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【広報ふじ平成31年】富士市公式インスタグラム開設/産前産後期間の保険料免除制度

お知らせ
「#ふじぐらむ」をつけて富士の魅力を発信!
<富士市公式インスタグラム開設>

市は、これまで「魅力の発信」を行ってきた、フェイスブック・ツイッター・ユーチューブに加え、若い世代の気軽な参加を目的に、4月4日から市公式インスタグラム「ふじぐらむ」をスタートしました。

◆「さもにゃん」が皆さんの投稿をリポストします!
市公式インスタグラムの主役は富士市のことが大好きな皆さんです。
富士の魅力が詰まった写真を、左記の#(ハッシュタグ)をつけて投稿してください。富士市公式インスタグラム専属キャラクター「さもにゃん」がリポスト(投稿をシェアすること)し、写真に対してコメントします。
#ふじぐらむ #富士市

◆インスタグラムとは?
画像や短時間動画を共有することができる、画像に特化したSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で、スマートフォンで撮影したものなどを多彩なフィルターでさまざまに加工し投稿・共有できます。
若い世代の女性ユーザー数が多いことも特徴の一つとなっています。

◆「さもにゃん」のひみつ
●生まれも育ちも富士市の20歳(女)
●ネコ語と富士の方言が混ざっている
●名前の由来は富士の人が使う方言「さもない(大したことはない)」
●小さなことは気にしない性格

-写真あり-
(写真説明)富士市公式インスタグラム専属キャラクター「さもにゃん」

問い合わせ/シティプロモーション課 電話 55-2958 ファックス 51-1456 Eメール so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp

-写真あり-
(写真説明)二次元コード ふじぐらむはこちら

お知らせ
4月1日から始まりました
<産前産後期間の保険料免除制度>

平成31年4月1日から、国民年金第1号被保険者が出産したときに、届出を行うことで出産前後の一定期間において国民年金保険料が免除される制度が始まりました。

産前産後免除期間は、保険料を納めたものとして老齢基礎年金の受給額に反映されますので、法定免除、申請免除、納付猶予または学生納付特例の承認を受けている人も届出を行ってください。届出は出産予定日の6か月前から行うことができます。
※この制度で出産とは、妊娠85日以上の分娩をいいます(早産、死産、流産の場合も届出ができます)。

【対象者】
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人(国民年金に任意加入している人は、保険料免除に該当しません)

【免除期間】
単胎の場合、出産(予定)日が属する月の前月から4か月間
多胎の場合、出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間
※出産日が平成31年2・3・4月の人は、制度の開始日が平成31年4月1日のため、平成31年4月分以降の保険料が免除されます(表参照)。
-図表あり-
(図表説明)出産月 保険料が免除される期間

【持ち物】
年金手帳、印鑑、母子健康手帳など

【申請窓口】
富士年金事務所、または市役所国保年金課国民年金担当

【注意事項】
産前産後免除期間に納付された保険料は、保険料未納期間があるときは当該期間に充当され、保険料未納期間がないときは還付されます。

問い合わせ/日本年金機構富士年金事務所(横割3-5-33)電話 61-1900 ファックス 64-5411 URL https://www.nenkin.go.jp
国保年金課国民年金担当(市役所3階)電話 55-2755 ファックス 51-2521
添付ファイル
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