広報ふじ 昭和41年11月に吉原市と鷹岡町と合併した富士市広報紙の全記録

昭和40年 8月1日発行 内容

防火・準防火地域
家屋の密集地には耐火または簡易耐火建築物を

−図表あり−
(図表説明)・・・富士都市計画防火、準防火、港湾及公園図

 現在の建築は、大部分が木造家屋で火災による危険率は非常に高い。
 そこで建築物の構造および設備において不燃化することが最良方法でありますので家屋の密集している地域を指定し、災害を未然に防ぐために今後の建築物の新築、増築、改築にあたっては、8月4日から次のような建築制限が適用されることになりました。

◇防火地域内
この地域内においては3階以上のものまたは延べ面積100平方メートルをこえるものは耐火建築物とし、その他の建築物は、耐火または簡易耐火建築物としなければなりません。

◇準防火地域内
この地域内においては地階を除く地上4階以上である建築物または延べ面積1,500平方メートルをこえる建築物は耐火建築物とし、地階を除く地上3階である建築物または延べ面積500平方メートルをこえ1,500平方メートル以下の建築物は耐火または簡易耐火建築物としなければなりません。

新しく13の公園を追加

 富士市には現在、米の宮公園と岩本山公園の2ケ所のみでありましたが、このほかにつぎの13ケ所を新しく追加決定されました。
(1)米の宮公園
(2)岩本山公園
(3)貫井公園
(4)潤井川公園
(5)蓼原公園
(6)香梅公園
(7)新浜公園
(8)横割公園
(9)靖国公園
(10)福寿公園
(11)富士川公園
(12)かりがね公園
(13)四ツ家公園
(14)天神公園
(15)岳南総合運動場
以上の公園に決定された地区内には、移転不可能な建築物は建てられませんのでお知らせします。

既存の建築物には制限緩和があります

 防火および準防火地域内の建築制限を受ける建物で増築、改築する場合は、制限緩和があります。

◆お願い
 8月4日から実施するよう用途地域の指定を受けましたが、くわしいことは、市役所土木課または都市計画課へご連絡ください。

住宅公社 不燃建築資金を貸出し

−図表あり−

 住宅公社は、国および県市の施策に即応して都市の不燃化、防災建築物およびその敷地の整備とあわせて土地の合理的利用の増進をはかるため耐火建築物の建築主に対して次の条件によって建設資金の融資を行なうことになっています。

◇申込の受付期間
おおむね毎年4月末または5月末としています。
ただし、防災建築街区造成法に基くもの、災害復旧の建築、都市計画に基くような特殊なものについては、別途考慮することにしています。

◇融資のできる地域
防火地域内に建築するもの、とくに防災建築街区造成法に基くものを最優先として都市計画区域内の準防火地域内については、予算と勘案して融資の可否を決めることにしています。

◇融資の対象となる建築物
(1)構造、規模
地上3階以上の耐火建築物
(2)建築面積(建坪)
原則として100平方メートル(約30坪)以上で例外もあります。

◇融資の額
(1)一般融資の場合
建設敷地および建築物の規模等によって次のような融資額を区分しています。

◇利率、償還など
(イ)利率年9分
(ロ)償還元金均等10ヶ年割賦償還で毎月払

◇保証預金
貸付契約申込書を提出するときまでに床面積1平方メートル当り3,030円の割合による保証預金を資金銀行に預金し、これをリレー式定期として最低5ヶ年間継続してもらいます。