広報ふじ 昭和41年11月に吉原市と鷹岡町と合併した富士市広報紙の全記録

昭和37年 4月20日発行 内容

投票用紙に余分な事を
書くと無効になります

 投票用紙には、自分のえらぼうとする候補者の名前を一人だけハッキリ書いて投票箱へ入れましょう。
 余分なことを書きますと尊いあなたの一票が無効になります。
 字はどんなに下手でもハッキリ読めればよいのです。
 もし字を知らなかったり字が書けない方は投票日当日投票所の投票管理者にその旨申出て下されば本人に代わって書いてくれる方法もあります。

不在者投票

 投票日にやむを得ない用件で市外へ出張したり、また投票日近くに出産を予定している方や指定病院に入院している方などは不在者投票ができます。
 不在者投票は告示日の4月15日から投票日前日の4月24日午後5時までです。手続方法については早目に選挙管理委員会へ問い合わせ、手違いのないようにして下さい。

代理投票

 この代理投票は、文字を知らない方や手が不自由で字の書けない方、盲人で点字を知らないといったような場合投票所でその旨を申出れば補助者が代って書いてくれます。補助者は2人定められその1人が選挙人の指示する氏名を記載し他の1人が指示したとおりの氏名を書いたかどうか確認して投票します。

投票所は入場券に書いてある場所で

 入場券に印刷されている投票所でないと投票できません。
 なお昨年9月15日現在で作りました「基本選挙人名簿」にのっている方でその後住所を市内で移動された方は、前住所地の属する(名簿にのっている場所)の投票所で投票していただきます。

禁止されている選挙運動

戸別訪問
 候補者、運動員、その他何人たるを問わず、投票を得、又は得しめない目的を以ての戸別訪問は禁止されている。即ち、戸別訪問とは、戸毎に連続して訪問する場合のみを言うのでなくたとえ一戸を訪問することでも投票を得、又は得しめない目的を以ている限り戸別訪問に該当する。

飲食物の提供
 何人も、選挙運動に関することを動機として(投票依頼の目的があることを要しない。)如何なる名義を以てするを問わず、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の茶菓子を除いて飲食物を提供することは禁止されている。従って陣中見舞等の名義の酒等を贈ることは違反となり、又運動員等に酒等を提供することも同様である。ただし法令で規定された食事、茶菓子等はこの限りでない。なお金銭を陣中見舞として候補者に贈ることは禁止されていないが、出納責任者の収支報告書及び収入簿へと記載し選管への報告を要する。

気勢を張る行為
 何人も選挙運動のため自動車を連ね、又は隊伍を組んで往来する等によって気勢を張る行為をしてはならない。

連呼行為
 何人も選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし演説会場及び街頭演説の場所はこの限りでな・「。

車上の選挙運動禁止
 何人も第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては選挙運動ができない。従ってその自動車が走行中であると停止中であるとを問わない。ただし停止中一定の許された演説はこの限りでない。

‐ 図表あり ‐
(図表説明)・・・富士市投票区一覧表

お知らせ

この政治を行うのは、わたしたちが自分で選挙した代表者です。
立派な代表者を選びましょう。
森吉正照

‐ イラストあり ‐