広報ふじ 昭和41年11月に吉原市と鷹岡町と合併した富士市広報紙の全記録

昭和37年 11月20日発行 内容

12月5日は投票日
さあ行こう公明選挙で
「明るい市議選推進大会」終る

 来る12月5日は、富士市議会議員選挙の投票日です。
 そこで富士市公明選挙推進協議会と市教育委員会、市選挙管理委員会が共同主催し、これに区長会をはじめ婦人会連絡協議会、連合青年団、校区社会教育推進委員会が協賛して11月13日市立富士第一小学校講堂で盛大に「明るい市議選推進大会」を開き各方面から絶賛を浴びました。
 この日会場には、約300人の参加者が集り、万場一致で大会宣言文(別掲)を決議しました。終って宣伝カーを先頭に参加者全員が“明るい市議選”と大書した三角の小旗を打ち振りながら市中パレードを行いサア!行こう公明選挙で…と有権者に訴えました。

‐ 写真あり ‐
(写真説明)・・・明るい市議選推進大会会場

禁止されている選挙運動の例

◎戸別訪問
 候補者、運動員、その他何人たるを問わず、投票を得、又は得しめない目的を以ての戸別訪問は禁止されている。

◎文書図面の領布
 選挙運動のために使う文書図面は通常葉書以外のものは領布することができません。例えば名刺等をくばることはできません。

◎飲食物の提供
 何人も、選挙運動に関することを動機として(投票依頼の目的があることを要しない)如何なる名義を以てするを問わず、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の茶菓子を除いて飲食物を提供することは禁止される。従って陣中見舞等の名義の酒等を贈ることは違反となり、又運動員等に酒等を提供することも同様である。
 ただし法令で規定された食事、茶菓子等はこの限りでない。なお金銭を陣中見舞として候補者に贈ることは禁止されていないが、出納責任者の収支報告書及び収入簿へと記載し選管への報告を要する。

◎気勢を張る行為
 何人も選挙運動のため自動車を連ね、又は隊伍を組んで従来する等によって気勢を張る行為をしてはならない。

◎連呼行為
 何人も選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし演説会場及び街頭演説の場所はこの限りでない。

◎車上の選挙運動禁止
 何人も第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては選挙運動ができない。
 従ってその自動車が走行中であると停止中であるとを問わない。ただし停止中一定の許された演説はこの限りでない。

この一票 明るい市の 窓ひらく

有権者の皆さんへ

富士市選挙管理委員会
委員長 花崎年雄

 来る12月5日富士市議会議員選挙が執行されます。選挙は民主政治の基盤であり特に市議選は直接市の政治に直結し私共市民の生活を左右する一番身近な選挙であります。
 政府に於いても地方選挙の公明化の必要性に鑑み多額な国費を費して強力に地方選挙の公明化を推進し又公職選挙法も公明選挙の実現を期する為大巾な改正が実施され合理的な選挙運動の制限は努めて之を緩和した反面違反者に対する罰則は更に強化されました尚之を取締る検察当局の取締方針が選挙毎に厳しくなりつつあるのも速に公明選挙の実現を要求する世相の現われと存じます。
 富士市に於いても今回の市議選の公明化を要求する声が各方面よりほうふつとして起こり11月13日行われた「明るい市議選推進大会」に於いて買収其他悪質違反の排除の徹底を期するほか
一、見張りや飲み食いはやめる。
二、誘惑に迷わず自分で選んで投票する。
の2項目の実践を決議しました。有権者の皆さんどうか目前に迫った市議選の重要性と時勢の推移とを再認識せられ誰にも恥じない正しい投票によって公明選挙を実施し明るい青年富士市の建設に御協力下さい。

宣言

 公職選挙法は実際政治に直結する。
 特に市議会議員選挙は我等市民の日常生活を左右する根源である。
 今や市議会議員選挙にあたり、明るく豊かな富士市建設のため、真に公明な選挙を目ざし、市民各位が次の事項を実践することを念願する。

一、見張りや飲み食いはやめる。
一、誘わくに迷わず自分で選んで投票する。

 右宣言する。

昭和37年11月13日
富士市明るい市議選推進大会