広報ふじ 昭和41年11月に吉原市と鷹岡町と合併した富士市広報紙の全記録

昭和37年 2月1日発行 内容

生活の安定と老後のしあわせを

かけ捨てなしの国民年金
4月にさかのぼって大巾に改善

 国民年金がはじまってから2年有余その間私たちが強くのぞんでいた内容に近づいた法の改正が行われました。
 内容は次のとおりですが、未だ加入されていない方は、老後の生活の安定のため一日も早く加入するようおすすめ致します。又加入されていても保険料が未納になっている方は、年金をもらう資格をとるため必ず納期におくれないように保険料を納めて下さい。

保険料のかけ捨てがなくなりました
 3年以上保険料を納めた人が不幸にも死亡した時はその保険料を納めた年数に応じた死亡一時金がその遺族に支給されます。

死亡一時金の支給額
3年〜5年未満 5,000円
5年〜10年未満 7,000円
10年〜15年未満 1万4,000円
15年〜20年未満 2万1,000円
20年〜25年未満 2万8,000円
25年〜30年未満 3万6,000円
30年〜35年未満 4万4,000円
35年以上 5万2,000円

◎保険料免除者にも年金を支給
 保険料を免除されている人でも1年以上保険料を納めてあれば65才から年金が支給されます。
1年〜4年まで 5,000円
4年〜7年まで 7,000円
7年以上 9,000円
 これらの人は70才以上になれば福祉年金として1万2,000円支給されます。

◎希望により60才から年金支給
 年金を受ける資格がある人は希望すれば60才から減額はされるが年金が支給されます。(普通は65才から支給する)

◎準母子年金がふえた
 今までは夫が死んだ母子世帯だけ年金を支給してきましたが父又は子の死亡によって、祖父母又は姉等が孫や弟妹を養育している世帯にも準母子年金が支給されます。

◎障害、母子、準母子、遺児年金もらうための年数が短縮
 今までは最低3年間保険料をおさめていなくてはだめであったが、ひきつづいて1年間保険料がおさまっていればよいことになりました。

◎遺児年金の額が増額になった
 遺児年金は老齢年金の4分の1しか支給されなかったが今度2分の1に増額されました。

◎厚生年金などの他の年金制度と通算がみとめられる
 一つの年金から職場等の変更によって他の年金にうつった場合全ての年金制度の被保険者期間又は保険料を納めた期間を計算して各年金制度からそれぞれ年金が支給されます。  これによりどの年金の短い期間であってもかけすてがなくなりました。

◎印紙によっても保険料の前納割引ができる
 これまでは前納、割引してもらうには市役所に申込み県の認可を得てから銀行へおさめなければならなかったが5年以内であれば市役所の窓口ですぐに納めることができるようになりました。
 まとまったお金の入る人には便利であるし割引もありますからおすすめ致します。

◎未支給の年金が遺族に支給される
 今までは年金は本人一代限りのものであると解され年金をもらっている人が死んでしまえばたとえ死ぬまでの間にもらえる年金をもらってなかった場合にもそれを遺族には支給しなかったがこれからは遺族に支給します。

 以上が改正された主な点をぬきだしてみましたがいくら改善されても被保険者となり保険料を納めなければ年金をもらう資格がとれません。すでに皆さん方は御承知になっていることと存じますが、被保険者となれる人、又保険料の納め方について説明してみます。

◎被保険者には次の2種類があります
 次の2種類とも日本人であり20才以上であることを必要とする。
(1)強制適用被保険者
他の年金制度(厚生年金・共済組合等)に全然関係のない人(過去に入っていたが現在は関係のない人も含まれる)
(2)任意適用被保険者
他の年金制度に加入している人の配偶者又は他の年金を受ける資格のある人・学生

 (1)の強制適用被保険者にあてはまる人は必ず加入しなければならない人です。(2)の任意適用被保険者の人達は本人が希望すれば加入することが出来ます。
 加入するための手続きは市役所に届出すれば(印をもって)加入することが出来ます。
 反対に国民年金に入っている人が会社などに入り厚生年金の被保険者になった場合には二重にならないよう国民年金からぬける手続きを市役所にして下さい。

◎加入しただけでは年金はもらえません
 加入した時から満60才まで保険料を納めて始めて老齢年金を65才からもらうようになります。納める方法は加入の手続がすめば必ずその人に国民年金手帳がわたされます。その手帳に市役所で売っている国民年金印紙を貼り市役所の検認を受ける。これで保険料が納まったことになります。
 しかし経済的に保険料を納めるのが困難な人には免除されますがただほっておくと本人の損になりますから必ず市役所の係に相談して下さい。
 何かわからないことがありましたらお気軽に市役所市民課の窓口までおいで下さい。くわしく説明致します。

国民年金の保険料
有利な前納制度をご利用下さい
‐ 図表あり ‐

3月20日までに
個人の事業税の申告

 個人の事業税の申告は従来は条例で定められた一部の者について提出していただいたわけでありますが、今度の法律改正により昭和37年度からすべての納税義務者から申告をしていただくことになりました。申告の事項は事業の種類、収入金額、必要経費、所得等個人の事業税の課税上必要な事項とされていますが、申告して戴くことによって、事業主控除(従来の基礎控除)の20万円の外、事業専従者控除(青色申告者8万円、白色申告者5万円程度)、青色申告者の損失の繰越控除、白色申告者の被災たな卸資産の繰越控除、専業用資産の雑損失の繰越控除  申告書の用紙は2月末日頃に直送いたしますが、お手もとに届かない方は県税事務所、市役所で入手して下さい。
 なお申告書を提出した後に所得税の修正確定申告、修正損失申告、更生、決定があった場合は、提出した日、更生、決定の通知を受けた日から10日以内に再び申告をして戴くことになっておりますから該当の場合は至急用紙を請求して下さい。
 なお納付方法につきましては従来どおり令書、納付書を送付しますからそれによって8月31日と11月30日に納めて下さい。
 昨年から実施しておりますいわゆる低額所得者の減免は本年から申告書とあわせて申請書を提出して戴くことになりました。用紙は申告書と同時に送付いたしますから御承知下さい。おわかりにならない点は県税事務所直税課で御問合せ下さい。

贈与税の申告と納税は2月28日迄に致しましょう
富士宮税務署

母と子の幸せ守る
“児童扶養手当”1月1日から実施

 父親に死なれた母子家庭には、母子福祉年金が支給されていますが、本年1月1日から新しく「児童福祉手当」制度が発足されました。
 この手当を受けられる者は(1)父母が婚姻を解消した児童(生別母子世帯)(2)父が死亡した児童(母子福祉年金受給者を除く)(3)父が癈疾の状態にある児童(4)父が生死不明の児童(5)父が1年以上遺棄している児童(6)父が1年以上拘禁している児童(7)父の認知のない児童(8)捨子、迷子で育てられている児童などにそれぞれ支給されます。
 ただしこの(1)から(8)までに該当する者で日本国民でない者やすでに母子年金などの公的な年金を受けているおよび前年の所得が13万円に児童1人について3万円を加算した額をこえる所得の・る場合は支給されません。

この児童扶養手当は月額で
▽児童1人の場合は800円
▽児童2人の場合は1,200円
▽児童3人以上の場合は、1人増すごとに200円が加算されます

 またこの手当の支払いは最寄りの郵便局で毎年1月、5月、9月の3期にそれぞれ前月までの分を支払いますが本年度は初めてでありますので3月、5月、9月に支払うことになっています。これに該当すると思われる方は至急市役所厚生課で手続きをして下さい。

寒波に備え
水道管などに防寒を

 愈々一番寒い2月がやって来ました。もう一度お宅の蛇口、量水器、パイプ等を点検して下さい。
◆露出した部分には、縄、毛布、ビニールテープを巻き、又は藁、コモ、箱等で覆い凍結を防ぐよう被護して下さい。
◆凍結したときは、蛇口は下から湯気を立てて温め、露出した管は温湯を繰り返しかけて下さい。何れも急激に加熱するとかえって故障しますから必ず徐々に加温して下さい。
◆凍結による故障、破損による取替え、修理等に要する費用は、使用者の負担となりますから御注意下さい。

事務の能率はかる
会計機がお目見得

 市役所では、このほどスイス製のルフ(RUF)D54−62型会計機という機械を1台購入して計算業務を集中化し、従来の浄書印刷事務と合わせて、総務課浄書計算室が一層充実されました。
 今回購入されたこの会計機は、従来、人間が行って来たいくつかの仕事を自動的に処理する記憶式会計機といわれる複合機械であり(1)記帳作業と算術的な計算作業とを行い(2)いくつかの記録を同時に記帳できる機能を持っており、例えば、水道料金の計算事務ですと給水世帯の量水器検針カードの指針を機械に打込むことにより自動的に使用水量、超過料金、基本料金等を算出し、徴収簿、納税告知書、調定用資料を同時に印字するという仕事をやってのけるものです。したがって、事務が迅速化され誤りの多い転記の手数もはぶけるといった能率的な機械  給与の支払、国保及び各種市税等の数多い計算、記帳の業務がこの機械にのせられ、今後相当大きな効果をもたらすものと期待できるのであります。

‐ 写真あり ‐
(写真説明)・・・活躍中の会計機

お知らせ

タバコ消費税は
市税の中約6%を占め
市の大きな財源になっています
‐ イラストあり ‐

転入・転出は14日以内に
市民課窓口に届出て下さい

人口の動き

人口総数 4万8,409人
男 2万4,470人
女 2万3,939人
世帯数 9,959
転入 1,523
転出 1,260
出生 82
死亡 30
婚姻81 離婚0 死産9
(昭和37年1月1日現在、住民登録による)