この4月より保険料を納めて年金をもらう拠出制の国民年金が始まります。その届出の受付けを昨年の10月より開始しておりますが市では強制加入の人達に一人のもれもなく届出をしていただくために、昨年の7月に実施した調査をもとにして名簿を作成し又は届書を記入して区長さん隣保班長を通じてみなさんのお手許にお届けしましたが未提出の人がありますので個別に訪問もしました。又年金法の改正要綱案(閣議決定した)が厚生省より示されました。
届出は今すぐに
市の該当者のうちすでに大部分の人たちがこの届出をすましております。まだお手許に届出書をおいてある人、或は次のことがらに該当される人で届書がこなかった人たちは、至急市役所年金係までお手数でも認印をご持参の上お届け下さい。
届出は市長へ
国民年金法(第7条)では、20才以上、60才未満の日本国民は国民年金へ加入しなければならないことになっております。(次の項でのぞかれる人もおります)また加入するについての届出はその住所地の市長にすることにきめられております(希望加入者はこの限りでありません)また届書を出していただくには、それぞれきめられた用紙を使用することになっております。
加入しなければならない(資格取得届3名連記)
日本国内に住んでいる人で20才(昭和16年3月31日生)から49才(明治44年4月1日生)までの日本国民で次のどれにもあてはまらない人は必ず加入の届出をしなければなりません。
(イ)厚生年金保険や恩給または共済組合などの年金制度によって保障されている人(本人)
(ロ)学生、生徒(ただし定時制通信教育、夜間の学生は加入しなければなりません)
希望があれば加入できる人(取得承認申請書)
(イ)日本国内に住んでいる人で20才(昭和16年3月31日生)から49才(明治44年4月1日生)までの日本国民で次のどれかにあてはまる人は本人の希望があれば加入できます。
(ロ)厚生年金保険や恩給または共済組合などの年金制度に加入している人の配偶者又は受給権者の配偶者。
(ハ)遺族年金や扶助料、または軍人、軍属等の遺族に対する年金や留守族家族手当、特別手当をうけている人。
(ニ)学生、生徒(ただし定時制通信教育、夜間の学生は除きます)
高齢者で希望があれば加入できる(取得申請書右端水色)
日本国内に住んでいる50才(明治44年3月31日生)から54才(明治39年4月1日生)まで(各種年金制度に関係のない人又は前記(イ)から(ロ)まで)の人は特に申出により加入できます。この人は掛け金をする期間が短いが特例によって10年間納付すれば年金が支給されます。ただし今年の3月31日までに届出をしなければそのあとでは加入できません。
保険料を掛けられない人
国民年金へ加入する人の中には、無業者、失業者といったように、所得がなくて保険料を納めたくとも納めることができない人がありますので、国民年金では、この人たちは、保険料を納めなくてもよいことになっております。そこで保険料を納めなくてもよい場合は次の通り2つあります。
1 法律できめられている事情に該当しているとき。
(1)国民年金の障害年金、又は母子福祉年金の受給権者であるとき。
(2)生活保護法による生活扶助又は、らい予防法による生活援護を受けるとき。
(3)その他
2 納めることができない事情を申請して免除をうける場合
(1)所得がないとき。
(2)地方税法に定める障害者、又は寡婦であって、年間の所得が13万円以下であるとき
(3)その他保険料を納付することが著しく困難であると認められたとき。
申請して免除をうける場合にはいろいろ細かい基準がありますから遠慮なく市役所年金係まで御相談にお出かけ下さい。
死亡一時金
被保険者期間が3ヵ年以上である人が死亡した時には遺族に対して死亡一時金を支給する。その額は保険料の納付済期間に応じて定める額とする。
保険料納付済期間 支給額
3年以上5年未満 5,000
5年〜10年 7,000
10年〜15年 14,000
15年〜20年 21,000
20年〜25年 28,000
25年〜30年 36,000
30年〜35年 44,000
35年以上 52,000
但し遺族が死亡により母子年金を受けることが出来ることは併給される。
老齢年金の繰上げ減額支給
老齢年金を支給されるだけの年数を満たした人に対しては希望により60才から支給する。但し支給額は65才からもらうべき額の約60%程度になる。
母子年金支給対象の拡張
母と子が同一生計をしているときだけ母子年金を支給したが母のかわりに祖母又は姉によって養育されている準母子世帯にも支給する。
未支給年金の支給
年金は本人がもらうものであるとのたてまえから本人が死亡してしまうともらえるべき年金があっても遺族はもらえなかったが、それが3ヶ月以内に請求すればもらえるようになる。
公的年金制度の期間通算
国民年金は勿論厚生年金法恩給法共済組合法に加入していた期間を通算して25年又は20年の期間になれば各法よりそれぞれ年金が支給されます。額は国民年金においては一年につき900円(但し20年以上の分については1,200円)支給されます。これにより前に加入していた厚生年金等がそのままになっている人もそれが生きて来るわけです。又20年25年の支給要件も年令により短縮されます。又厚生年金の被保険者等の配偶者の任意加入者については任意加入しなかった期間も計算する。ですから短い期間でも必ず年金がもらえるわけです。この任
以上いろいろのべましたが、わからないこと等がありましたら市役所年金係まで御連絡下さい。
29日から春の火災予防運動始まる
春の火災予防運動は、29日から3月13日まで行われます。2月から4月へかけては大火シーズンです。最初の一週間は車輌火災防止を重点に「火を出さぬ」用心を強調、後一週間は一般火災を対象として実施します。
市民の皆さん火の元に充分気をつけて下さい。
ところで市消防団本部常備部に勤務する消防員はどんな仕事をしているでしょうか。「火事がないと消防は暇だろう」という言葉をよく聞きますが、これは火事だけを消していた時代の古い言葉です。
消防といえば火事を消すことだけが仕事だと、多くの人は思っているようですが、それは昔の消防であって今の消防ではありません。今の消防も火事を消すことが大きな仕事の一つに違いありませんが、その他に火事を起こさせないように皆さん方のお家や工場、旅館など各事業所のすべての建物や施設の火の元を検査して、火災予防の指導をしたり、また火災予防の宣伝をしたりいろいろ事故が起きたとき、人を助けたりするのも消防の仕事です。
その他地震や台風、洪水など天変地異が起こったとき、すぐ出動して人を救い出したり、避難させたりあと片づけをしたり、洪水を防いだりする仕事もするのです。
このように消防は、火災の起こるのを予防したりいろいろの災害の起こるのをシロク24時間中休みなく警戒したり、もし災害が発生したらできるだけ損害を少なくさせるというたくさんの重要な仕事を持っているのです。
この任務の遂行のため、平素は、暇さえあれば、任務遂行に必要な知識や技術の練磨につとめているのです。そして皆さんの、しあわせを願い安心して生活をしていた・セくため努力しています。
電気ガスコンロによる火災は、居室内での間違いが多い。特に間借りの家庭に出火の例が多いようです。取扱いについてはつぎのことに注意して下さい。
(1)コンロをつけたまま外出したり長い間つけ放しのまま放置せず必ず消しましょう。
(2)部屋の中で使用するときは耐火性の敷き台の上で使用してフスマやカーテン、机、本箱などから離して下さい。
(3)畳が深く焼けこんだ場合は、畳をあげて板床に着火していないか確かめましょう。
もし火事を知ったら大声で人を呼びそれからすぐ消防団本部(電話で「火事」と)呼んで下さい。おちついて町名、目標、できれば何が燃えているか、それに自分の住所、氏名を適確に通報して下さい。
なお御希望があればいつでもあなたのお宅の防火診断を行いますから、消防団本部常備部まで御連絡下さい。
富士署は年間348件
新道路交通取締り法が施行されて早くも1ヵ月余を経過しましたが富士署管内の事故発生件数は施行前の1ヵ月と比べますと10件も減少しておりスベリ出しはまずまずといったところです。
これは富士市および富士署が全国に先がけ交通モニター制度を取り入れその後「町ぐるみ運動」として交通事故防止に拍車をかけてきたことが大きな成果とみられています。
なお同署管内における昭和35年1月から12月までの1ヵ年間の交通事故の発生件数を調べてみますと、発生件数は全部で348件で死者17名、傷者207名、物件損害は1,468万5,000円となっております。
またこれを月別にみますと、盛夏の7月が最も事故が多く、一番少ないのが11月で事故発生時間では朝のラッシュアワー時の8時前後がトップを占めています。
成人病というのは、新しい病気ではなく、脳卒中を主とする高血圧症、がん等を主とする悪性新生物それに心臓病の3つだといわれています。病気は恐れる前にその病気について十分知ることが病気にかからない秘訣であります。
「早期発見、早期治療はなぜ必要なのか」正しい知識をもつことが予防の根本でもあります。
今年も成人病予防週間を2月1日から7日まで行われますのでこの機会に病院や保健所などを積極的に訪れ一度診断を受けてみることです。
‐ イラストあり ‐
毎年行われている歳末たすけあい運動は、今回も市民のみな様のご協力により予想以上の良い成績をおさめることができました。
お蔭様で恵まれない人たちにも、明るいお正月を迎えましたことをお知らせすると共に、紙上より市民みなさまに厚くお礼申上げ歳末たすけあい運動の報告といたします。
市内の各家庭から集められました浄財(募金総額)は、19万5,100円の多きにのぼりました。
さっそく市内の生活困窮世帯に、それぞれ配分いたしました。(福祉事務所)
昭和35年度赤い羽根共同募金は市民のみなさなの絶大な御協力によりまして目標額を突破する好成績をおさめました。
ここに厚くお礼申上げます。
富士市共同募金会(会長漆畑五六)より次のとおり報告がありましたので、紙上をもって共同募金の結果報告といたします。
それによりますと今回の同市の共同募金目標額は84万2,000円に対し4万余円を上廻る88万587円という実績額をおさめたのであります。
これは市内の法人関係は申すにおよばず一般家庭のあたたかい御支援のたまものと感謝しております。こんごともす社会福祉向上のため尚一層の御支援をお願い申上げます。
火の用心 出さぬ用心 消す用心
明るい一家
‐ イラストあり ‐