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【広報ふじ平成31年】「ネットトラブル急増中!」あなたは大丈夫ですか?

〈「ネットトラブル急増中!」あなたは大丈夫ですか?〉

今やスマートフォン、タブレット、パソコンなどの電子機器は、日常生活になくてはならない身近な存在です。しかし、この便利な機器によって、トラブルにつながる情報が気づかぬうちに皆さんのもとに持ち込まれる可能性もあります。
今回は、市内で特に多いケースの特徴と対策をお伝えします。

◆インターネットのトラブルが増加しています!
富士市消費生活センターでは、ここ数年インターネット関連の相談が増加しています。
- 図表あり -
(図表説明)インターネット通信販売に関する相談件数(市内)

相談の中で、特に多い3つのケースを紹介します。

◆ケース1
情報商材に関するトラブル

●情報商材とは
主にインターネットを通して売買される金もうけの方法などの情報のことです。
「副業、投資、ギャンブルなどで高収入を得る方法を提供する」などと言って販売しますが、有用な情報かどうかは購入するまでわからないため、トラブルが多発しています。

●事例
「副業サイト」を検索中に「『ネット上で商品を販売して収入を得るための情報商材』を提供する」とうたうサイトを見つけた。業者に問い合わせると、「情報だけでなくサポートつきで商品販売を体験でき、体験販売によって得られた利益は受け取れる。初期費用は5万円から90万円まで数コースあり、全て『全額保証』がつく。1か月で元が取れる。」と言うので90万円のコースを契約した。しかし、30日間で3万円ほどしか収入を得ることができず、返金を業者に求めたが、返金条件に当たらないと言われた。

●トラブルの特徴
(1)ブログや、SNSなどのインターネット媒体を使い、簡単にもうかることを強調して誘い込む
(2)契約金額を小額から高額まで紹介しておきながら、「高収入を得るためには高い商材がよい」と誘導する
(3)クレジット契約や借金をさせてまでも契約を結ばせる
(4)広告や説明と異なる(もうからない)
(5)情報そのものに契約金額ほどの価値がない

●対策
好都合のもうけ話に注意!
・簡単に高収入が得られるという勧誘をうのみにしない
・借金や、高額なカード決済をしてまで契約をしない
・契約する前に業者の情報を収集して十分検討する

◆ケース2
サクラサイト(詐欺的出会い系サイト)

●サクラサイトとは
サイト業者に雇われた「サクラ」が資産家、弁護士、異性、占い師などになりすまして、メール交換などの有料サービスを利用させるよう誘導するサイトのことです。

●事例
「1億円を贈与したい」というメールを受け取り、添付されていたURLをクリックし、やり取りを始めた。お金を受け取るためのやりとりを続けるには、サイトの利用料としてポイントを購入する必要があり、コンビニエンスストアで電子マネーを購入して支払った。やり取りは続けたが、結局お金は受け取れず、多額の費用をつぎ込んでしまった。

●トラブルの特徴
(1)「お金をあげたい」などといったメールから有料の出会い系サイトに誘導する
(2)相手とのメッセージの送受信にポイントを購入する必要がある
(3)やり取りが延々と続く。問題が一つ解決しても別の問題が発生し、消費者がお金を用立てられなくなるまで続く

●対策
心当たりのないメールは無視!
・心当たりのないメールが届いたら開かず、削除する。決してリンクをクリックしない
・不用意に自分のメールアドレスを公開したり、怪しいサイトに会員登録したりしない。また、迷惑メールをブロックするためのフィルタリングを利用する
※サイトに「サクラ」であると認めさせることは難しく、被害の回復は困難です。ただし、サイト業者との交渉などにより被害が一部回復できる場合もあります。詳しくは、富士市消費生活センター(下記参照)にご相談ください。

◆ケース3
定期購入に関するトラブル

●事例
ネット通販で生酵素のサプリメントを、お試し価格で購入したところ、翌月また同じ商品が届いてしまった。サイトで確認したところ、最低4回の定期購入が条件だった。解約したいが業者と電話がつながらない。

●トラブルの特徴
(1)「お試し」、「1回だけ」のつもりで健康食品を通常価格より安く購入したはずが、定期購入契約だった
(2)業者のサイトでは、1回目は商品を低価格で購入できることが強調されている。しかし、定期購入が条件であることや、その期間中は解約できないことなどは、文字が小さくわかりにくい
(3)解約の手続が難しい

●対策
契約は慎重に!
■注文前に次のことを確認する
・定期購入かどうか
・定期購入の場合、期間と支払い総額
・解約や返品ができるか、できる場合はその条件

◆富士市消費生活センターをご活用ください!

インターネット関連のトラブルだけでなく、契約に関する困りごとなど、消費生活に関するさまざまな相談を専門の相談員が受け付けています。相談は無料です。直接または電話でご相談ください。
受付時間/月〜金曜日 9〜16時(年末年始、祝休日は除く)
相談先/富士市消費生活センター(市役所3階北側) 電話 55-2756

●出前講座を行っています
悪質商法からの被害を未然に防ぐため、お住まいの地域や企業、学校などに出向いて啓発のための講座を行っています。
詳しくは、市民安全課へお問い合わせください。

問い合わせ/市民安全課 電話 55-2750 ファクス 51-0367
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