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【広報ふじ令和元年】静岡県暴力団排除条例が一部改正されます

〈静岡県暴力団排除条例が一部改正されます〉

静岡県暴力団排除条例が一部改正され、8月1日から施行されます。
繁華街における暴力団への利益供与などの取り締まりを強化し、市民の安全な生活の確保と社会経済活動の健全な発展を目指します。
-写真あり-
(写真説明)暴力団お断り

■改正点(1)
「暴力団排除特別強化地域」を指定します

暴力団の排除を特に必要とする繁華街を、「暴力団排除特別強化地域」に指定します。富士市では、富士町・本町・吉原2〜4丁目が指定されます。
-図表あり-
(図表説明)暴力団排除特別強化地域 富士町、本町
(図表説明)暴力団排除特別強化地域 吉原2〜4丁目

■改正点(2)
暴力団員などに用心棒料などを支払うと罰則を受けます

風俗案内所などを営む「特定営業者」が、暴力団員などに用心棒料などを支払うと罰則を受けます。

■改正点3 暴力団員などが用心棒料などを受け取ると罰則を受けます

「暴力団排除特別強化地域」内で、暴力団員などが用心棒料などを特定営業者から受け取ると罰則を受けます。
※改正された条例に違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられますが、特定営業者がみずから違反事実を申し出た場合、刑が軽減または免除される自主減免規定があります。

◆暴力団排除活動の推進に関するアンケートにご協力ください!

市では、市内の暴力団の実態について、市民の皆さんに広く周知し、暴力団を排除する機運を高めるため、「暴力団排除活動の推進に関するアンケート」を実施します。
アンケートは、市ウェブサイトまたは「しずおか電子申請サービス」から回答できます。匿名でも回答ができます。ぜひご協力ください。
【市ウェブサイト】くらしと市政→防災・安全安心→防犯・交通安全→防犯→暴力団追放推進
-写真あり-
(写真説明)二次元コード こちらからも回答できます

アンケートの集計結果は、後日、市ウェブサイトで公表します。 

問い合わせ/市民安全課 電話 55-2831 ファクス 51-0367
添付ファイル
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