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【広報ふじ平成31年】軽自動車・バイクの手続はお早目に

軽自動車やバイクを所有する皆さん!
〈課税は4月1日が基準日です〉

軽自動車やバイクの税金は、4月1日に所有している人に課されます。
皆さんは、きちんと手続していますか?

◆手続は3月末までに
・軽自動車税は、毎年4月1日に軽四輪(軽三輪)や二輪、原動機付自転車、小型特殊自動車などを所有している人に課されます。廃車や名義変更の手続が4月1日を過ぎてしまうと、1年間分の税金を支払うことになります。変更があった場合は、必ず3月末までに手続をしてください。
・納税通知書は5月中旬に送付します。ことしの納期限は5月31日(金曜日)です。
・軽自動車税は、県税である自動車税と異なり、月割課税、月割還付の制度はありません。
- 図表あり -
(図表説明)軽自動車税と自動車税の違い

◆こんなときは手続を!
・名義変更などをしたときの申告は法律で義務づけられています。自動車やバイクを人に譲った場合や盗難に遭った場合でも、所定の手続をしないといつまでも課税されます。
・車種によって申請手続場所が異なります。必要書類なども異なるため、手続の際には事前に各申請手続場所へお問い合わせください。
●人から譲ってもらう・人へ譲る
各申請手続場所で名義変更手続をしてください。
●所有者が引っ越す
各申請手続場所で車検証に記載の住所などの変更手続をしてください。
●所有者が亡くなった
各申請手続場所で廃車・名義変更手続をしてください(手続をしないと、指定された相続人に納税義務が生じます)。
●盗難に遭った
警察に盗難届を出して、各申請手続場所で廃車手続をしてください。
●解体処理業者などに解体を依頼する
ナンバープレートや車検証などを回収し、各申請手続場所で廃車手続をしてください。
※廃車等の手続をしないと、いつまでも課税されるので注意してください。

◆申請手続場所
- 図表あり -
(図表説明)申請手続場所

◆ご注意ください!
●原動機付自転車の改造
改造により原動機付自転車の排気量などを変更した場合には、通常のナンバー取得の手続に加えて改造内容の届け出が必要です。事前に市民税課へお問い合わせください。
●軽自動車・バイクを使用している事業所の皆さん
市内の事業所で使用する軽自動車やバイクは、車検証などの定置場を市内に変更する必要があります。また、原動機付自転車などは富士市のナンバーを取得しなければなりません。
●減免申請
身体障害者などの軽自動車税減免申請は、毎年申請が必要です。ことしの申請期限は5月31日(金曜日)です。
●自賠責保険・共済
原動機付自転車を含む全てのバイクや軽自動車は、自賠責保険・共済への加入が法律で義務づけられています。また、フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)も、道路を走行する場合は加入する必要があります。
●フォークリフト・農耕用トラクターなどの所有者の皆さん
道路を走行しないフォークリフト・農耕用トラクターなどもナンバープレートを取りつける義務があります。まだ取得していない人は、市民税課で手続をしてください。また、市民税課でのナンバープレートの発行は、道路を走行することを許可するものではありません。

◆軽四輪自動車等の重課税率
環境に優しい軽自動車を普及させるため、排出ガスや燃費による環境への負担の程度に応じて軽自動車税を重くまたは軽くする「軽自動車税のグリーン化」を、法律に基づき実施しています。
初めて車両番号の指定を受けた年月(自動車検査証に記載されている「初度検査年月」)から13年を経過した車両(電気軽自動車などは除く)は、重課税率が適用されます。
ことしは初度検査年月が平成18年3月以前の車両が重課税率の対象となります。

問い合わせ
軽自動車税(市税)について
市民税課 電話 55-2735 ファクス 53-0974
自動車税(県税)について
富士財務事務所 電話 65-2118 ファクス 65-2289
添付ファイル
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