広報ふじ 昭和41年11月に吉原市と鷹岡町と合併した富士市広報紙の全記録

昭和30年 2月22日発行 内容

選挙権について

 選挙についての有権者とは何か?と云いますと法律的には公職選挙法第9条に「日本国民で年令満20年以上の者は衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する」とのあって日本国民で満20才以上の者は選挙権があることになって居ります。然し選挙権があるから誰でも投票できるかと云うことになりますが、実質的には選挙人名簿に登載せられて居ないと投票できないことになります。
 選挙権を行使することができるか、できないかは、選挙人名簿に登載せられて居るか居ないかによって決まります。
 選挙人名簿には基本選挙人名簿と補充選挙人名簿とがあります以下この名簿に就て説明いたします。

1、基本選挙人名簿
 この名簿は毎年9月15日現在によりその日まで引続き3ヶ月以上当市に住んで居る者で年令満20才以上の者を調査して10月31日までに調製し12月20日に確定いたしますから古い名簿は効力を失います。従って名簿は毎年々々作りかえられます。それで従前は各御過程に用紙を配って申告して戴いたこともありますが昨年から選挙管理委員会の職員が直接御伺いして実際に御目に懸って調査したものについて名簿を調整することにいたして居りますから係員が調査に御伺いしましたときは事実をありのままに御答へ下さるよう御願いします。

2、補充選挙人名簿
 この名簿は選挙のある都度調整することになって居ります。従ってこの名簿の調整現実日等はその選挙を管理する選挙管理委員会で定めて新聞、ラジオ、その他いろいろな方法を以って御知らせすることになって居ります。
 補充選挙人名簿で特に御承知願い度いことは「申告制」と云うことです。申告制とは選管で調査して作るのでなく皆様から申告して貰ってそれを調査して作ることで申告のない限り名簿に登載することができません。この名簿に登載される人は次の通りです。
 1、基本選挙人名簿に登載せられる資格がありながら洩れて居た人
 2、基本選挙人名簿を作るときには住居期間が3ヶ月に足りなかったり或は年令が満20歳に達しなかったが補充名簿を作るときに云いかえればその後選挙が行われるときには住居期間が3ヶ月以上になり或は年令も満20才以上になった人
 この人達が資格がある訳ですから選挙が行なわれるとの発表があったら新聞、ラジオ等に注意せられると共に選挙管理委員会に御問合せ下さることを切望いたします。尚この補充選挙人名簿は基本名簿の有効期間中有効ですから基本選挙人名簿が効力がなくなれば従って効力を失います。
 次に投票することのできる人とできない人に就いて説明いたします。前に述べましたように名簿に登載されて居なければならないことは申し上げるまでもありませんが国の選挙即ち衆議院議員、参議院議員の選挙と、地方選挙具体的に申上げますと県議会議員、県知事、県教育委員会の委員、市町村議会議員、市町村長、・s町村の教育委員会の委員の選挙とは次のような違いがあります。

 1国の選挙については富士市の名簿に登載せられると他府県、他市町村に転出せられても本市に於いて選挙権があります。但し転出せられて現に住んでいる市町村に於いて補充選挙人名簿に登録申請をして名簿に登載せられますと、その市町村の選管から当市の選管に通知がありますので、その際は当市の名簿を抹消いたしますから当市に於いては選挙権がなくなります。

 2地方選挙については本市の名簿に登載せられた方でも他市町村へ転出せられると権利を失います。これを普通「失格者」と云って居りますがこの人は投票することができません。但し転出されてもその転出が一時的の出稼等のものであれば失格する事はありません。このことについては選管に於いても実状を調査し判断して居りますが出来ましたら転出手続の節選管へも実状を御話し下さることを切望いたします。以上述べましたように選挙権と名簿の関係は離して考えることの出来ない実情にあります。尚御不明の点がありましたら選挙管理委員会へ御問合わせ

最高裁判所裁判の国民審査の投票について

 来る2月27日には衆議院議員選挙が行われます。この衆議院議員の選挙には最高裁判所裁判官の国民審査が併せて行われますので投票の順序等について御説明申し上げますから御間違いないよう御注意下さい。


投票の順序について
 1入場券を受付係に出されますと番号を記入してくれます。
 2受付が済みましたらその入場券を持って名簿対象係の処であなたの名前が名簿に登載されて居るかどうかを調べます

 名簿対象が済みましたて衆議院議員の投票用紙をくれますからそれを持って記載所に行き衆議院議員の候補者の氏名を書いて投票箱に入れます。
 次に又投票用紙をくれます、これが最高裁判所裁判官の国民審査の用紙です。
 この用紙を持って次の記載所に行って記載しますが記載に当たっては次のことをよく御注意下さい。
 この投票用紙には裁判官の名前が既に印刷してあります。
 この裁判官は適当な人であると思われる場合はそのまま投票箱に入れます。
 何も書かなくても立派な有効投票であります。
 この裁判官は適当でないと思われる人は名前の上の欄に×印をつけます。これも有効投票であります。
 何か書かねばならないだろうと言うような気持ちで○を書いたり△を書いたり、その他いろんなことを書くと無効投票になります。
 この投票が済んで全部の投票が終わるわけですから衆議院議員の投票が済んだら直ぐ御帰りにならないで裁判官の国民審査の投票も御忘れにならないで下さい。
 今回有権者の審査に附される裁判官は次の通り一名であります。

 氏名 池田 克(いけだ かつ)

知事選挙成績一覧表

‐ 図表あり ‐
( 図表説明)・・・知事選挙成績一覧表

3月7日より3月13日まで(1週間)

火災予防週間
火の用心 一歩進めて燃えない工夫
火事をなくそう いのちを守ろう