広報ふじ 昭和41年11月に吉原市と鷹岡町と合併した富士市広報紙の全記録

昭和34年 8月25日発行 内容

解説
国民年金とは

福祉年金は9月から受付開始

本年4月16日公布された国民年金方にもとずき、国内に住んでいる日本人に対し国民年金が支給されることになりました。国民年金には、拠出年金と福祉年金とがあり、福祉年金は老齢福祉年金と障害福祉年金、母子福祉年金の3種があります。拠出年金は昭和36年4月1日からですが、福祉年金は本年11月から施行されるもので、この9月1日から国民年金相談室(富士市役所保険課)で受付けを始めます。この際、国民年金のあらましについて解説したいと思います。

◎国民年金制度の考え方
老年となって働けない、事故などで不具廃疾となって働けない、生活をささえていた人が死亡した母子家庭のように、収入の道をふさがれた人たちに救いはないのか。国はこれらの問題を解決する社会保障制度の一つとして、この国民年金が以上のような人すべてに行きわたるように、この制度をつくったのです。
この制度は、(1)拠出年金(20才〜34才まで月額100円、35才〜59才まで月額150円の保険料を納める)と、(2)現在老年の方、身体障害者、夫に死別した母子、または保険料を納める能力がないので、拠出年金を受けられない人たちに対して支給する福祉年金の2種がある。
この福祉年金はまず、9月1日から富士市役所保険課で受付けを始めますが、ではどんな人がこの年金をもらえるのか。

◎福祉年金をもらえる人
福祉年金は、老齢福祉年金、障害福祉年金と母子福祉年金の3種ですが、これらの年金が支給されるのには一定の制限があります。それはどんなことか。

◎老齢福祉年金
70才以上の人には、年額1万2,000円が支給されます。
しかし、次のような場合には全部か一部の支給が止められます。
(1)公的年金(厚生年金保険、船員保険、恩給、地方公務員の年金、共済組合の年金、戦傷病者戦没者遺族の年金、未帰還者留守家族手当など)を受けている人。
ただし、公的年金の全部か一部が止められ、実際に受け取る額が1万2,000円より少ない人は、その差引額だけで支給されます。
(2)老齢年金を受取れる人の配偶者が、6,000円以上の公的年金を受けているときは、その期間中は福祉年金のうち公的年金額から6,000円を差引いた額(その金額が6,000円をこえるときは6,000円)に相当する金額の支給が止められます。
(3)夫婦が一緒に老齢福祉年金を受けるときは、期間中それぞれ3,000円ずつ、老齢年金と障害年金のもらえる場合は3,000円だけ支給が止められます。
(4)一人で老齢福祉年金も他の福祉年金も受けられるときは、ご当人の考えでどれか一つだけ支給されます。
(5)刑務所や労役場のほかこんな種類の施設に拘禁、収容されているときは、その期間中全部の支給が止められます。
(6)前年の所得が13万円(その人に義務教育終了前の子供があるときは、子・汕齔lにつき1万5千円を加えた額)以上のときは、その年の5月から翌年4月までは支給されません。
(7)配偶者に前年、所得税を納めるような所得があるときは、その都年の5月から翌年の4月まで支給されません。
(8)扶養義務者の所得税額が2万3,600円以上のときは、その年の5月から翌年の4月まで支給されません。

◎障害福祉年金
病気か負傷で廃疾認定日に、別表に定める程度の状態にある20才以上の人に年額1万8,000円支給されます。
ただし、昭和34年11月1日以後に廃疾になり、そのとき70才以上である人、故意に自分で廃疾またはその直接の原因となった事故を生じさせた人は支給されません。
また、次のような場合にはその全部か一部の支給が止められます。
(1)公的年金を受けている人(ただし公的年金の全部か一部が止められ、実際に受け取る公的年金の額が1万8,000円より少ない人はその差額だけ支給されます。)
(2)老齢福祉年金の(2)、(4)〜(8)と同じ場合。
(3)災害補償(労働基準法その他の障害補償)を受けたときは、そのときから6年間全部の支給が止められます。
(4)故意か重大な過失、または、正当な理由なく医師の療養指示に従わなかったために廃疾となったろ廃疾の程度を増進させた人には支給されないことがあります。
(5)廃疾またはその直接の原因となった事故が第三者によっておこされ、その人から損害賠償を受けたときはその相当額だけ福祉年金は支給されません。

◎母子福祉年金
夫が死亡した当時夫によって暮らしを立てていた夫又は妻の子で、中学卒業前の子を扶養する20才以上の未亡人に対し1万2,000円(子が2人以上あるときは1人につき2,400円加算され、またその当時胎児であった子が生まれたときも同じです)支給されます。
ただし。次のどれかに該当する人には支給されません。
(1)現に結婚をしている人。
(2)現に直系姻族以外の人の養子となっている人。(ただし夫の死亡前に養子となった場合は支給される)
(3)子供全部が結婚しているか、または、妻以外の人の養子となっている人。(子が夫の死亡前に結婚したり養子となった場合は支給される)
(4)昭和34年11月1日以後に夫が死亡したとき20才未満又は60才以上の上。
(5)夫を故意に死亡させた人。
また、次の場合にはその全部か一部の支給が止められます。
(1)老齢福祉年金の(1)、(4)〜(6)と同じ場合。
(2)遺族補償を受けたときから6年間全部の支給が止められます。
(3)25才以上の子と一緒に暮らしているときは、その期間全部の支給が止められます。ただし、その子が長い病気、負傷廃疾、失業その他これと同じ状態のときは支給されます。
(4)夫が故意か重大な過失で、または、正当な理由なく医師の療養指示に従わないので死亡した場合には支給されないことがあります。
(5)夫の死亡または、その直接の原因となった事故が第三者によっておこされ、その人から損害賠償を受けたときはその相当額だけ福祉年金は支給されません。

◎福祉年金を受ける手続
さて、それではこの福祉年金を受けるためには、どこへ、どんな書類を出して手続きしたらよいか。市役所保険課で、年金がもらえるかどうか係員にご相談下さい。
それから裁定請求書の用紙を受けとり、必要な事項を書きこんで、
◇老齢福祉年金には
1 請求人の戸籍抄本(義務教育の子がある場合は、その子の戸籍抄本)
2 住民票。
3 公的年金を受けることができる人はその証書の写。
4 所得状況届。
5 所得額が13万円以下であるときは市民税がかけられていない証明書。
6 災害による損害をうけたときは罹災証明書。
7 子が義務教育を受けているときは在学証明書。
8 配偶者に所得税額がないことの証明書。
9 扶養義務者の所得税額が2万3,600円以下であることの証明書また、老齢福祉年金支給停止関係届を添え提出します。
◇障害福祉年金には
1 老齢福祉年金添付書類の1〜6と9を提出します。
2 医師の障害福祉年金廃疾認定診断書。
3 障害福祉年金支給停止関係届を添え提出します。
◇母子福祉年金には
1 老齢福祉年金添付書類の1〜4を提出します。
2 夫の死亡した日があきらかにわかる戸籍抄本。
3 夫の死亡した当時の、夫と妻と子のお互いの身分関係がよくわかる戸籍謄本か住民票。
4 妻と子が、夫の死亡した当時夫によって暮らしを立てていたことがよくわかる書類。
5 昭和34年11月1日以前に、夫が死亡したときは、昭和34年11月1日において妻が子を扶養していることが明らかにわかる書類、および妻が再婚せず直系姻族以外の人の養子となっておらず、子が結婚しているか、または妻以外の人の養子となっていないことが明らかにわかる戸籍または住・ッ票の抄本。
6 昭和34年11月1日以後に夫が死亡した当時妻が子と一緒に暮らしていたことが明らかにわかる書類。
7 15才になった日の学年の末日以後も引続き義務教育を受けているときは在学証明書。
を添付しなければなりません。
また、次のようになったときも書類を出さなければなりません。
(1)氏名、住所、支払郵便局に変更があったとき。
(2)至急停止、停止の額の変更の理由ができたとき、および至急停止の理由がなくなったとき。
(3)失権、死亡のとき。
(4)国民年金証書再交付の申請、更新の申請のとき。
(5)未支給年金請求のとき。
(6)所得状況など現況届出のとき。(毎年6月1日から同月30日までの間)
提出された書類は市役所で審査され、県で裁定してから通知書を本人にお渡しします。
裁定通知書を受けとったときは、できるだけ早く市役所へ取りに来て下さい。国民年金証書にお渡しします。
この年金証書を郵便局に持っていくと、本年度は来年の3月中(本年11月から来年2月までの分)に年金が手に入ります。
それからさき、福祉年金は毎年1月と5月、9月の3回に、それぞれ前月分までが支払われます。
◇別表(障害の状態)
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの。
2 両耳の聴力損失が90デシペル以上のもの。
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの。
4 両上肢のすべての指を欠くもの。
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの。
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの。
7 両下肢を足関節以上で欠くもの。
8 体幹の機能に、すわっていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの。
9 前各号に掲げるもののほか、これらと同程度以上と認められる身体障害であって、日常生活の用を足すのに不自由な程度のもの(内科的疾患に基く身体障害であって、前各号のいずれにも該当しないものを除く。) (保険課)

農家台帳を作る

農家振興の基礎資料に

こんど全国600万農家の台帳をつくることになりました。
富士市農業委員会では、去る8月1日から市内全農家2,430世帯を本年度の調査対象として調査を行っておりますが、この農家台帳はおそくも明春3月末までには完了します。
この調査は、農家経営の改善と市町村の農業振興の計画をたてるための基礎資料にするものであります。
調査の内容は、家族の様子のや農地の状態、家畜の頭数、農機具の台数、農薬などの使用量、生産物などを調べるものでこれらの調査はすべて調査員がお宅を訪問してお聞きします。
またみなさんの中には「こんなことを調べて、税金などに利用するのではないか」と心配する方もあるかと存じますが、決して徴税その他には絶対に使いませんから、安心して正しく調査員の質問にお答え下さいますようお願い致します。(農産課)

訓練生を募集

沼津総合職業訓練所では、本年度第二期訓練生(洋服・洋裁科)を左記要領で募集しております。入所希望者は9月30日までに近くの公共職業安定所に申込んで下さい。

1資格 男女年令は問いません。(但し義務教育を終わったもの)
2訓練期間 10月始めより開始して1ケ年間(費用は一切無料)
3募集人員 洋服科15名、洋裁科15名
4募集締切日 9月23日
5入所選考 9月29日
6必要書類 入所願、入所調書、身体検査書
7訓練所所在地 静岡県駿東郡清水村長沢字北中20の1
なお選考その他は本人あてお知らせ致します。詳細については最寄の公共職業安定所か職業訓練所にお問合せ下さい。

「わが家」の体験談募る

第一部「家計の記録をしたいけれど」と題して、例えばあなたの試みた方法、くらしの記録上困っていること或いは記憶を続けられないわけなど自由に書いて下さい。
第二部「私は家計簿一年生」と題して、例えば特に工夫している費目、農漁家、商家などでは家計と家業資金との区分や現物換算の方法、グループで研究している人はその内容など、自由に書いて下さい。
○本文字は1,500字位迄
○本文のほかに、第二部は1ケ月の収支のわかる表、第三部は1ケ月以上の予算と実績がわかる表を添付して下さい。
○原稿には希望する部または題名を明記し、応募者の住所、氏名、職業、年令のほか、同じ家計でくらす家族の一覧(年令、職業、就学状況等)を附記(これは本文の字数にかぞえない)して綴じて下さい。
○応募原稿は一切返戻しない
○入賞編発表の場合は御希望により匿名とします
○入賞編の著作権は日本放送協会と貯蓄増強中央委員会の共有とする
○締切 昭和34年9月10日
○賞
特選 各部1編 各2万円
秀作 各部1編 各1万円
佳作 各部20編 各5,000円
なお応募者に洩れなく貯蓄増強中央委員会から昭和35年版「あかるい生活の家計簿」を差し上げます。
○審査 日本放送協会ならびに貯蓄増強中央委員会の委嘱する審査員が審査する
○発表 昭和34年11月20日
NHK放送により入賞者の氏名発表するほか特選秀作の人を東京に招いて発表会を開催します
○原稿送り先 日本放送協会静岡放送局、浜松放送局、静岡県貯蓄推進委員会もしくは日本銀行静岡支店
○封筒の表には「応募原稿在中」とかいて下さい。

気のきいた話(公民館だより)

シャレや頓智や風刺が、程よく日常の会話に生かされると、人間関係はスムースに回転されるものです。
笑っては損するとでも考えるのか、ニガ虫をかみつぶしたような顔、しかめッ面をして肩をはり、声を荒げて理くつばかり言っている人、こうした人達ばかりでは世の中はトゲトゲしくて、お互いにやりきれないことになるでしょう。笑いや風刺は心のシコリを取りほぐす武装解除の特効薬です。
立ち小便の男に巡査が、
「もしもし、あんたはなに年の生まれか」
「あっしゃ、トラ年で」
「イヌ年とちがいますか」
こんな気のきいたお巡りさんがいたら、世の中はキット明るくなりますね。昔の頓智に、くらやみを走ってきた小僧が、廊下の曲がり角でバーンとだれかにぶつかった。「バカ」とどなって、ヒョイと相手を見れば御主人だった。あわてた小僧は間髪を入れず「…だなあっしは、へへへ」日本軍がシンガポールを攻めたときも、イギリス兵は豪語したそうです。
「なあに大丈夫さ、イギリス兵1人は日本兵10人に相当する」シンガポールが陥落した。彼等はなんと言ったか、「残念、日本兵は11人もやってきた」
笑いによってピンチをきりぬけた人たちは、結局最後の勝利をにぎったのです。
これはちょいと話はちがいますが、昔或る人が、さる名僧に信仰の境地をたづねた。名僧はただ一言。
「女房と酒のみかわして南無妙法蓮華経」
夫婦相和、色心一如、これが信仰の境地であると、さとされたものと思います。まことに軽妙にして情味あふれるものを覚えるではありませんか。
とにかく、現代は理くつのみ多く情味に乏しいうらみがあります。笑って簡単に済ませるはずの事柄も、それがために従らに紛糾を重ねることになり、とどのつまりは収拾のつかない事態にいたらしめることも数多いのです。お互いに謹みたいものです。

お知らせ

‐ イラストあり ‐
(イラスト説明)・・・ものしり一家