広報ふじ 昭和41年11月に吉原市と鷹岡町と合併した富士市広報紙の全記録

昭和38年 11月10日発行 内容 選挙号外

公明選挙運動総参加
投票日は11月21日 みんなでこぞつて投票しましよう

 きたる11月21日は、衆議院銀総選挙と最高裁判所杯万感国民審査の投票日です。
 今後四年間(解散がなければ)国の政治をまかす人をえらぶ大事な選挙です。
 選挙法をよく守り、我々国民の権利である尊い一票を無駄にすることなく一人一人が自由の立場で立派な候補者を選びましよう。

◆この選挙に限り 投票時間午前7時から午後8時まで
「この一票わたしもになう国づくり」
 私たちの尊い一票を義理や人情にとらわれずお金や物の誘惑にまどわされないで自分の自由の意思で立派な候補者をえらびましよう。また候補者の弱身につけこまないで悔いのない投票をしましよう
 そしてこんどの選挙が公明正大に行われしかもよい投票成績で終わるということは今後国の政治が健全になるということであり、また私たちの暮らしが明るくなることです。
 11月21日の投票日にはみんなそろつて投票所へ出かけましょう。
 こんどの選挙に限り投票所の受付時間は7時から20時までです。

◆不在者投票
 不在者投票とは、左に掲げたやむを得ない理由等により投票所に出向いて投票出来ない方のために投票日の前日迄に投票することができるよう設けられている制度です。
 この場合原則として証明書を必要とし、やむを得ない場合は疎明書を必要とします。
 尚不在者投票制度は非常に複雑な制度でありますので詳細は省略いたしますが御不明の点は選挙管理委員会に問合せて下さつて本制度を充分に活用していただきたいものです。
1 選挙人が富士市の区域外において職務又は業務に従事中であるべきこと
2 選挙人がやむを得ない用務又は事故のため富士市の区域外に旅行中又は滞在中であるべきこと。
3 選挙人が疾病、負傷、妊娠、不具若しくは産褥にあるため歩行が著しく困難であるべきこと。
4 交通至難の島等で職務若しくは業務に従事中であるべきこと。
5 選挙人が富士市の区域外に居住中であるべきこと。

(備考)今回の総選挙では他市町村等に住所を移した方でもその市町村の選挙人名簿に登載されない限り、投票日に投票所へ出向いていてくれば、当市の選挙人名簿にのつている限り、たとえ、入場券を持参しなくても投票出来ます。

◆代理投票
 投票はしたいが手にけがをしたり、目が見えなかつたり、或いは字の読み書きのできない方の為に代理投票という制度があります。
 代理投票をしたい方は投票所でその旨申し出らば、管理者は立会人の意見を聞いて候補者2人を定め、その人に代つて書いてくれます。
 この際補助者の一人が選挙人のいう候補者の氏名を記載し他の一人はその選挙人が言う候補者の氏名を正しく書いたかどうか確認します。

11月15日19時 立会演説会 於富士中体育館

−イラストあり−
(イラスト説明)・・・政治のカギ 私たちは一票によつて政治のカギを代表者に渡すのです。森吉正照