【広報ふじ令和元年】防火対策できていますか
〈防火対策 できていますか?〉
◆火災の状況
市内でことしの1月から6月までに発生した火災件数は37件で、前年同時期と比べると1件減少しています。
火災種別では「建物火災」が21件、「車両火災」が8件、「その他の火災」が8件でした。
昨年発生した火災の出火原因で最も多かったのは「たばこ」と「放火」で各6件、次いで「こんろ」が5件、「火あそび」と「電灯・電話などの配線」が各4件でした。
少しでも火災を減らすため、家庭内でもう一度、防火安全対策について確認してみましょう。
-図表あり-
(図表説明)2019年上半期の火災発生状況(対前年比)
◆上位の出火原因から我が家を守る対策のヒント
■第1位 たばこ(6件)
・寝たばこは絶対にしない。
・しっかり火を消してから吸い殻を捨てる。
・灰皿の吸い殻はこまめに捨てる。
■第1位 放火(6件)
・家の周りに燃えやすい物を置かない。
・家の周りは、照明を点灯し明るくする。
・倉庫や物置は整理整頓をして、必ず施錠する。
・ごみは、決められた収集日の決められた時間に出す。
■第3位 こんろ(5件)
・火を使ったまま、その場を離れない。
・こんろの周りには、燃えやすい物を置かない。
・調理中は、衣服に火がつかないように注意する。
■第4位 火あそび(4件)
・子どもの手の届くところにライターやマッチを置かない。
・子どもに火の怖さや、正しい使い方を教える。
■第4位 電灯・電話などの配線(4件)
・タコ足配線はしない。
・電気コードを家具などの下に敷かない。
・コンセントのプラグは、長期間差し込んだままにせず、定期的に清掃する。
◆10月から火を使用する飲食店で消火器の設置が義務化されます
平成29年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災の教訓を踏まえ、消防法令が改正されました。
この改正により、これまで消火器の設置が必要ではなかった小規模な飲食店も、ことしの10月1日から消火器の設置が義務化されます。
■消火器の設置が必要な飲食店とは?
店の広さにかかわらず、調理を目的として火を使用する設備または器具を設けている飲食店が該当します。
■火を使用する設備または器具とは?
厨房(ちゅうぼう)設備(固体燃料、気体燃料、液体燃料、電気などを熱源とした調理器具、こんろなど)を指します。ただし、厨房設備に防火上有効な措置が講じられている場合や、電気を熱源とするIH
調理器、電子レンジなどの場合は、消火器の設置は義務ではありません。
■防火上有効な措置とは?
?調理油過熱防止装置‥鍋などの温度の過度な上昇を感知して、自動的にガスの供給を停止して火を消す装置
?自動消火装置‥火災を感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置
?その他‥危険な状態の発生防止と発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(過熱などによるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止させて火を消す圧力感知安全装置など)
■消防用設備等点検報告をしましょう
今回の消防法令改正により新たに設置した消火器は、消防法令に基づき、6か月ごとの点検と、1年に1回の消防署への報告が義務づけられます。
■飲食店を営業している人やこれから始めようと考えている人は、最寄りの消防署にご相談ください。
富士市ウェブサイトで確認することもできます。
【市ウェブサイト】くらしと市政→防災・安全安心→消防・救急→火災予防→火を使用するすべての飲食店に消火器具の設置が必要になります!
-写真あり-
(写真説明)二次元コード
【問い合わせ】 消防本部予防課 電話 55-2861 ファクス 53-4633
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