難病とは、発病の原因が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病で、長期的な療養を必要とするものをいいます。指定難病、特定疾患、小児慢性特定疾病などの種類があり、いずれも厚生労働省や県が指定した疾病です。これらの支援制度についてお知らせします。
◆医療費の助成(県が認定・支給)
指定難病などの診断を受け、一定の基準を満たしている人は、医療受給者証の交付を受けると医療費の一部が助成されます。受給者証の交付を受けるには認定基準があります。主治医と相談してから富士保健所へ申請してください。
詳しくは、富士保健所に問い合わせるか、県ウェブサイトをごらんください。
URL http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-420a/nanbyouhou.html
※これらの医療受給者証を交付されている人が、当該療養に要した保険診療分医療費の自己負担金は、こども医療費の払い戻し対象となります。
問い合わせ/
●「指定難病」「特定疾患」について
富士保健所医療健康課 電話 65-2659
●「小児慢性特定疾病」について
富士保健所福祉課 電話 65-2647
●「こども医療費」について
こども家庭課 電話 55-2738 ファックス 51-0247
Eメール fu-kokatei@div.city.fuji.shizuoka.jp
◆療養扶助費(市が支給)
市では、難病患者の療養に伴う負担の軽減のため、療養扶助費を支給しています。
対象/「特定医療費(指定難病)受給者証」「特定疾患医療受給者証」「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証」「小児慢性特定疾病医療受給者証」の交付を受けた人
支給金額/
一律支給分 1万円(受給者証の有効期間内に1回)
入院支給分
?1か月の入院日数が15日以上の場合、月に1万円
?1か月の入院日数が14日以下の場合、月に5,000円
そのほか、難病患者の介護に従事している家族の負担軽減のため、訪問看護などの費用の一部を助成する「難病患者介護家族リフレッシュ事業」、在宅患者の利便性向上のため、車いすなどの購入費用の一部を助成する「小児慢性特定疾病日常生活用具給付事業」を行っています。詳しくは保健医療課にお問い合わせください。
問い合わせ/保健医療課
電話 55-2739 ファックス 53-5586
Eメール ho-iryou@div.city.fuji.shizuoka.jp
◆障害福祉サービス
難病患者も、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービスが受けられます。
※一部、身体障害者手帳のない難病患者が利用できないサービスや、障害支援区分の認定が必要な場合があります。
主な障害福祉サービス/居宅介護(ホームヘルプ)、短期入所(ショートステイ)、補装具費の支給、日常生活用具の支給
問い合わせ/障害福祉課
電話 55-2761 ファックス 53-0151
Eメール fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp
◆富士市難病患者・家族連絡会
難病患者及び患者家族、賛助会員によって構成された会です。難病患者と家族がよりよい生活を送ることができるよう、さまざまな活動により支援をしています。
【活動内容】電話、面接による相談(無料)
※秘密は厳守します。
とき/毎月第1・3水曜日 10時〜15時 電話 64-9045
ところ/フィランセ東館3階福祉団体活動室
?難病患者総合相談会の開催(毎年6月)
?会員同士の交流及び他団体との交流
?医療講演会の開催など
問い合わせ/
富士市難病患者・家族連絡会会長 泉 清順(せいじゅん)方
電話・ファックス 61-8749
または事務局 電話 090-8737-7952