広報ふじ 昭和41年11月に吉原市と鷹岡町と合併した富士市広報紙の全記録

昭和37年 7月1日発行 内容

6月定例富士市議会終る

助役は遠藤栄氏再任
収入役には広瀬厚生課長
新正副議長に羽切、井出両氏が選任


 6月定例富士市議会は、6月18日から7月3日まで15日間にわたって開かれ提出案件31件を審議したのをはじめ任期満了に伴う助役、収入役の選任、正副議長の改選など行いました。まず助役には現助役の遠藤栄氏(59)が再任され、収入役には厚生課長の広瀬国助氏(56)が選ばれました。
 また正副議長の改選は前議長の時田義次、前副議長の芝田幸太郎の両氏が退任し、新議長に羽切松雄(48)新副議長に井出徳太郎(60)の両氏が選任されその敏腕が期待されています。
 このほか上程された議案はいづれも原案通り可決されました。

‐ 写真あり ‐
(写真説明)・・・羽切議長
(写真説明)・・・遠藤助役
(写真説明)・・・井出副議長
(写真説明)・・・広瀬収入役

主な議案は次の通りです。
▽昭和36年度一般会計追加予算(第7回)総額4,500万円(田子浦港築造費負担金)
▽昭和37年度一般会計追加更正予算(第1回)総額4,666万円(道路新設改良費、保育園新設費、市営住宅、新営改築費、下水道終末処理場建設費、その他)
▽物件購入契約の締結について
(1)塵芥収集圧縮車2台購入226万円(マツダ、ダイハツ、1962年式)
(2)ダンプ自動車1台購入(185万円)(いすず6トン積ディーゼル1962年式)
(3)乗用自動車2台購入251万円(ニッサンセドリックカスタム1962年式)
(4)小型バス1台購入141万5,000円(プリンス21人乗拡声装置つき1962年式)
▽富士市役所課設置条例の一部改正
市長公室、総務課、税務課、市民課、土木課、都市計画課、厚生課、商工課、保健衛生課、農務課、土地改良課、水道課、また今までの会計課は収入役室に変わりました。
▽富士市職員定数条例の一部改正
市長の事務部局の事務吏員160人及び技術吏員32人を「事務吏員170人」「技術吏員47人」の「計259人」に改めました。
▽富士市職員の公務災害補償に関する条例制定について

映画会も届出を

火災予防条例7月1日施行

 消防法の一部改正により、さきごろ市にも新しい火災予防条例が制定されました。
 この条例は、7月1日から実施していますが、火災を予防するためいろいろ細かい事項について定められ一般家庭のみなさんもぜひ知っておいていただきたいと思います。一般家庭に関係ある事項はおおむねつぎのとおりです。

◆コンロ、かまどの位置構造設備取扱上の注意
◇壁が燃えやすいものでできているときは、30センチメートル以上離してください。上部も1メートル以上あけておく必要があります。
◇不燃性の台の上に置いてください。鉄板を使用するときは、隙をあける必要があります。 ◇故障破損したもの・使用してはいけません。
◇石油を使用するものは使用中燃料を補給してはいけません。
◇薪、木炭、石炭等を使用する場合は、ふたのある不燃性の火消しつぼか、取り灰入れを設けなければなりません。

◆ガス湯沸し設備の位置
◇上部は天井棚等から60センチメートル以上はなし、壁、柱等に取りつける場合は、4.5センチメートル以上の間隔をもってください。
◇15センチメートル以内の距離にある壁、柱等の可燃物は石綿板等で被覆しなければなりません。

◆堀ごたつ、いろりの構造
堀ごたつの火床または、いろりの内面は不燃材料でつくるか、被覆しなければなりません。

◆置ごたつの構造
固体燃料を使用するときは、火入れ容器を金属以外の不燃材料でつくった台上に置いて使用してください。

◆アイロンこて使用上の注意
使用中、可燃物の上に放置してはいけません。

◆焚火をするときの注意
◇引火性爆発性その他、可燃物の近くでは、たき火をしてはいけません。
◇たき火をする場合は消火準備をしてください。
◇火災とまぎらわしい規模のたき火をするときは、前もって消防署に届けでてください。(電話でも結構です)

◆火災警報が発令された場合
つぎの使用制限に従わなければなりません。
◇屋外で火を取扱わないこと
◇屋外で煙草を吸わないこと
◇屋内で火を取扱うときは、窓、扉を閉じて行うこと
◇残り火の取り灰、火の粉を始末すること

◆危険物の貯蔵取扱い
 一般家庭で広く使用されている危険物は、第一に灯油、つぎにガソリンがあげられます。これらは火災の危険性が大きいため消防法で取締っており、ガソリンは100リットル以上、灯油は500リットル以上は許可が必要になります。
 ところがこれ以下でもやはり危険ですから、つぎの量を貯蔵している場合は届け出を要することになりました。

◆ガソリン
◇20リットルから100リットル

◆灯油
◇100リットルから500リットル
 一般家庭の貯蔵する量は普通18リットル(一斗かん)一本程度ですから、この場合は届け出の必要はありません。しかしその取扱いに十分注意しなければならないことは申すまでもありません。

国民年金

免除の申請は7月中に

 国民年金では満20才以上51才未満の人で、厚生年金等他の年金制度によって保障されないいわゆる強制加入者には、次に掲げる理由で保険料を納めるのが困難になった場合かけ金を免除する制度があります。
(1)所得がないとき
(2)被保険者又は扶助(医療、住宅、教育扶助等)をうけるとき
(3)地方税法に定める障害者又は寡婦で年間所得が13万円以下のとき
(4)その他災害等により保険料を納めるのが著しく困難なとき
保険料を納めるのが苦しいといわれる方は一日も早く市役所の係に申出て免除の申請をして下さい。納められないからといって、そのままほっておくと将来年金も受けられず大変な損をすることになります。

心配ごと相談日

 7月の相談日は、つぎのとおりです。どうぞお気軽にお出かけ下さい。相談の内容は
家庭内のいざござ
土地、家屋の問題
その他なんでも結構です。
◇相談日 7月25日 午前9時から午後4時まで
◇場所 市役所議場(委員会室)
(但し受付は午後2時30分まで)

裁判費用にお困りの方には
立替の途があります

 私達の生活には、いろいろの紛争が起こっています。
例えば「土地や家屋の明渡し」「貸金の取立、代金の支払」「離婚慰籍料、扶養料の請求」「交通事故や暴力などによって受けた損害賠償」等等
 こんな場合、自分の力ではどうにも解決ができないときには、裁判によって利益を守る方法がありません。
 憲法では、何人も平等に法の保護を受けられることを保障しています。
 ところが裁判には普通、沢山な費用がかかります。
 かりに、費用を節約するために自分で訴訟をするとしても、先ず訴訟にはる印紙代、送達料、証人等の旅費、日当、場合によっては鑑定料や仮差押等の保証金の準備が必要です。その上、訴訟にふなれのために裁判手続が遅れたり勝てる訴訟が敗れたり、いろいろの不利益を蒙りがちです。
 そこで弁護士に頼むことになれば、更に弁護士の手数料の用意もしなければなりません。  こんな次第で、これらの費用の負担に堪えられないために、裁判を受けることができないで結局、泣寝入りしている場合が多いようです。

◇法律扶助協会の誕生
 こうした費用にお困りの方々のために、裁判費用や弁護士の手数料、謝金等を立替えて、弁護士に頼んで紛争を処理してあげるような機関を設けることは、憲法の理想を実現する・アとであって、お互の共同社会の責任でもあります。このような趣旨で、昭和27年1月、財団法人法律扶助協会が設けられました。

◇法律扶助のしくみ
 当協会では民事事件について扶助の申込みを受けますと、その依頼者が本当に費用にお困りか、どうか、又事件が扶助に値するものか、どうかを調査します。
そして扶助することに決定いたしますと、当協会では弁護士に頼んで、その事件を担当していただく弁護士をすいせんしてもらい、その弁護士に裁判費用や手数料等を、依頼者のために立替えて支払います。

◇申込の方法
 お困りの方は静岡市にあります法律扶助協会(裁判所内)へ

8月4日、5日 港まつり
多彩な行事 音楽パレード、ミス富士など

 来る8月4日、5日の本町、仲町の田子神社夏祭をかね、今年もまた田子浦港の港まつりが盛大に行われました。
 今年は特に港まつりは富士市単独で実施し全市あげての港まつりにしようと富士商工会議所の音頭どりでもりたくさんの行事が計画されています。
 まず主な行事をあげてみますと
▽ミス富士の推選
▽自衛艦(駆潜艇)の入港
▽自衛隊富士学校音楽隊の市中行進
▽仮装自動車のパレードとミス富士の発表
▽市内各学校生徒のブラスバンド鼓笛隊の市中行進
▽市内各工場音楽隊の市中行進
▽書道、生花、写真等の展示会
▽婦人会による富士音頭の舞踊行進
▽その他例年通り打上花火数百本

‐ 写真あり ‐
(写真説明)・・・田子浦港に入った小型船の偉容

広報ごよみ

◇住民登録届出励行週間
7月1日は住民登録法が施行された日に当たるので、住民登録制度の普及をはかるとともに転入、転居等の届出の励行を促すキャンペインが法務関係当局によって行われる。
◇安全週間(1日〜7日)
労働省では産業災害の絶滅について、事業場、各種団体による自主的な安全活動を促進する。
◇社会を明るくする運動(1日〜31日)
犯罪の防止と犯罪者の矯正および更正保護に付いての理解を深め、すべての国民が進んでこれらの活動に協力するよう、法務省主唱で社会を明るくする運動が全国的に展開されます。
◇夏の防犯
例年盛夏に多い性犯罪から婦女子を守るため、警察庁では婦女子自身への注意を促すと同時に、防犯灯や門灯をふやし「町を明るくする運動」を提唱する。

お知らせ

今月の納税
国保税 第1期
固定資産税 第2期
7月31日迄に納めて下さい

住宅に店舗に工場にアパートに建築の計画される皆様にお知らせします
静岡県建築士会員之章
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静岡県富士土木事務所 静岡県建築士会富士支部

人口の動き

人口総数 4万9,164人
男 2万4,891人
女 2万4,273人
世帯数 1万215
転入 396
転出 361
出生 92
死亡 21
婚姻64 離婚4 死産9
(昭和37年6月1日現在、住民登録による)