広報よしわら 昭和41年11月に富士市と鷹岡町と合併した吉原市広報紙の全記録

昭和41年 8月4日発行 内容

使用料や手数料はどうなる?

使用料、手数料も取り扱い方針が決まったそうだが、いったいどんなふうになるのかね?

◎はい、決まりました。これも税金の問題と同じことで、なかには、2市1町でまちまちのものがあります。そこでこれらをひとつにまとめなければならないということがありますので、種別によって、又、地域によっては、又は、地域によっては若干の差異が生じるものもあります。しかし、お互いにひとつのまとまりになる以上、いつかは統一しなければなりません。協議会としては、もっとも常識的な、また、無理のない線でそれぞれを調整しました。

使用料関係

@いままでと同じ額で取り扱うもの
◇市民会館◇文化センター◇勤労者会館◇市立体育館(学校施設を除く)◇市営球場◇下水道◇市立商業高校(授業料)◇市立伝染病舎◇市立中央病院患者輸送車◇同院特別入室◇母子健康センター◇火葬場◇幼稚園(保育料)
A法律に基づいて決定されているが、当分の間はいままでと同じ額で取り扱うもの◇霊柩車◇市営住宅◇保育園(保育料)
B公民館的なものあるいは、学校の施設(講堂、体育館、プールなど)は、それぞれの施設の現況等から考えても、使用料をとって利用させることは好ましくないので、新市になった場合は原則として施設本来の目的以外にはその使用を禁じ、したがって、使用料条例などは制定しないことにしました。
C道路の占有料については、新市発足後速やかに料金などを再検討の上、あらたに条例を設けるが、それまでは、現在の吉原市の例によることにしました。結局、ひとくちにいって使用料については、すべていままでとおりということです。

‐ イラストあり ‐
(イラスト説明)・・・合併したからって、こうはなりません。

職員の身分は?

合併をすると、2市1町の職員はどうなるのかね!
たとえば、整理されるということは?

◎はい、そういうことはありません。一般職の職員の身分(課長と係長といった「職」ではなく吏員という身分)は、そのまま新市に引き継がれます
合併によって、一般の吏員を整理することは許されておりませんので、全員が新市職員としての辞令をうけることになるわけです。

なるほどね!

‐ イラストあり ‐
(イラスト説明)・・首は切れません!

手数料関係

‐ 図表あり ‐
(図表説明)・・・諸証明の手数料

なるほどね!よくわかったよ…われわれ住民としては、少しでも安いほうが有難いが、といって、市の財政を無視するわけにもいかないのだから、やむを得ないことだね!