広報ふじ 昭和41年11月に吉原市と鷹岡町と合併した富士市広報紙の全記録

昭和31年 6月15日発行 内容

公明選挙 ◎ふだんの行い見て一票

7月8日 衆議院議員選挙 投票日
投票の順序
 7月8日は投票日です。今回の選挙は参議院全国選出議員と地方選出議員と二つの選挙を同時に行いますので御注意下さい。
 7月8日午前7時に投票所を開き午後6時に投票所を閉じます。その間に皆さんに投票して戴く訳であります。当日は左の時間内に予ねて御手元にお届けして置いた入場券を持って、投票所へ御出掛け下さい。以下投票所における投票の順序について申し上げます。

一、受付簿への記録
 持参せられた入場券を受付係に出されますと到着番号を記入し受付簿へ記録してから入場券を御返しいたします。若し入場券を紛失された方は受付係へ再交付を申し出て下さい。

ニ、名簿対照
 受付のすんだ入場券を名簿対照係へ提示されますと名簿と対照し間違いがなければ又御返しいたします。

三、地方選出議員投票用紙の交付
 前にも述べましたように二つの選挙を併せて行いますので投票用紙は二度交付せられます。
 名簿対照のすんだ入場券を投票用紙交付係へ提出されますと、始めに地方選出議員の投票用紙と共に、提出された入場券の半分を切り取って返します。

四、投票記載所
 ここでは受取られた投票用紙に地方選出議員の候補者の氏名を、記入します。

五、投票箱への投入
 書き終わられた投票は折り畳んで投票箱へ入れて下さい。
 これで地方選出議員の投票は済みました。次が全国選出議員の投票です。

六、全国選出議員投票用紙の交付
 半分切り取って返された入場券を又提出されますと、今度は入場券と引き換えに全国選出議員の投票用紙を交付せられますから、前の時と同様に記載所で、今度は全国選出議員候補者の氏名を記入してから投票箱に入れて下さい。
 以上で投票の全部で終わることになります。万一判らないことがありましたら御遠慮なく係に御尋ね下さい。
 身体の故障や字を知らないため候補者の氏名を自分で書くことのできない人は、係りに代わって書いてもらうことのできる制度がありますから投票所で御申出下さい。

皆んな揃って投票を!!

投票所入場券はお手ともにとどきましたか

 来る7月8日に行われる参議院地方選出議員選挙及び同日に併せ行われる参議院全国選出議員選挙の投票所入場券は、区長さん班長さんを通じお送り致しましたがお手もとにとどきました。
◎こんどお送りました入場券は、去年の9月15日現在でつくりました選挙人名簿にのっている者の分です。
 選挙権がある者でいまだにお手もとに入場券がとどかない人は、一応選挙人名簿から落ちているものと考えてよいでしょう。そのような方は、すぐに選挙管理委員会へご照会して下さい。選挙人名簿をしらべてみる必要があります。も・オ名簿からおちている場合は、6月18日現在でつくる補充選挙人名簿へ登録の申請をすれば名簿へ登録(のり)ますから6月25日までの間にしらべてみて下さい。
 6月25日以後に名簿から落ちていることを発見しても遅い訳で御申出があっても補充名簿へ登録することができません。従って7月8日の選挙には、投票することができなくなります。
 基本選挙人名簿の調製後市内における住所が変わった者については極力調査し、新しい住所へ入場券がとどくよう苦心していますが、住所移転のとどけをして無い者或は当方で住所移転の調査後住所を替えられた者等については」、前住所へ入場券がゆく事があります。いづれに致しましても入場券がお手もとにとどかない者は、直ちに調べてみる必要があります。

◎入場券は男女の別により色わけされています
 入場券の色わけは、男が黒、女が赤文字で印刷してありますがこれ等の点についても間違っていませんか。短時間にたくさんの入場券をかくので中には、かき違いもあると考えられますのでこのことについてもたしかめて下さい。間違っている場合は、既に交付した入場券とひきかえにとりかえますから御申出下さい。
 入場券は、地方区の分と、全国区の分とに切りはなすようになっておりますが自分ではぜったいに切りはなさないで下さい。

◎補充選挙人名簿登録者の入場券の交付
 補充選挙人名簿へ登録された者の入場券は,遅くとも7月6日頃までにお手もとへとどくよう手配しておりますのでその頃までに到着しないときは、選挙管理委員会へ照会してみて下さい。
 尚補充名簿の登録申請をする場合、申請書に世帯主又は、同居先が書いていないと入場券の送付が遅れたり、迷ったりすることがありますから登録申請をする際は、必ず世帯主又は、同居先を忘れずに書くことが必要です。
 入場券を紛したときは、当日投票所で再交付いたします。

図表あり ‐
( 図表説明)・・・参議院議員選挙における投票所一覧表
( 図表説明)・・・参議院議員選挙における富士市各投票区投票管理者一覧表
( 図表説明)・・・開票管理者及びその代理者開票の日時場所

新しく補充選挙人名簿がつくられます

◎おたくの皆さんは、選挙人名簿へのっておりますか
参議院議員の選挙は、7月8日におこなわれることになりました。この選挙には、去年の9月15日現在でつくりました基本選挙人名簿をつかって投票をいたします。この基本選挙人名簿にのっている人は、昭和10年12月21日までに生まれた日本人で、昭和30年6月16日以前から富士市内に住んでいる者でありますがこの選挙人名簿にのる資格がありながら名簿へ登録されなかった者や、その後選挙権が生じた者がありますので参議院議員の選挙を行うに際しこれ等の者のため補充選挙人名簿をつくることになりました。

◎申請すれば、補充選挙人名簿へ登録される者のはんい
今度つくる補充選挙人名簿へ登録される資格のある者は、次の各号にあてはまるものでありますから名簿へ登録のための手つづきをして下さい。
(1)昭和11年6月19日までに生まれた日本人で、昭和31年3月19日以前から富士市内に引きつづいて住んでいる者
(2)去年の9月15日現在でつくった選挙人名簿へ登録される資格がありながら名簿へ登録もれになった者

◎補充選挙人名簿へ登録されるための手つづき及び名簿の縦覧期間
補充名簿へ登録されるためには、本人か又は、その家族の者から文書で申出がないと登録できません
その申出期間等は左のとおりです
名簿調製の期日 昭和31年6月18日
登録申請期間  6月19日から6月25日まで
名簿縦覧期間  6月29日から7月2日まで
異議の申立期間 名簿縦覧期間中
手つづきのための用紙は、市役所総務課及び田子浦支所は、岩松支所に用意しておりますから印かんを用意した上、手つづきをして下さい。
 支所へとどけを出す場合、支所では6月24日をすぎると受付けられませんから注意して下さい。(富士市選挙管理委員会)