公職選挙法の一部が改正されました。
これにより10月1日から補充選挙名簿の登録申出制度が次のように改正されます。
◆申出は随時できます
いままで補充選挙人名簿の登録の申出は、選挙が行なわれるたびに一定の期間に限ってできることになっていましたが今回の改正により年令満20年に達した者又は年令満20年以上の者で他市町村から富士市へ転入してきた者は随時登録の申出ができることになりました。
◆申出は本人に限ってできます
いままでは、第3者が申請することもできましたが、今回の改正により申出及び申請は本人に限ってできることになりました。
◆申出は必ず文書によらなければなりません
申出は定められた様式の文書によって行わなければなりません。
以上が改正された補充選挙人名簿の登録申出制度のあらましです。なお細部については選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
これにより前記の要件を備えた者は、市役所内市民課窓口で備え付けの用紙によって、その場で登録の申出をすることができるわけです。
11月ごろから火の気を多く使用する季節となりますので、火災が非常に多くなり、また気象条件も悪いので、大火になりやすいので11月26日から12月2日まで全国的に「秋の火災予防運動」が実施されます。
この運動は、恐ろしい火災を予防するため市民に周知徹底をはかり、火災予防思想の普及向上を推進し、市民の生命、身体、財産を火災から守り、社会公共の福祉の発展と国民経済の安定に資することを目的としています。
最近の火災の出火原因は、タバコ、弄火コンロ、煙突の過熱などの順になっていますが全国的にはタバコの不始末による火災原因がここ4年間1位となっていることは特に注目されます。
また昨年1年間、富士市における出火件数は、39件で損害額は1,036万3,000円で、ことしの1月から10月までは、すでに32件を数え、その損害額は1億1,835万に達しております。お互いに火の元には十分気をつけましょう。
−写真あり−
(写真説明)・・・消火栓を点検する署員
火災が消防隊の活動により消火されたあとこの火災の原因と損害調査を消防署は行います。火災調査事務は発生した火災の原因と損害を明らかにし、火災予防対策の資料とするため消防法にもとづき行われるものであります。火災調査は火災原因調査と火災損害調査にわけることができます。火災原因には一般火気使用設備によるもの、不適当な火気使用によるもの、又は電気、ガス、危険物等によって異なるため消防署員は常にこれらの火災危険と火災事例、各種業態別の特有火災危険を研究し、調査技術の向上につとめ原因調査に当ってはこの知識、事例を駆使
火災調査はまた警察が行う放失火犯罪の捜査と重複するため大部分の火災は消防署、警察署合同で現場調査が行われることが多く、刑事法における証拠主義は近時消防の火災調査も重要視され、しばしば検察官に対する調査資料の提出、火災原因の鑑定、公判証人として要請されております。
◎タバコは市内で買いましょう
◎第3次陸、海、空士 自衛官を募集
18才以上25才未満の日本国籍の男子
受付…11月30日まで毎日受付ます。志願票は市役所市民課窓口にあります。
◎川に「ゴミ」を捨てるのはやめましょう
市では河川の維持管理に春の砂さらいを行い延4,000人と年間約2,000万円のお金を使っています。私たちの手で私たちの町をきれいに美しくしましょう。
またゴミ容器のない家庭では、いますぐに備えつけ備えつけた場所を市役所保健衛生課に連絡してください。
◎市役所の執務時間変る!
11月1日から明春3月31日まで次のとおり時間が変わりましたのでお知らせします。
平日…午前8時30分から午後4時30分まで
土曜日…午前8時30分から正午まで