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【広報ふじ令和元年】セカンドライフ相談室/税制改正等のお知らせ

お知らせ
第二の人生に新しいことを始めたい人のための
〈セカンドライフ相談室〉〜ことしはあなたのセカンドライフ元年〜

「セカンドライフ」は主に定年退職後の「第二の人生」を指します。市は、50歳以上の皆さんを対象にセカンドライフ相談室を開設し、新しいことを始めたい人の相談に応じています。

◆富士市セカンドライフ相談室
社会貢献・働く・学ぶ・趣味など、新しいことを始めたいシニア世代に個別相談を行っています。特に、市民活動については、メンバーを募集する約50の市民団体とネットワークを組み、紹介しています。ほかにも要望に応じた情報を提供しています。
●まずは電話でご相談ください
相談日/月曜日〜金曜日 10時〜18時
※年末年始・祝休日は除く。
●出張相談窓口を開設しています
相談日/毎週土曜日 10時〜15時
ところ/シニア&子どもカフェ遊(ゆう)″(今泉1丁目6-6)
※祝休日など休みの場合があります。

◆NEW!セカンドライフ専門相談
事前予約制・相談無料
相談日/月曜日〜金曜日 10時〜17時
ところ/フィランセほか
※予約はセカンドライフ相談室事務局へ電話で連絡。

【セカンドライフの健康相談】
相談員/渡辺数由(かずよし)さん
(常葉大学健康プロデュース学部・市立看護専門学校非常勤講師)
加齢による体調変化、血液検査結果の見方、健康食品のことなど、健康に関する相談ができます。
-写真あり-
(写真説明)渡辺数由さん

【セカンドライフの人生設計】
相談員/鈴木茂さん(キャリアコンサルタント)
退職後の人生を考えるお手伝いをします。1人では気づかないことが見えてくるかもしれません。
-写真あり-
(写真説明)鈴木茂さん

【セカンドライフの家計相談】
相談員/勝亦綾子さん(ファイナンシャルプランナー・キャリアコンサルタント)
退職後の時間は8万時間と言われています。安心して暮らすためのマネープランづくりをお手伝いします。
-写真あり-
(写真説明)勝亦綾子さん

セカンドライフおすすめガイド無料配布中(先着30人)
-写真あり-
(写真説明)セカンドライフおすすめガイド

問い合わせ/セカンドライフ相談室事務局(一社)まちの遊民社 電話 88-9036
市民協働課 電話 55-2701 ファックス 53-6663

お知らせ
対象の人はご注意を〈税制改正等のお知らせ〉

市民税・県民税の申告(確定申告・年末調整)に関する主な税制改正等及び市役所での申告の受付時間の変更についてお知らせします。

◆配偶者控除・配偶者特別控除の変更
平成31年度市民税・県民税の申告(平成30年分確定申告・年末調整)から配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられました。
配偶者特別控除は、33万円(所得税では38万円)受けられる人の合計所得金額が85万円以下にまで拡大され、123万円以下まで段階的に配偶者特別控除が受けられるようになりました。
また、控除を受ける人の合計所得金額が900万円を超える場合、配偶者控除、配偶者特別控除ともに控除額が段階的に減少し、1,000万円を超えると控除されなくなります。
※令和3年度からは基礎控除の見直しと、給与や公的年金の所得控除の見直しが行われます。ご注意ください。

◆住宅借入金等特別税額控除に関して
消費税率10%が適用された住宅を取得し、令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に入居した場合、住宅借入金等特別税額控除の控除期間が3年間延長されます(通常の控除は10年間)。

◆医療費控除に関するお知らせ
平成30年度市民税・県民税の申告(平成29年分確定申告)から医療費控除を受ける場合、領収書のかわりにみずから作成する「医療費控除の明細書」が必要となりました。
この明細書があれば、医療費の領収書の提出は必要ありませんが、領収書は、引き続き自宅で5年間保存してください。
※令和3年度からは、この「医療費控 除の明細書」の提出が必須となり、領収書の提示では控除を受けることができなくなります。

◆申告の受付時間は16時30分まで
消防防災庁舎での申告(令和2年2月17日〜3月16日)の受付時間を、これまでの9時〜17時から、9時〜16時30分に変更します。

問い合わせ/市民税課
電話 55-2734 ファックス 53-0974
Eメール siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
添付ファイル
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〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
E-mail kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp