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【広報ふじ平成31年】国民年金の手続をしましょう!

国民年金の手続をしましょう!

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人に加入が義務づけられていて、受給資格期間を満たす全ての人に、生涯にわたって基礎年金が支給される制度です。自分がどの被保険者資格を持っていて、いつ、どんな手続が必要なのか知っておくことが大切です。
今回は、生活環境の節目ごとに必要な国民年金制度の手続を紹介します。

必ず来る「老後」への備えはできていますか?

ここからスタート!
●20歳になったら国民年金加入の手続を

国民年金は20歳の誕生日の前日に加入します。国民年金の加入者は3種類に区分されていて、加入種別ごとに手続先が異なります。
◆自営業者・学生等(第1号被保険者)
20歳になる誕生月の前月または当月上旬に、日本年金機構から「国民年金被保険者関係届書」が郵送されます。届書に必要事項を記入し、国保年金課(市役所3階)へ提出してください。提出時に「保険料免除・納付猶予制度」や「学生納付特例制度」の申請(7ページ参照)をすることもできます。
国民年金に加入すると、日本年金機構から納付書が郵送されます。
平成30年度の国民年金保険料は、月額1万6,340円です。
◆会社員・公務員等(第2号被保険者)
勤務先で厚生年金加入の手続をします。20歳未満でも厚生年金の制度がある会社に就職した場合、厚生年金に加入することになります。
◆厚生年金加入者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)
配偶者の勤務先で国民年金加入の手続をします。

人生いろいろ
●生活環境が変わったら届け出が必要です

【就職したとき】
厚生年金の制度がある会社などに就職するとき、勤務先で加入の手続をします。
【結婚したとき】
結婚により配偶者の扶養に入るとき、配偶者の勤務先で加入の手続をします。住所や氏名を変更する場合、配偶者の勤務先に届け出てください。
【退職したとき】
次の就職先が決まるまでの間、第1号被保険者資格取得の手続が必要です。退職した職場から発行される「脱退連絡票」と年金手帳を持って、国保年金課で手続をしてください。
【配偶者の扶養から外れたとき】
離婚や収入増加により配偶者の扶養から外れたとき、第1号被保険者資格取得の手続が必要です。扶養者の職場から発行される「脱退連絡票」と年金手帳を持って、国保年金課で手続をしてください。
【引っ越したとき】
第1号被保険者の住所が変わったとき、原則届出は不要です。
ただし、海外に転出するときは、第1号被保険者の資格喪失手続が必要です。国保年金課で手続をしてください。
※海外在住で日本に住所がない期間は受給資格期間に含まれますが、将来受け取る年金額には反映されません。

満額もらいたい
●60歳以降も任意で国民年金に加入できます

将来受け取る年金額を満額に近づけたい人や、受給資格期間が不足している人は、60歳から任意で国民年金に加入することができます。国民年金保険料は、第1号被保険者と同じです。

●年金は若い人にとっても大切です

【老齢基礎年金】
受給資格期間が10年以上ある人に65歳から支給されます。
※受給資格期間は、国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)を指します。
【障害基礎年金】
国民年金加入中に、病気やけがで障害が残ったときに支給されることがあります。
【遺族基礎年金】
国民年金加入中の人または保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間が25年以上ある人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある配偶者または子)に、子が18歳に到達した年度の末日までの間、支給されます。
そのほか、要件を満たしていると、「死亡一時金」や「寡婦年金」が支給されます。
★年金の給付に関しては、富士年金事務所にお問い合わせください。

●保険料の納付が難しいときは

保険料の納付が困難なとき、保険料免除・納付猶予制度(学生の場合は、学生納付特例制度)の申請をすることができます。富士年金事務所または国保年金課で手続をし、日本年金機構で審査を行い承認されると、保険料の納付が免除または猶予されます。
※2年1か月前までさかのぼって申請できます。

■保険料免除・納付猶予制度の種類
(1)保険料免除制度
所得が一定基準以下の人の保険料の全額もしくは一部の納付が免除されます。一部免除の場合、当該期間の保険料を納めていないと未納期間となります。
持ち物/年金手帳、離職票など
(2)納付猶予制度
50歳未満の人で、所得が一定基準以下の人の保険料の納付が猶予されます。
持ち物/年金手帳、離職票など
(3)学生納付特例制度
学生で、所得が一定基準以下の人の保険料の納付が猶予されます。
持ち物/年金手帳、学生証のコピー(両面)など

(4)法定免除制度
第1号被保険者で障害年金を受けている人や、生活保護法による生活扶助を受けている人は、届出により保険料の全額の納付が免除されます。
持ち物/年金手帳など
※(1)〜(3)は原則、毎年申請が必要です。
※納付猶予期間及び学生納付特例期間は、受給資格期間に含まれますが、将来受け取る年金額には反映されません。

●年金受給者が亡くなった場合

未支給の年金が請求者に支払われます。富士年金事務所にお問い合わせの上、手続をしてください。

◆年金豆知識
●「前納」すると保険料が割引に!
国民年金の保険料は、6か月分、1年分、2年分を前もって納めることができます。前納期間が長いほど割引額が多くなります。また、同じ期間でも口座振替による前納が最も割引額が多くなります。
※口座振替やクレジットカードでの前納は、毎年2月末までにお申込みください。

●「追納」をおすすめします!
過去10年以内の保険料免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間に限り、古い国民年金保険料から順に、または一括で納めること(追納)ができます。追納することで将来受け取る年金額をふやすことができます。富士年金事務所で手続をしてください。

●国民年金保険料は全額「社会保険料控除」の対象です
日本年金機構は、毎年11月上旬に、年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告するための「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を送付しています。
再発行が必要な場合、富士年金事務所にお問い合わせください。

◆富士年金事務所からのお知らせ
手続や相談の際は事前予約を!

富士年金事務所では、年金請求などの手続や年金相談を予約制で行っています。予約をすると、窓口が混雑しているときでも優先的にご案内できるほか、職員が事前に準備した上で対応できますので、相談がスムーズに進みます。ぜひ予約の上、ご来所ください。
予約受付専用電話番号/電話 0570-05-4890
※受付時間は、8時30分〜17時15分(土・日曜日、祝休日、年末年始は除く)です。
※予約の際は基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や年金証書)をご用意ください。
※予約は1か月前から相談日の前日まで可能です。

問い合わせ
日本年金機構 富士年金事務所 電話 61-1900 ファクス 64-5411
国保年金課国民年金担当 電話 55-2755 ファクス 51-2521
日本年金機構ウェブサイト ホームページ http://www.nenkin.go.jp
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