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【広報ふじ平成31年】対象区域での開発・建築には届出が必要です

一定規模以上の開発・建築を考えている皆さん!
〈4月1日から対象の区域での開発・建築には届出が必要です〉

4月に市が公表する「富士市集約・連携型都市づくり推進戦略」により、都市再生特別措置法に基づき、対象区域で開発・建築を行う場合などには届出が必要になります。

◆届出の対象となる行為・区域
- 図表あり -
(図表説明)届出の対象となる行為・区域
(図表説明)対象区域図

※都市機能誘導区域(地域拠点)でまちなか誘導施設(★1)の建築目的の開発、新築・改築・用途変更を行う場合も届出が必要です。

※1 居住誘導区域
人口減少時代においても一定の人口密度を維持し、利便性の高い公共交通と生活利便施設の立地を維持する区域

※2 都市機能誘導区域
各拠点のにぎわいや利便性向上を図るため、生活利便施設などの立地を誘導する区域
・都市機能誘導区域(まちなか)
まちなか誘導施設(★1)を誘導・集約する区域
・都市機能誘導区域(地域拠点)
地域拠点誘導施設(★2)を誘導・集約する区域
★1 まちなか誘導施設…大学・専修学校・各種学校・大規模小売店舗・病院・映画館・スーパーマーケット・金融機関・郵便局など
★2 地域拠点誘導施設…スーパーマーケット・金融機関・郵便局など

※3 3戸以上の住宅
3戸以上の住宅はアパートなどを含む

◆資料・申請書ダウンロードなど
都市再生特別措置法に基づく届出制度について詳しくは、都市計画課に問い合わせるか、市ウェブサイトをごらんください。申請書は市ウェブサイトからダウンロードできます。
【市ウェブサイト】くらしと市政→まちづくり→都市計画→申請・届出→都市再生特別措置法に基づく届出について
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問い合わせ/都市計画課 電話 55-2785 ファクス 51-0475 Eメール toshikei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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