30歳未満の若手従業員の奨学金返還をサポート!
◆人材アシストU-30とは
就業規則などに定めた規定に基づき、従業員の奨学金返還を支援する事業者に対し、支給した金額の9割(1人当たり上限年間10万円)を市が補助する制度です(1事業者当たり上限年間50万円)。
-図表あり-
(図表説明)奨学金返還
◆補助要件
●事業者
次の(1)〜(5)の全てを満たすこと
(1)中小企業基本法に定める中小企業者・小規模企業者、社会福祉法人(社会福祉協議会を除く)、医療法人、特定非営利活動法人、幼稚園または認定こども園を設置する学校法人のいずれかに該当すること
(2)就業規則などに、奨学金の返還支援制度を定め、実施していること
(3)市内に事業所があること
(4)市税を完納していること
その従業員
次の(1)〜(5)の全てを満たすこと
(1)独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を受給し、返還義務があること
(2)富士市民であること
(3)正規雇用者で、期間の定めがなく雇用されていること
(4)30歳未満であること
(5)事業者が実施する奨学金の返還支援制度の対象者であること
◆人材アシストU-30についてもっと詳しく!
●これから就職する人へ
市ウェブサイトでは、奨学金の返還支援制度を設けている事業者の一覧を掲載しています。
●事業者の皆さんへ
人材アシストU-30を活用するためには、まずは就業規則を改定していただくことが必要です。詳しくは、市ウェブサイトをごらんいただくか、企画課移住定住推進室へお問い合わせください。
【市ウェブサイト】くらしと市政→産業・事業者→産業振興→企業支援情報ボックス→補助金等→人材アシストU-30(富士市中小企業等奨学金返還支援補助金)