【広報ふじ平成31年】犬・猫の飼い方
〈大切な命だから考えよう「犬」「猫」との暮らし方〉
■犬との暮らし方
◆飼い犬には、登録と鑑札(かんさつ)の着用、毎年の狂犬病予防注射が法律(狂犬病予防法)で定められています
●飼い犬の登録について
生後91日以上の犬は、犬を飼い始めた日から30日以内に登録が必要となり、登録時に交付される鑑札や、狂犬病予防注射済票は、犬に着けなければなりません。
登録場所/環境総務課(市役所10階)、市内の動物病院
登録料/1頭3,000円
●鑑札・注射済票を紛失・破損した場合
愛犬手帳と認め印を持参し、環境総務課で再交付申請をしてください。
再交付手数料/鑑札1,600円 注射済票340円
●狂犬病予防集合注射
4月に各地区まちづくりセンターなどで実施します(左表参照)。詳しくは、市ウェブサイトをごらんください。
【市ウェブサイト】くらしと市政→くらし・手続→ペット・動物→ペット・動物→「平成31年度狂犬病予防集合注射」
- 写真あり -
( 写真説明 )二次元コード
◆住所変更や、飼い犬が死亡した場合は届け出を
犬とともに市内に転入したときや、市内で飼い犬の居場所が変わったときは、愛犬手帳を持参し、環境総務課に届け出てください。
飼い犬が死亡した場合は、直接届け出るほか、電話または市ウェブサイトの電子申請でも受け付けています。
◆「幸せの黄色いチョーク」を配布しています
富士市マナー条例では、公共の場所や他人の土地での飼い犬等のふん放置を禁止しています。環境総務課では、ふん放置対策と防止啓発のための「幸せの黄色いチョーク」セットを配布しています。
【市ウェブサイト】くらしと市政→くらし・手続→環境→マナー条例→富士市マナー条例「幸せの黄色いチョーク」の配布について
- 写真あり -
( 写真説明 )二次元コード
-
黄色いチョークでマークした外側に、発見した月日と時間を記入します。実施したところ、翌日には片づいていたという事例があります。
写真あり -
( 写真説明 )チョークマーク
◆平成31年度狂犬病予防集合注射日程
- 図表あり -
(図表説明)注射日程
持ち物
(1)愛犬手帳、(2)通知はがき(2月末時点で犬の登録をしている所有者へ3月に送付)、(3)注射代(注射済票含む。1頭につき3,400円)
※当日、会場で新規登録もできます(1頭につき3,000円)。
※おつりのないようにご用意ください。
※上記の日程で都合が悪い場合は、動物病院で必ず予防注射を受けさせてください。
■猫との暮らし方
◆室内飼養を徹底しましょう
猫を屋外に出すと、近隣住民の迷惑になるだけでなく、交通事故や感染症など、猫への危険もいっぱいです。次のマナーを守り、室内飼養を徹底しましょう。
●首輪や迷子札をつける
●去勢・避妊手術をする
◆猫を迷惑に思っている人へ
猫を迷惑に思う原因はさまざまです。「猫を追い出せばよい」と言う人もいるかもしれません。しかし、猫がふえる原因を解決せずに猫だけを排除しても、時間がたてばもとの状態に戻ってしまいます。所有者の判明しない猫を減らすための活動として「地域猫活動」があります。
◆所有者の判明しない猫の 「去勢・避妊手術補助制度」について
所有者の判明しない猫の去勢・避妊手術をした場合、その年度内(4月1日〜翌年3月31日)に申請すると、補助金が交付されます。
※飼い猫については飼い主の責任において管理してください。
補助対象/富士市の住民基本台帳に記載されている人で、市内に生息する所有者の判明しない猫に手術(耳先カット含む)をした人
詳しくは、環境総務課にお問い合わせください。なお、補助金は予算の範囲内で交付するため、予算が終了次第、申請受付を終了します。
◆「地域猫活動」とは?
「地域猫活動」とは、地域住民と所有者の判明しない猫とが共生し、将来的に所有者の判明しない猫を減らしていくことを目指す活動です。
地域住民が主体となって、所有者の判明しない猫に決まった時間・決まった場所での適切なえさやりや、排せつ物の処理、去勢・避妊手術などを行います。
皆さんの活動により、猫の増加が抑えられている地域もあります。
活動へのご理解とご協力をお願いします。
◆わんちゃん・ねこちゃん飼い主の皆さんへ
●小さな命を大切に!
犬や猫を虐待したり捨てたりすることは犯罪です。ペットを飼うことは、命を預かることです。飼い主には、終生飼養の義務と責任があります。最後まで愛情と責任を持って適正に飼いましょう。どうしても飼うことができなくなったときは、大切に飼ってくれる人を探しましょう。
新しい飼い主が見つからないときは、市役所1階北口の「ポッチとニャンチの愛の伝言板」をご利用ください。愛の伝言板は、譲りたい人と新しい飼い主との情報交換の場です。
- 写真あり -
( 写真説明 )ポッチとニャンチの愛の伝言板
●死亡した犬・猫などの小動物の火葬
飼い犬や飼い猫などの小動物は、環境クリーンセンターの動物専用炉で火葬できます。料金は、環境クリーンセンター(電話 35-0081)にお問い合わせください。
※火葬の立ち会い、焼骨の引き渡しはできません。
●飼い犬・飼い猫が行方不明になってしまった場合は連絡を
飼い犬や飼い猫が行方不明になってしまった場合は、環境総務課、または次の連絡先にご連絡ください。
【連絡先】
◎富士保健所衛生薬務課(県) 電話 65-2154
◎富士警察署会計課 電話 51-0110
県ウェブサイトの「迷い犬情報」では、保健所で保護している犬の情報を公開しています。「静岡県迷い犬」で検索してください。
- 写真あり -
( 写真説明 )二次元コード
●始めよう!ペットの災害対策
避難が必要な災害が発生した場合、飼い主はペットの適切な避難場所を確保することが必要です。
日ごろから、災害時に備えて必要なしつけをして、ペット用のえさやケージ、水などの備蓄品を確保しておきましょう。
(一社)静岡県動物保護協会作成のイラストや東日本大震災の実際の写真を用い、わかりやすく解説した冊子「ペット動物の災害対策(犬編・猫編)」を、環境総務課窓口で配布しています。
問い合わせ/環境総務課 電話 55-2768 ファクス 51-0522 Eメール ka-kankyousoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp
添付ファイル
※PDFを初めてご覧になる方は、ソフト(Adobe Reader)のダウンロードが必要です。
「Get Adobe Reader」のボタンをクリックし、説明に従いAdobe Readerをダウンロードして下さい。