当市の国民健康保険は皆様方の総意のもとに8月1日より事業を開始しましたことは御承知の通りであります。事業開始以来受診者数が開始前に比べ相当増加して参りましたが、これは保険によって早期に治療を受けるようになった結果と思われます。国民健康保険事業の目的は市民の相扶共済の精神によりお互いの健康の保持増進を計り病魔に見舞われたときでも手軽に治療を受けることが出来平素は安心して家業に励むことが出来ることにあるのですから不幸にして病気にかかったときや怪我をされたときは出来るだけ早く「受診証」を持って行き治療を受け1
次に医者にかかるとき、世帯員が異動したとき、その他について皆さんに知っていていただきたいことをお知らせ致します。
◎医師、歯科医師等にかかるとき
一、市と協定した医師、歯科医師及び柔道整復師の治療を受けられるときは必ず先に受診症を提出して下さい。緊急の場合で受診証を提出することが出来ない人はその旨を先に申しでて了解を得て受診し速やかに受診症を提出するようにして下さい。
受診の際に必ずその治療費の半額を窓口で支払って下さい。
ニ、市と協定してない医師や歯科医師にかかるときは受診証を使うことが出来ません。したがって費用全額を支払ってその費用の明細書と領収書をもらい、その明細書と領収書により市役所に市が負担すべき医療費の請求をしていただくことになります。市ではその費用の内容の審査を県審査会に委託してその決定額の半額を支払うことになります。明細書はその診査を受ける際必要であり之がないと審査を受けられません。したがって支払いも出来なくなりますから必ず明細書はいただくようにしてください。この明細書の用紙は市役所又は支所に用意してあります
◎薬剤師から薬剤の支給を受けるとき
一、市と協定した医師、歯科医師から処方箋の交付を受けて薬剤師から薬剤の支給を受けることが出来ます。市内の薬剤師は全部協定してありますから半額を医師の窓口で支払うと同様の方法で薬剤の支給を受けて下さい。
市外の薬剤師から受けるときは協定していない医師にかかるときに準じた取り扱いとなります。
◎お産をしたとき又は死亡したとき
一、被保険者が出産(4ヵ月以上の流早死産も含みます)したときは助産費1,000円を支給します。
二、被保険者が死亡したときは葬祭を行う人に葬祭費1,000円を支給します。
◎被保険者の異動届
国民健康保険の被保険者は国民健康保険法及び市条例によって社会保険、共済組合等の被保険者又は組合員及びその被扶養者以外は総べて被保険者です。したがって国民健康保険の被保険者であるかどうかは社会保険等の被保険者かその被扶養者であるか否かによって決まるものでありますから次の・謔、な場合は至急届け出て下さい。
一、被保険者に該当する者が出生したとき、又は死亡したとき。
二、被保険者に該当する者が転入したとき、又は転出するとき。
三、社会保険等の被保険者又は被扶養者が被保険者又は被扶養者でなくなったとき。
「注」届け出が遅れても保険税は異動のあったときにさかのぼってかかります。
四、国民健康保険の被保険者が社会保険の被保険者又は被扶養者となったとき。
「注」届けの際必ず社会保険の保険証を御持参下さい。
五、世帯主が変わったとき。
六、市内で住所が異動したとき。
以上の場合は必ず受診証と印鑑を持って市役所の係か支所に届け出て下さい。
◎国民健康保険税
過日受診証と同時に配付した説明書の保険税の説明をしてありますが、あの税率は昭和32年3月31日までに納めていただく昭和31年度中のもので1カ月又は一期分ではありません。尚税率も今少し低くなる予定で納期も9月、11月、1月、2月の4回となる予定であります。
この保険税の税率は他の市町村よりも低い率でありますが保険事業の完遂上最重要な財源でありこの完納によって始めて円滑な運営が出来るものでありますから普通の税金と同様に必ず期限内に納めていただくよう御願い致します。
尚この保険税は普通の税金のように徴税令書によって納めていただくことになります。
市民の皆様方には既に新聞紙上等で御承知の事と存じますが、前国会に於いて市政の基本法規である地方自治法の一部改正が行われました。
それに基づきまして当富士市議会も常任委員会関係につき改編を致せねばならなくなり、去る12日の全員協議会に於いて、左記の如く委員会の数、及びその名称、並びに委員氏名の決定を見まして、来る9月に開会される定例会より発足することになりましたので、御知らせ致します。
改正前 改正後
総務財政委員会
文教保安委員会 総務委員会
土木委員会
水道委員会 建設委員会
厚生委員会
衛生委員会 民生委員会
商工委員会
農産委員会 産業委員会
◎総務委員長 山田金吾
副委員長 鳥居一好
委員 田村正雄
土屋昌信
斉藤健治
佐藤富士雄
山仲誠一
建設院長 川口清俊
副委員長 影山辰男
委員 佐野喜郎
漆畑一江
八木安一
田辺正美
小林伴三
飯塚彦作
民生委員長 常盤宗作
副委員長 長谷川盛男
委員 梅戸一二三
芝田幸太郎
佐野晴雄
佐藤恵温
志村幸三
産業委員長 三浦三郎
副委員長 時田恵造
委員 時田義次
羽切松雄
井出徳太郎
遠藤仙作
時田恒弥
水防資材など充分用意
“災害は忘れたころにやってくる”とよくいわれます。これから9月にかけて台風のシーズンに入ります。幸いにして昨年は台風に見舞われることがありませんでしたが、一昨年、一昨々年の台風による大惨事もあり何時台風に見舞われるか何人も予測できません、台風は人力では防ぐことはできませんが、私たちの日常のちょっとした注意、準備で大惨事を未然に防ぐことができます。
市でも、台風シーズンにそなえて未結成であった富士川および海岸地区の水防団の結成式を8月2日市役所グランドにて行い、潤井川、富士川、海岸三地区の水防団が編成され、市の水防態制も一応ととのいました。続いて8月20日三地区水防団の合同水防団の合同水防演習を富士川左岸宮下水防倉庫附近で行い、出水期にそなえた実践的な技術の研究と団体訓練の練磨に、炎天下、土俵ごしらえ、積土作業、川倉作業等に水防団員は終日汗を流して励みました。
◎三地区水防団の構成
富士川水防団
団長 野中俊雄
副団長 八木安一
団員 78名
◎海岸水防団
団長 山崎勝太郎
副団長 渡辺儀作
団員 62名
◎潤井川水防団
団長 杉山弥太郎
副団長 鈴木暁
団員 210名
田子浦中学校の北側に瀟洒な2階建校舎がいつの間にか新装も美しく建設されました。この校舎こそ歴代の校長、PTAが久しく待望して止まなかった223坪の特別教室で、地元の協力を得て280万円の工事費を以って望月建設の請負う処により、旧富士中学校の校舎移築改造したもので昭和31年3月10日着工全年5月31日には早くも竣工した。この校舎には普通教室二の外、職員室、図書室、理科室、放送室、準備、教材室、等を包含し南校舎の改修と相俟って特別教室として必要な施設もこれに依って整備され、今後大いに、その教育効果を挙げ得るも
- 写真あり -
(写真説明 ) ・・・田子浦中学校特別教室
御承知のことと存じますが、各種選挙に使用する基本選挙人名簿は、毎年9月15日現在で作製することになって居りますので、8月下旬頃より調査員が各家庭のお伺いして調査いたします。御伺いすることは、税金とか、主食の配給とかは別に切離して、選挙人名簿調製の目的以外には、使用いたしませんが、選挙権の有無について判断しなければなりませんので、個々の御宅によっては、相当突っ込んだ、御質問をする場合もあるかと存じますが、以上述べました様に、皆様方の大切な、選挙権を行使できるよう確実な名簿を調製する為の準備でありますので事実
私たちの住む街をみんなの手を住みよい街にするため、広報係では、市政に対する皆さんからのご希望、建設的なご意見や、日常生活で直面して困っている問題など、どんなことでも結構ですからご遠慮なく総務課広報係あてご投書下さい。今後毎月「市民の声」の欄を設けて、ご投書の原稿を掲載し、回答を要するものは、担当課も於いて紙上でお答えいたします。投書原稿は百字以内、必ず住所、氏名、年令、職業を寄附して下さい。紙上匿名は自由です。
食糧問題も、このところどうやら小康をえて、配給状態もいくらか緩和されたようです。
ことしの4月からは、普通外米は配給数量の規制がなくなり、消費者の希望する量だけ自由に買えるようになり、また昨年の11月からは希望配給米も5日分にふえる等食料事情も漸く好転してまいりました。
主食の配給割当量については、毎月小売販売業者の店頭に掲示されているとうりでありますが、ご参考までに本年5月から8月までの、一般消費者の配給割当量の状況と配給米の価格をお知らせします。
‐ 図表あり ‐
(図表説明右)・・・4月より8月まで配給割当日数
(図表説明左)・・・配給米価格表
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