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(図表説明)児童手当などの手続一覧
※申請済みの人は、手続は不要。「児童扶養手当」と「母子家庭等医療費」の手続は、申請者本人がこども家庭課へ。
※どの制度も、申請内容により、欄内の項目以外のものが必要になる場合があります。詳しくはこども家庭課へ。
問い合わせ/こども家庭課(市役所4階)電話 55-2738 ファックス 51-0247
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