福祉年金には、老齢、障害、母子福祉年金があります。皆さんも新聞、テレビ、ラジオ放送などでご存知のように昨年の10月より「福祉年金と公的年金」との供給が行われるようになり福祉年金の受給制限が緩和されました。
福祉年金の支払を受ける要件はつぎのとおりです。
▽前年において本人の所得額が15万円をこえないこと。
▽前年において配偶者の所得税がないこと。
▽前年において本人の生計を維持している扶養義務者の所得税額が別表の額にみたないこと。
▽公的年金の額と福祉年金額(1万2,000円)を併せて2万4,000円以下であること。ただし公的年金が戦争公務のための場合は2万4,000円を7万円とすること。
このように福祉年金をもらえる要件にあてはまらない人でも将来、福祉年金をもらえる要件にあてはまったとき、すぐに受給できるように手続きをしておく必要があります。
なおこの手続きをしないで時効(期限が切れたとき)になったときでも年金はもらえません。
この手続きについては市民課で行っております。
‐ 図表あり ‐
(図表説明)・・・扶養義務者所得税額
宮島早川団地に建設中の公営住宅が来る3月下旬に完成します。入居申込の受付を次の通り行いますから入居希望の方は市役所厚生課社会係より申込用紙の交付を受けて手続きをして下さい。(申込用紙の交付は来る2月1日からです)
◇建設場所
富士市宮島新田地内早川(昭和36年度建設公営住宅の隣接地)
◇建設概要
○第一種住宅(コンクリートブロック造平屋)1戸当り10.9坪 2棟6戸
6帖、4.5帖、板の間(3帖相当)玄関、便所、物入れ、押入れ、台所、風呂場付。
○同(コンクリートブロック造二階建)1戸当り12.86坪 1棟6戸
1階−6帖、玄関、便所、台所、風呂場、物入れ。
2階−6帖、3帖、押入れ付。
○第二種住宅(コンクリートブロック造平屋)1戸当り9.4坪 3棟14戸
6帖、4.5帖、玄関、便所、台所、風呂場、物入れ、押入れ付。
◇申込書受付期間
2月1日より2月15日まで
◇申込受付場所
市役所厚生課社会係
◇入居予定期日
昭和38年4月上旬
◇選考方法
入居申込者中住居困窮の度合、其の他申込資格を精査し更に決定し兼ねる場合は公開抽せんで決定する。
昨年9月15日現在で調査した富士市の基本選挙人名簿の登録人員は、昨年12月20日で次のとおり確定しました。
今回の選挙人名簿登録人員は、総数で3万312名このうち男が1万5124名、女1万5188名となり一昨年同期にくらべ2,190名が増加・オています。
この基本選挙人名簿は、昨年の12月20日から本年12月19日までに行われる各種選挙に使用されることになっています。
住民税がどうして高くなったか、その原因についてご説明してみたいと思います。
昭和37年度の住民税が高くなった最大の原因は、税法の改正により国税(所得税)の一部を県民税に移したことです。具体的には今まで皆さんから納めていただいていた国税である所得税を減税で、そのうち一部を県民税に移譲したものでありますので、県民税のみを考えた場合は確かに高くなっていますが、改正の趣旨は所得税と県民税とを合わせて考えることが正しいのであり、この合計額においては決して高くなっておりません。いや、むしろ所得税においては移譲分以外でも減税しているので、住民税、所得税の総合負担は軽くなっています。ここが改正
‐ 図表あり ‐