広報ふじ 昭和41年11月に吉原市と鷹岡町と合併した富士市広報紙の全記録

昭和29年 9月25日発行 内容

複雑でもこれだけは手続して下さい(商工課)

世帯又は同居の家族が転出する場合の手続
第一 一世帯転出の場合は連絡員が保存してある家族名簿を貰って主食購入通帳と共に持参して下さい。同居の家族の転出の場合は連絡員には関係なく主食購入通帳を持参下さい。
第二 家族異動の転出届と云う用紙が商工課にありますから連絡班、現在地番地、世帯主氏名並に本籍と筆頭者(戸主)の氏名を記入し世帯主が捺印します。
第三 転出届用紙には転出する人の氏名、生年月日、転出先の住所番地を書きます。
第四 世帯主が転出する場合は後に残った者の内で世帯主を定めて申出ます。
第五 食糧の配給は転出月の分は全部配給を受けて行くことになっています。転出先では転出月の翌月の分から受配する事になります。
第六 住民登録又は配給籍の移転に必要な「転出証明書」は商工課へ前記の家族名簿(一世帯転出のみ)主食購入通帳、家族移動の転出届を提出し、同時に転出証明書の発行を受け、新住所の市町村役場にお出し下さい。(転出証明書の手数料は一件20円です)なお第五の主食関係の手続は一般消費者又は農家では転落して現在主食の配給を受けてる者も同様であります。保有農家は転出者の保有米は持参となりますので手続が変わって来ますから後日お知らせ致します。
第七 納税管理人について
転出者が納税義務者である場合は別に定める申告書用紙が商工課にありますから此れに依って納税管理人を申告してから転出して頂くことになっています。
管理人申告書には転出する本人並に管理人の住所氏名職業などを記入して両者捺印して頂きます。

市内の配給籍の移動
転出の手続は他市町村転出と同様ですが、市内移動は転出と転入をその場で同時に完了して頂く事になります(岩松、田子浦支所関係は他市町村の転出と同様ですからこの限りではりません)

転入 一世帯移動のみ商工課に備えてあります家族名簿に連絡班家族の氏名、続柄、生年月日を新しく記入し、世帯主氏名捺印して新住所の連絡員に提出して頂きます。旧住所の家族名簿は商工課にお持ち下さい。同居の家族の移動は転出する世帯の主食購入通帳と転入する世帯の主食購入通帳を必要としない商工課に家族異動の転入届の用紙がありますので転入する世帯主氏名に捺印し転入する人の氏名続柄生年月日を記入して頂きます。

11月にはお米の配給所を変えることが出来ます
去る5月に行われました主食の登録店変更で洩れた方、又今度登録店を変えたいと思われる世帯は主食購入通帳、印かんを持参し11月10日より12日までの3日間市長(市役所商工課又は田子浦岩松各支所)へ届出をして下さい。登録店変更届の用紙は市役所岩松、田子浦各支所に準備してありますから家族の氏名連絡班新旧の配給所名を記入し捺印・オて頂きます。但し主食の配給は新配給所で12月分より受配することになります。期日が経過しますと受付ませんから御注意下さい。

登録変更届の期日
毎年
5月10日から12日まで
11月10日から12日まで

富士中学校(モデルスクール)について

 昭和27年5月29日附を以って、文部省モデルスクールの指定を受けその第一期工事として、普通教室鉄筋コンクリート3階建て814坪の建築は、静岡市安藤組に依って着工される事になり、昭和28年2月12日これが地鎮祭を行い、続いて同年9月15日定礎式を挙行、12月15日には竣工検査の運びとなり、ここに偉容を誇る第一期工事は全く完了した以上の事については、己に御知らせ済みなので大略のみを申し上げました。
 次に第二期工事として特別教室鉄筋コンクリート2階建569坪の建築の着工となり、これが請負工事は富士市石井組によって28,300,000円を以って昭和29年2月11日に地鎮祭を挙行、8月7日定礎式の運びとなった。尚これが付帯工事である電気工事は1,251,000円を以って静岡市東海電気株式会社に依り、衛生工事は1,890,000円を以って静岡市八木商店により、それぞれ着工の運びとなり、何れも10月末竣工の予定になっている。
 特別教室の構造について申上げると、1階は職業室、準備試食室、料理室、洗濯染色室、暗室、教材室、工作室、予備室、WC等、2階は図書室、物理室、準備室、教材室、化学室、予備室、WC等に区分され、特別教室として申分ない施設が、備えられる事になっている。これが完成の暁に於いては、普通教室と相俟って、すばらしい偉容を誇ることになるでせう。更に29、30の両年度に於いて、管理棟、講堂の建築が予定されています。

 次に御参考までに本校建築の特徴について記載して見ませう

一、敷地 耕地を敷地とせるため南面現存道路の外三方に道路と排水路を設け、大体整形であるバックに秀麗富士があり、平坦地である。
一、計画 運動場と校地を東西に二分し北側に3階鉄筋コンクリート建普通教室814.5坪を完成、中央に特別教室2階建鉄筋コンクリート569坪(建設中)を、前面に管理部2階建鉄筋コンクリート556坪(予定坪)の三横列とし各棟を、渡り廊下を以って接続する。この接続部を、運動場よりの児童昇降に利用、下足棚、傘置場を設け、且つ平坦地建築を活かすため、中央部建物に搭屋を設け、これを学園のシンボル自由の鐘の塔とした。

一、教室
(1)南側窓よりの一方光線とするため窓を大きく取り、これを2段別違窓とした。
(2)2、3階南側にバルコニーを設け出入口を設く。
(3)正面黒板側壁面は特に児童眼の保護のため色彩を施した。
(4)廊下側騒音防止のため教室出入口は引込片引戸とし、通風窓を上下に取設け他は大きく壁とした。
(5)廊下天井は騒音防止のため吸音テックス張りとした。
(6)特別教室は夫々準備室の設備をなし戸棚、台等造付けとした
(7)物理化学室には、暗幕装置をなし、電気設備をしスライド並に実験用に供した。

一、附帯設備
(1)揚水設備
上水道設備なきため、さく泉(五吋管5拾尺)をなしディゼルポンプ2台(内1台停電用発動機)にて屋上水槽に揚水
(2)給水設備
屋上水槽より各階、便所、水汲場、手洗場、水呑場、足洗場、並屋外撤水栓等に給水す
(3)消火栓設備 
各棟各階ごとに2ヶ所消火栓を設けホース各60尺を設備す
(4)衛生設備
 便所は水洗式各階ごとに取設け汚水浄化槽に依り処理す
(5)電燈設備
一般教室の一部管理部各室に電燈設置、特別教室は電燈の外電熱器用コンセント並に電動機用コンセント並に電動機用動力の設備す。
(6)避雷針設備
各塔屋外に夫々避雷針を装置する
(7)放送用設備管理部に放送室を設け各教室に放送、特に緊急用配線をなす。尚屋上に夫々大型スピーカーを設置

恐ろしい!!ヒロポン!!

一、身を亡ぼし
一、家を亡ぼし
一、国を亡ぼし

基本選挙人名簿の調製(選挙管理委員会)

縦覧は11月5日から
 基本選挙人名簿は毎年9月15日現在によりその日まで引続き3ヶ月以来本市に住んでいる者の資格を調査してつくることになっております。
この名簿は今年の12月20日から効力を生じ翌年の12月19日までの間に行われる色々の選挙に用いられます。
 基本名簿は選挙が行われる毎に新たに補充的に調製される名簿とちがい選挙人の申告をまたず選挙管理委員会が職権をもって選挙資格のある者を調査し登録するものであります。

◎基本選挙人名簿に登録されるべき者
 基本名簿に登録されるべき資格を有する者は左の各号の条件をもっている者であります。
(一)日本国民で昭和9年12月21日以前に出生した者
(ニ)本年6月16日以前から引続き本市に住んでいる者
 右の条件を有する者でも左にかかげる者は選挙権も被選挙権もありません
 (イ)禁治産者
 (ロ)禁こ以上の刑に処せられて服役中の者(仮出獄中の者を除く)
 (ハ)法律の定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁こ以上の刑に処せられ刑の執行猶予中等の者
(三)選挙犯罪により選挙権被選挙の停止を宣告された者

◎名簿の縦覧期間
以上申し上げました処により有資格者を調査、10月1ぱいに名簿を調製いたしましてこれを縦覧いたしますから振って縦覧下さい。脱漏誤載があると認めるときは縦覧期間内に異議の申立をすることができます。異議申立の用紙は市役所総務課にあります。名簿の縦覧期間及び場所は次の通りであります。

縦覧期間 11月5日から11月19日まで
縦覧場所 富士市役所内選挙管理委員会
この選挙人名簿を用いて来年行われる予定の選挙は次の通り
(1)静岡県知事選挙(任期満了)
(2)静岡県議会議員選挙(任期満了)
(3)富士市議会銀選挙(任期満了)

農地法関係申請手続 富士市農業委員会

(1)農業委員会に於いて取扱事務の内農地法関係申請手続には次の各項による。
1 農地法第三条一項の申請
 農地の所有権を移転する場合で双方で同一書類で申請する
2 農地法第三条二項の申請
 農地の耕作権を他人(農家で三反歩移譲耕作する者)に移転する場合で双方で同一書類で申請する
3 農地法第二十条第一項の申請
 小作農地を地主が引上げる場合で地主が申請する
4 農地法第四条第一項の申請
 自作農地を本人が宅地に変更する場合で本人が申請する
5 農地法第5条の申請
 他人の農地を買って宅地に変更する場合で双方で同一書類で申請する
6 地目変換証明願申請
 自作農地を田又は畑の何れかに地目を変更する場合で本人が申請する
7 農地法第16条の申請
 自作農創設による小作地買収する場合で小作人が申請する
以上が主なる申請で市農業委員会で審議の上、県知事に上申するので市に提出後1ヶ月及至2ヶ月を要して県の許可となりますので申請者は特にこの期間を充分考えて申請する様にせられたい。
(2)尚実際に以上の申請手続をする場合は次の注意事項を参照されたい
農地法関係申請手続注意事項
1申請人は申請書を本人(又は代書人)に於いて作製(用製は農業委員会で交付する)して本人が次の2項目の手続をすませて農業委員会に提出すること
2申請人の内譲渡人は所在部農会の農地係長にその理由を申出で申請書の(控)書類に捺印を受けること
3申請人は申請農地所在地又農業………...の(控)書類に捺印を受けること

バスの増発(商工課)

市制施行に伴い行政上の連絡等田子浦岩松方面との交通が急激に増加したのでこの善処方………….電鉄に要請中のところ.....................より左の通り増発.............................になりました。

‐ 時刻表あり ‐

市民の声

みなさんの声をお寄せ下さい。明るい市制は市民の心を心として行なう事だと思います。市政に関する事生活上の事は何でも結構ですから御遠慮なく市役所総務課広報係へお知らせ下さい。