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【広報ふじ令和元年】幼稚園・保育所・認定こども園などの利用料無償化

10月1日から
〈幼稚園・保育所・認定こども園などの利用料が無償化されます〉

10月1日から、主に3〜5歳の子どもを対象に幼児教育・保育の無償化が実施されます。無償化の対象範囲や金額は、教育・保育施設などの種類や、保育の必要性の有無、住民税の課税状況により異なります。

◆無償化の対象かこちらでチェック!
保育の必要性(※)はありますか?
※保護者の就労・疾病や介護により家庭で保育できない状態であること。

はいの場合
■子どもが通っている施設または、利用している
サービスは?
●保育所・認定こども園(保育園部)
地域型保育(家庭的保育など)
就学前障害児の発達支援施設
(A)(D)3〜5歳児 無償
(A)(D)住民税非課税世帯の0〜2歳児 無償
●認可外保育施設
一時預かり事業・病児保育事業
ファミリーサポートセンター事業
(C)3〜5歳児 月額3万7,000円まで無償
(C)住民税非課税世帯の0〜2歳児 月額4万2,000円まで無償
●新制度移行済み(★1)の公私立幼稚園
認定こども園(幼稚園部)
(A)満3〜5歳児 無償
さらに
預かり保育を利用した場合
(B)3〜5歳児 月額1万1,300円まで無償
(B)住民税非課税世帯の満3歳児 月額1万6,300円まで無償
さらに
・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児保育事業
・ファミリーサポートセンター事業
を利用した場合
(C)無償
※幼稚園の預かり保育の実施時間などが少ない場合に、月額1万1,300円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が無償となります。
●新制度に移行していない私立幼稚園
(A)満3〜5歳児 月額2万5,700円まで無償
さらに
預かり保育を利用した場合
(B)3〜5歳児 月額1万1,300円まで無償
(B)住民税非課税世帯の満3歳児 月額1万6,300円まで無償
さらに
・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児保育事業
・ファミリーサポートセンター事業
を利用した場合
(C)無償
※幼稚園の預かり保育の実施時間などが少ない場合に、月額1万1,300円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が無償となります。
●企業主導型保育施設
標準的な利用料が無償
●上記以外
無償化の対象にはなりません

いいえの場合
■子どもが通っている施設は?
●新制度移行済み(★1)の公私立幼稚園
認定こども園(幼稚園部)
就学前障害児の発達支援施設
(A)(D)満3〜5歳児 無償
●新制度に移行していない
私立幼稚園
(A)満3〜5歳児 月額2万5,700円まで無償
●上記以外
無償化の対象にはなりません

(A)幼稚園・保育所・認定こども園などを利用する子ども

対象/幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)に通園している(1)3〜5歳児(幼稚園利用者は入園できる時期に合わせて満3歳児から)(2)住民税非課税世帯の0〜2歳児
保育料/(1)無償(幼稚園は月額2万5,700円まで無償)(2)無償
※通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと、第3子以降の子どもについては副食費(おかず・おやつなど)が免除されます。
給食費の負担/これまで、保育所や認定こども園(保育園部)に通園の場合、給食費のうち副食費は保育料としてご負担いただいていましたが、10月1日からは、通園している園にお支払いいただくことになります。
幼稚園・保育所・認定こども園を利用する子どもが2人以上いる世帯の皆さんへ
子どもが2人以上いる世帯の負担軽減の観点から現行制度を継続し、保育所などに通う兄姉が無償化の対象になった場合、0〜2歳の弟妹の保育料について第2子は半額、第3子は無償となります。

(B)幼稚園の預かり保育を利用する子ども

対象/公私立幼稚園や認定こども園(幼稚園部)の預かり保育を利用する(1)3〜5歳児(2)住民税非課税世帯の満3歳児
保育料/(1)月額1万1,300円まで無償(2)月額1万6,300円まで無償
※無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」(★2)を受ける必要があります。詳しくは利用している施設または保育幼稚園課にお問い合わせください。

(C)認可外保育施設などを利用する子ども

対象/認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業を利用する(1)3〜5歳児(2)住民税非課税世帯の0〜2歳児
※保育所、認定こども園などを利用できていない人が対象です。
利用料/(1)月額3万7,000円まで無償(2)月額4万2,000円まで無償
※無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」(★2)を受ける必要があります。詳しくは利用している施設または保育幼稚園課にお問い合わせください。

(D)いわゆる「障害児通園施設」を利用する子ども

対象/就学前障害児の発達支援施設(いわゆる障害児通園施設)を利用する(1)3〜5歳児(2)住民税非課税世帯の0〜2歳児
利用料/(1)(2)とも無償

(★1)平成27年4月からスタートした「子ども・子育て支援新制度」において、制度の実施主体となった市町によって、支給認定や利用者負担額(保育料)が定められる園を指します。
(★2)「保育の必要性の認定」の要件には、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。

問い合わせ
保育幼稚園課 電話 55-2762 ファックス55-2979 Eメール fu-hoikuyouchien@div.city.fuji.shizuoka.jp

-写真あり-
(写真説明)鉄棒をしている女の子
-写真あり-
(写真説明)うんていをしている女の子
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