子どもへの虐待は犯罪です。テレビや新聞では痛ましい児童虐待事件を報道し、防止を呼びかけていますが、児童虐待件数はふえ続けています。このため来年から、親の体罰禁止を盛り込んだ法案が適用されることになりました。虐待防止について考えてみましょう。
◆虐待とは?
児童虐待には、下の4つの種類があります
●身体的虐待
殴る、蹴る、たたく、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど
●性的虐待
子どもへの性的な行為、子どもに性的行為を見せる、子どもの性的な写真を撮るなど
●心理的虐待
言葉でおどす、無視をする、きょうだい間の差別、夫婦間の暴力を見せるなど
●ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、不潔な部屋に住まわせる、車中への放置など
◆しつけと虐待の違いは?
しつけとは、社会のルールやマナーなど生きていくために必要なことを、子どもたちが身につけられるよう、繰り返し働きかけることです。保護者がしつけのためと考えていても、その行為が子どもの身体や心を傷つけるものであれば、それは虐待になります。
◆体罰禁止が法定化されます
平成30年度中に全国212か所の児童相談所が、児童虐待相談として対応した件数は15万9850件で過去最多となりました。対前年比では119・5%の増加です。心理的虐待の相談対応件数と警察からの通告がふえていることが要因とされています。6月には、虐待件数の急増を踏まえ、親による体罰禁止を盛り込んだ「改正児童虐待防止法」と「改正児童福祉法」が成立しました。一部を除き、令和2年4月から適用され、親がしつけとして体罰を加えることを禁止します。
◆育児に不安や困りごとがある人、身近に心配な家庭がある人は
こどもなんでも相談 電話 55-2764
または、児童相談所全国共通ダイヤル189に ご連絡ください。
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(写真説明)児童相談所全国共通ダイヤル189