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【広報ふじ令和元年】危険なブロック塀の撤去/6月1日は「景観の日」

お知らせ
補助を拡充しました!
<危険なブロック塀の撤去>

市は、道路に面するブロック塀や石塀などの撤去や、安全なフェンスなどに改善する場合、費用の一部を補助しています。平成30年に発生した大阪府北部地震による、通学路のブロック塀などの倒壊事故を受け、緊急対策が必要となっています。このため、市は、通学路の安全確保や緊急輸送路の機能確保のため、通学路などに面する塀の撤去や改善についての補助を、今年度から拡充しました。
今後、予想される南海トラフ巨大地震などから一人でも多くの生命を守るため、危険と思われるブロック塀などを撤去し、生け垣や金属フェンスなどに改善するようお願いします。

■補助額を増額しました
補助額の計算方法を改めたほか、通学路・避難路沿いの塀への補助額の上限を増額しました。
※補助金の交付を受ける際は、撤去や改善を行う前に市による現場確認が必要です。詳しくは、建築指導課へお問い合わせください。
■ブロック塀の撤去に関わる補助額
※フェンスなどに改善し、補助を受ける場合は、基礎からつくり直すことが条件となります。
-図表あり-
(図表説明)対象となるブロック塀など

問い合わせ/建築指導課 電話 55-2909 ファックス 53-2773 Eメール kentiku@div.city.fuji.shizuoka.jp

お知らせ
良好な景観を未来へ
<6月1日は「景観の日」です>

「景観法」の施行日に合わせ、毎年6月1日は「景観の日」と定められています。市は、「富士市景観条例」と「富士市景観計画」により、富士山の眺望をはじめとした良好な景観を守り、育て、そして将来に残していけるよう、市民・事業者の皆さんとともにさまざまな取り組みを進めています。

■大規模建築物などの建築には事前に届け出を良好な景観の形成を図るため、大規模な建築物などを建築する際は、事前に届け出が必要です。
※届け出対象になる建築物などは、景観計画に定める「色彩基準」及び「景観形成の指針」の規制対象になります。事前に、建築指導課で相談を行い、届出書を提出してください。
■届け出対象となる建築物など
(1)新築・増築・外観の5分の1以上の変更などで、高さが15メートル以上(用途地域の指定のない地域は、高さ10メートル以上)の建築物・工作物・太陽光発電設備(2)延べ床面積が1000平方メートル以上の建築物(3)太陽電池モジュール(パネル)の合計面積が1000平方メートル以上の太陽光発電設備

問い合わせ/建築指導課 電話 55-2909 ファックス 53-2773 Eメール kentiku@div.city.fuji.shizuoka.jp
-写真あり-
(写真説明)富士山の眺望
添付ファイル
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〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
E-mail kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp