広報ふじ 昭和41年11月に吉原市と鷹岡町と合併した富士市広報紙の全記録

昭和36年 10月1日発行 内容

卒業記念に
少年少女の像を完成

岩松小6年生が共同製作

 富士市岩松小学校の正面玄関庭先に真白い3人の少女の立像(明るく強く)と1人の少年座像(考える子)の2体が美しく澄みわたった秋空の下にくっきり描き出され登下校の児童たちをはじめ道行く人の足を止め人気を集めています。
 この像は等身大(小学6年生)の白セメント像で、同校の6年生約200人が明春3月の卒業記念に「何かためになるものを残していきたい…」と夏休みを利用して父兄の同市四丁河原、彫刻家杉本茂さんの熱心な指導とPTAの協力によって写真のような立派な像が出来あがったもの。
 また像の台座にきざまれている「明るく強く」と「考える子」は同校の渡辺校長の自筆によるものです。
 これについて渡辺校長は、6年生の生徒たちが共同製作で卒業記念にみごとな像を校庭に残してくれてこんなに嬉しいことはない。「明るく強く」と「考える子」は、同校の教育方針の中から取り上げたものです。
 これを機会に毎年の卒業生にこういったものを製作させて、PTAの人たちが一本、二本と草木を持ち寄り長い間たんせいしてくださった校庭にたくさん飾らせたい。
とこう語ってくれました。

‐ 写真あり ‐
(写真説明上)・・・「3人の少女像」
(写真説明下)・・・「考える子の座像」

表札と郵便受箱
必ず犬のけい留を

 富士郵便局では郵便物を早く間違いなく配達するために表札の掲出および郵便受箱の設置と、犬の係留について次のように一般の協力を求めている。

表札の掲出
 表札は郵便を配達する者の大切な目じるしである。表札を出していない家、出してあっても姓だけのもの、古くて読めないもの等のため、外務員は配達に大変苦労している。とくになれない臨時の職員が配達するような場合は難渋するばかりでなく、誤配達の原因にもなりかねない。
 郵便を正確に受けるためには、表札を出し、その表札には町名、番地、姓名(世帯主のみでなく、できれば家族、同居者等の分も)を書きまた古くて読めない表札は新しく書きなおすことです。

郵便受箱の設置
 郵便受箱もぜひ設置していただきたいものである。郵便配達の際留守でも受箱があれば普通郵便は確実に配達され、留守でなくても、受箱があれば配達は円滑に運ばれて早くなる。
 なお最近郵便物が大型化の傾向にあるので、受箱も大きくし差し入れ口も大きくしたものの設置が望ましい。

犬のけい留
 犬は繋留の上飼育していただきたい。咬癖のある犬その他危害を与える動物の放飼い等をしている建物内に居住する者にあてた郵便物は配達員の危険の発生を避けるため、配達をしないことがありますから必ず繋留すること。
 なお富士局では毎年5件程度の被害が発生している。

郵便物の転送は転居届で
 今までは郵便局に転居通知が提出されなくても、新住所が判っていれば郵便物を何年でも新住所に転送していたが、最近のように郵便物が激増しているときには、転居先の調査などの事務に追われてかえって一般郵便物の送達に悪い影響を及ぼしている。そこで6月1日の郵便法改正で転送事務の正確をはかるため転送は、旧住所または居所の配達受持郵便局に転居届が出されてある場合に限り1年間行うことになった。
 今後、住所を変更して旧住所あての郵便物の新住所あてに転送希望するときは必ず転居届を提出しておくことである(転居届の用紙は、郵便局のほか、市役所の窓口に備付してある)
 なお書留としない通常郵便物の配達を受けた物が受領後受取人の転居先を郵便物に表示してポストに入れたときはその郵便物だけは転居届が出たものとして従来と同様に転送される。

危険物取扱主任者の試験日

 危険物取扱主任者(甲種・乙種)の試験は、来る11月12日午前10時より正午まで沼津市で行われます。受験希望者は関係書類をもって9月25日より10月28日までに富士市消防署へ提出してください。
受験要項はつぎのとおりです。
◇受験手続
(1)危険物取扱主任者試験受験願書2部提出すること
(2)写真2枚(願書提出前6月以内に撮影した、正面半身像の手札型、裏面に撮影年月日、および氏名、年令を記入する)
(3)甲種の場合(大学若しくは短期大学において化学に関する学科又は課程を修了したことを証明する卒業証書の写と規定の証明書を提出すること)
乙種の場合(乙種危険物取扱主任者免状の交付を受けた後2年以上危険物取扱の実務経験を有するものの証明書を提出する)
(4)甲種800円 乙種500円
◇願書受付期間 9月25日〜10月28日迄
◇試験日 11月12日午前10時より正午まで
◇試験地 沼津市
◇合格発表 12月中旬までに合格者を市町村役場に通知し県公報に公示します。

楽しかった敬老会

市では9月15日「としよりの日」を記念して市内3会場で75才以上のおとしより669人に市長から記念品として全員に肌着を贈ったほか85才27名に敬老金、88才7名に敬老杖と婦人会より座ブドンを贈り1日おとしよりを慰安した。

‐ 写真あり ‐
(写真説明)・・・第一小学校で写す

正しい運転の励行

秋の交通安全運動はじまる

 秋の交通安全運動は、10月11日から10月20日まで10日間にわたり県下一斉に展開されます。
 この運動の目的は、いうまでもなく道路を利用するすべての人が正しい交通のあり方を認識し、県民自らの手によって交通秩序を守り道路における安全と円滑を実現しようとするものであります。とくに運動期間中の主な目標は次のとおりです。

◇正しい運転の励行
(1)無資格運転の防止(2)最高速度違反の防止(3)進路をゆずる義務の励行(4)無理な追越しの予防(5)徐行及び踏切等における一時停止の励行(6)歩行者特に児童、幼児の保護(7)信号の遵守(8)酒気運転および過労運転の防止(9)車両の安全整備の励行(10)危険物の安全運送

◇交通環境の整備
(1)信号機、道路標識区画線等交通安全施設の整備(2)違法駐車および違法工作物等の排除(3)路上物件放置および路上禁止行為等の排除(4)児童遊戯場設置の促進

「よっぱらい」防止法とは

 俗に“酔っぱらい天国”といわれるほどで、めいてい者に対して寛容すぎるわが国の社会習慣は絶えず内外の識者から指摘されている。
 そこで度を越した飲酒により起こる悪い状態をなくして、少なくとも酒の上で“他人に迷惑をかけるような言動はいっさいないようにしよう”というのがこの7月1日からすでに実施されている「めいてい者規則方」(酒によって公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律)である。
 この法律は、10ケ条および附則からなっているが、その主な点は次のとおりである。

(1)今までのように、でい酔者だけでなく、でい酔にいたらないめいてい者でも保護するなど、保護の対象とする範囲が広げられた
(2)他人の迷惑となるようないちじるしく粗野または乱暴なめいてい者の言動に対して罰則が設けられた。
(3)めいてい者の住居に警察官が立ち入りできる(めいてい者が本人の住居内で家族の生命や財産などに危害を及ぼそうとしている場合)
(4)アルコールの慢性中毒者を保護した場合には、保健所へ通報し保健所では本人に医師の診察を受けるようすすめることや適当な医療施設の紹介を行うことなどがきめられた。

お知らせ

国民年金の保険料
有利な前納制度をご利用下さい
‐ 図表あり ‐

日曜日の診療
‐ イラストあり ‐
医師の診療は急患、重症でない限り日曜日はさけて下さい

火災を発見した時は すぐ電話で「火事」と
火災を発見したときはいち早く電話で「火事」と呼んでください。
すぐ消防団本部へつないでくれます。出ましたら簡単に火災の発生場所と状況をお知らせ下さい。
富士市消防団本部常備部
電話(富士)1380番

転入・転出は14日以内に市民課に届出て下さい

‐ イラストあり ‐
(イラスト説明)・・・明るい一家