【広報ふじ平成31年】国民年金保険料学生納付特例制度/富士ヒノキの家取得費補助事業
知って得する!国民年金あれこれ
20歳以上の学生の皆さん!
〈国民年金保険料の納付が困難なときは学生納付特例制度をご利用ください〉
在学中で保険料の納付が困難な20歳以上の学生は、学生納付特例を申請して承認を受けると、承認された期間の保険料の納付が猶予されます。
申請日から2年1か月前までの在学期間について、さかのぼって申請できますが、4月から翌年3月までを1年度とし、申請する年度ごとに申請書を提出する必要があります。
新年度分の申請受付は毎年4月(20歳未満の人は20歳になる月)から始まります。
学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であれば、後から保険料を納めること(追納)ができます。追納することで将来受け取る年金額をふやすことができます。
対象/大学(大学院)、短大、高等専門学校などに在学する(した)20歳以上の学生で、所得が一定基準以下の人
持ち物/年金手帳、学生証(両面をコピー)または在学証明書(原本)など
※代理人が申請する場合は、委任状と認め印、代理人の身分証明書が必要です。
提出先/富士年金事務所または国保年金課国民年金担当
※日本年金機構より送付されたはがき形式の申請書を提出した人は、窓口で手続をする必要はありません。
●富士年金事務所からのお知らせ
★年金受給者の所在がわからないときは、届出をお願いします。
年金受給者の所在が1か月以上わからないときは、同じ世帯にいる人が、「年金受給権者所在不明届」を提出する必要があります。提出先は、富士年金事務所です。
提出後、年金受給者本人宛てに送付される「現況申告書」の返信がない場合は、年金の支給が一時止まります。
本人の所在が明らかになったときは、年金の支給再開の手続をしますので、富士年金事務所までご連絡ください。
問い合わせ/
富士年金事務所(横割3-5-33) 電話 61-1900 ファクス 64-5411 ホームページ https://www.nenkin.go.jp
国保年金課 国民年金担当(市役所3階) 電話 55-2755 ファクス 51-2521
〈富士ヒノキの家に住んでみませんか?〉
市は、品質・性能が確かな「富士地域材」(富士ヒノキなど)を使った木造住宅の建築に補助金を交付しています。
皆さんも地元産の富士ヒノキを使った家に住んでみませんか?
●富士ヒノキの家(富士地域材使用住宅)取得費補助事業
補助額/1棟当たり30万円
申請要件/次の条件を全て満たす場合に申請できます
○みずから居住するために、市内で木造住宅を取得(新築・増築など)すること
○木材総使用量のうち、34%以上が市内、または富士宮市内で生産された「富士地域材」であること
○使用する「富士地域材」は全て「しずおか優良木材認証製品」であり、市内で製材業を営む者が製材したものであること
○市内に事業所を有する建築士、大工、工務店などによって建築されたものであること
○延べ床面積が、80平方メートル以上であること(増築の場合は、増築部分が80平方メートル以上であること)
○注文住宅の場合、上棟予定日が富士地域材使用計画書(第1号様式)提出日の1か月後以降であること
申し込み/上棟予定日の1か月前までに、必要書類(市ウェブサイトからダウンロード可)を直接または郵送で、富士市地域材利用推進協議会へ
【市ウェブサイト】くらしと市政→くらし・手続→住まい→住まいの補助金→富士地域材使用住宅取得費補助金(富士ヒノキの家)
- 写真あり -
( 写真説明 )富士ヒノキ
問い合わせ/
林政課(市役所5階) 電話 55-2783 ファクス 51-1997
富士市地域材利用推進協議会(富士市森林組合内) 〒417-0801 大淵6979-5 電話・ファクス 35-5339
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