広報ふじ 昭和41年11月に吉原市と鷹岡町と合併した富士市広報紙の全記録

昭和31年 7月25日発行 内容

新しい教育委員会の制度とは

 今迄の教育委員会法が改正されて、去る6月30日から「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」となりました。御存知の通り教育委員会は昭和23年に発足いたしまして、戦後における新たな教育制度の確立に、その成果をあげてきたのでありますが、8年間の実施の経験に鑑み我が国の実情に即さない点を改善すると共に、これを整備しまして、地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を確立して、わが国の教育の進展に寄与するようこの法律が制定されたのであります。
 新法の主眼とするところは
一、教育の政治的中立と教育行政の安定を確保する。
二、教育行政と一般行政との調和を図る。
三、教育行政における国、都道府県、および市町村の連絡を密にする。
以上の三点に要約されると思います。これがため新法でも都道府県および市町村に教育委員会を存置して、
◎教育事務の管理執行を行わせる。と共に
◎教育委員の公選制を廃止して任命制とし、
◎地方公共団体の長と教育委員会との調整をはかりさらに
◎都道府県が給与を負担する市町村立学校職員の人事を市町村の教育委員会の内申をまって、都道府県の教育委員会が行うこととなった。ほか
◎地方教育行政における文部大臣ならびに都道府県の教育委員会の指導的地位が明らかにされております。
このようにして国、都道府県、市町村の関係諸機関が相携えて、国民の教育の振興に当たる体制を確立することとされたのであります。なお、この法律が、全面的に施行されるのは10月1日からでありますが、教育委員会の設置および組織に関する部会は6月30日の公布の日から施行されることになっておりますので経過措置として、旧法の規定による教育委員会のいいん並びに教育長は、昭和31年9月30日までの間、引き続き新法の規定による教育委員会の委員として又教育長として、在任することになります。
それで今回新法の規定により、教育委員長の選挙と、教育委員長および教育長の職務代理者の指定を行った結果次の通り決定しました。
教育委員長 時田恒弥
教育委員長職務代理者 初見五市
教育委員 服部仁平治
教育委員 植田作太郎
教育委員 秋山てる
教育長 涌田隆一
教育長職務代理者 宮崎慈謙
以上新法の実施に当って新制度の大綱をお話申上げ皆様の正しい御理解により一層教育の振興に御協力を仰ぎたいと念願するものであります。
(教育委員会事務局)

功労者篤行者の表彰

 元田子浦村長、船山啓治明郎翁の生前の功績に対し勲6等端宝章が下賜されました。
 又宮島井上俊夫氏には教育施設に多額の金品を寄附せられ、その篤行に対し紺綬褒章が下賜せられ、何れも7月12日午前10時県庁に於いて、伝達式が行われました。(総務課)

解説 都市・v画税

 今回地方税法の改正によりまして新たに都市計画税が創設されましたことは、既に新聞等によって御承知のこととおもいますが、この税は昭和31年度より実施され7月第一期分を固定資産税とあわせて納付していただくことになりました。次に本税の概要を御説明申上げ御理解をたまわりたいと存じます。
 都市計画事業の重要なこと、特に町村合併による新市建設は、その道路、公園、水路衛生等の諸施設を整備することの緊急なことは申上げるまでもありません。これ等の事業の執行は都市計画法に基づいて行う都市計画事業であり、土地区画整理事業であります。
 この公共事業によってあまねく利益を受けるものは都市計画区域内の土地であり、これと一体をなすのであります。この受益関係に着目してその負担を分任して頂こうとい趣旨から目的税として都市計画税が創設されたのでありまして、税法にも規定されておりますように、課税の対象は土地及び家屋であり、その課税標準は固定資産税の課税標準となる価格であります。税率は100分の0.2でありますので税の負担は決して軽いものではありません。しかし納付された都市計画税は、法に定められた都市計画事業等の費用のみに充てなければなりません。これ  賦課及び徴収に関しましては固定資産税とあわせて賦課徴収されなければならないことになっておりまして、あたかも固定資産税と都市計画税が一つの地方税である如く規定されておりますので、納付額について都市計画税に係る税額と固定資産税に係る税額を区分して別々に納付することは許されないものであります。
昭和31年度は年の中途において都市計画税が施行された関係上、賦課徴収等特例によっておこなわれ、固定資産税第二期に都市計画税第一期を合わせ、以後第三期に第二期を、第四期に第三期を三回に納付して、いただくことになっております。
 租税の軽減が叫ばれている折柄ではありますが、都市計画事業の重要性に鑑み富士市がこれらの事業によって発展していかなければならないとき、都市建設の推進力であることを御理解下さいまして御協力を念願するものであります。(税務課)

老人ホーム失火について

 6月7日午前7時15分頃富士老人ホームは不慮の出火により、建物中管理棟57.5坪を焼失いたしました。
 出火原因は炊事場煙道の加熱からで、壁内木摺部に引火、天井に火が拡がり大事に至ったのでありまして市内の皆様に御心配をお掛けして申訳ありませんでした。地元の方々の懸命の消火応援と消防団の努力により損害を最小限に食い止め、然かも収容中の老人に、一名の負傷者も出さなかった事は、不幸中の幸いとも言うべきでありまして、皆様に深く感謝申上げるところで御座います。復旧工事につきましては、国、県でも相当の援助がある筈で、富士市婦人会を始め市内外の多方面からお見舞いを頂戴いたしましので、近日中に着工して従来より一層立派なも  火災を通じて、市内皆様から寄せられた有形無形の御同情に対して厚くお礼を申上げ併せて復旧に対する報告とします。
 見舞金を寄せられた芳名を左の通り報告いたします。(但し市内分のみとし敬称を省かして頂きます)
参千円 富士市婦人会富士支部
弐千円 富士地区建設事業協同組合
参千円 森山雅一
弐千円 富士市婦人会
弐千円 立正交成会
壱千円 本町婦人会
五百円 富士中学校長 第二小学校長
壱百円 宮本惺子
壱百円 志田敏恵
壱千円 清啓家具店
五百円 中町区四版一同
弐千円 宮下婦人会
壱千円 本市場本州社宅 婦人会
壱千円 佐野夫美子
四百円 富士中遠藤辰次
参千円 森島婦人会
六万円 富士市婦人会
参千円 本州製紙富士工場
五百拾八円 第二小4年1組
六百四拾弐円 富士市青年団青年学級
壱万百拾参円 富士第一小学校一同 弐百円 下横割12班
壱千四百円 水戸島鈴木栄作
弐千百円 水戸島岸良平
別に炊き出し或は慰問品を寄せられた方々
森島日向隆次郎、同日向徳夫、同福田秀吉、同八木安一、同滝川隣竜、同婦人会、宮下婦人会、同落合治三郎、同落合武、水戸島井出茂、杉山米店、同大芝商店、宮島吉川弥三郎、本町山口茶舗、キリスト教会日曜学校生徒、富士市富士青年団、本市場本州社宅婦人会、立正交成会(厚生課)

地代家賃統制令の一部が改正されました

地代家賃統制令の一部が改正され7月1日より施行されましたので大要を記します。
改正の要点
1 従来借地又は借家について著しい改良工事がなされたときは統制額の増額を認めていたのであるがこれを改めて、借地について改良工事がなされたとき及び借家について改良工事又は大修繕と認められる工事がなされたときは増額を認められることとした。
2 現在の住宅事情社会事情からみて延べ面積30坪をこえる大規模な借家についてはこれを統制する必要がないと認められたため、その敷地とともに統制除外とした。
しかし30坪をこえる建物であっても、その中に「賃借部分」があればその「賃借部分」とその敷地は統制することとし「「賃借部分」を差引た残り部分(管理者が使用している部分)が30坪以下であればその建物と敷地は統制することとしている。
次に併用住宅については省令でその範囲が定められており、今回の改正趣旨に従い従来より更に範囲が縮小せられた。それは従来併用住宅の規模は事業用部分が10坪以下のものとされていたが、7坪以下でかつ居住用部分が30坪以下と規定されたことである。
地代家賃算定方法は
 従来の算定方法に都市計画税相当額を加えて算出することとなった。なお詳細については市役所商工課へ御問合せ下さい。

建物一斉調査で3割が無届建築

 さる6月20日、21日の二日間、県建築課の係員が市内の建築物の一斉調査を致しましたところ、次のような結果がでましたので御知らせいたします。
 建築工事(建物、工作物の新築及び増改築)をなさるときは工事着手前に必ず建築物確認申請の手続きをしてから着工するようにして下さい。
一斉調査の結果
調査件数 533件
確認をうけたもの 367件
無確認(無届建築) 166件
その比率 31.2%
 無届建築のなかには、道路関係の違反(道路敷への建築寺)が非常に多く見受けられました。
なお工事着工の際に若し不明な点等がありましたら事前に市役所土木課建築係へ御連絡下されば係員が現場におもむき説明いたします。
 県ではこのような一斉調査を今後も随時行い取り締まる方針ですから違反のないよう御注意下さい。

漁業調整委員の改選選挙は8月10日頃

 海区漁業調整委員の任期は、昭和31年8月14日をもって満了し、任期満了による一般選挙は8月10日頃行われる予定でありますので市選挙管理委員会では目下着々準備すすめております。(選挙管理委員)

陸海空自衛官 第三次募集

 防衛庁では、昭和31年度第三次二等陸、海、空士の募集を次の容量により募集しております。
◇募集人員
二等陸士 12,100名
二等海士 200名
二等空士 500名
◇受付期間
6月15日より
8月31日まで
◇応募資格
昭和6年11月2日から
昭和13年11月1日までに生まれた、日本国籍を有する男子で、中学校卒業程度の学力を有する者
◇志願手続
市役所総務課で志願票2通を受けとり、これに所要事項を記入し、5円切手1枚を添え提出して下さい。

お知らせ

第二回短歌・俳句募集