますので、くわしく知りたい方は、下記のところへおたずねください。

◇吉原市都市計画課
(電話 吉原(2)3111番)
(内線51〜52番・72番)
◇吉原市建築課
(内線29番〜31番)
◇富士土木事務所建築住宅課
(電話 富士(61)4080番

‐ 地図あり ‐
(地図説明)・・・吉原都市計画用途地域図